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雇用保険法」を以下のとおり復元します。
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*雇用保険法
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**&u(){目的}
失業者等給付⇒求職者給付、教育訓練給付、就職促進給付、雇用継続給付
雇用二事業⇒雇用安定事業、雇用継続事業
-管掌
政府が管掌
大臣の権限の一部→(委任)→都道府県労働局長→(委任)→公共職業安定所長
**&u(){適用事業}
労働者を1人でも雇用する事業
暫定任意適用事業⇒個人経営、農林水産の事業、使用労働者が5人未満
-被保険者
|被保険者とならない者(原則)|
|個人事業主、法人の代表者、役職員、昼間学生、家事使用人、同居の親族、臨時内職的に雇用、現地採用|

|被保険者となる者|
|長期欠勤者、2以上の適用事業の事業主に雇用される者、国外労働者、派遣労働者、短時間労働者(所定労働時間が40時間未満)|
**&u(){保険の種類}
①一般被保険者
②高年齢継続保険者:同一の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日の以後の日において雇用される者
③短期間雇用特例被保険者:季節的に雇用、短期の雇用につくことが常態(1年未満)
④日雇労働被保険者:日々雇用される者、30日以内の期間を定めて雇用される者
**&u(){適用除外}
・65歳に達した日以後に雇用
・短時間労働者(週所定労働時間30時間未満)
・日雇労働被保険者に該当しない日雇労働者
・4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業
・船員保険の強制被保険者
**&u(){手続}
***届出
-事業所に関する届出
|届出|提出期限|提出先|
|適用事業所設置届|設置の日の翌日から起算して&bold(){10日}以内|所轄公共職業安定所長|
|適用事業所廃止届|廃止の日の翌日から起算して&bold(){10日}以内|〃|
|事業主事業所各種変更届|変更のあった日の翌日から起算して&bold(){10日}以内|〃|
|被保険関係届出事務等代理人選任・解任届|その都度速やかに|〃|
-被保険者に関する届出
|届出|提出期限|提出先|
|被保険者資格取得届|事実のあった日の属する翌月の&bold(){10日}まで|所轄公共職業安定所長|
|被保険者資格喪失届|事実のあった日の翌日から起算して&bold(){10日}以内|〃|
|被保険者勤務届|事実のあった日の翌日から起算して&bold(){10日}以内|転勤後の所轄公共職業安定所長|
|被保険者証再交付申請書|速やかに|被保険者の選択する公共職業安定所長|
|被保険者氏名変更届|速やかに|所轄公共職業安定所長|
|被保険者休業開始時賃金証明書|事実のあった日の翌日から起算して&bold(){10日}以内|〃|
|被保険者・勤務時間短縮開始時賃金証明書|事実のあった日の翌日から起算して&bold(){10日}以内|〃|
***確認
確認:被保険者資格の取得および喪失の事実があったことを保険者(政府)が認める
【大臣が行うこと】
 ①事業主の届出(資格取得届・資格喪失届)
 ②被保険者又は被保険者であった者から文書または口頭による請求
 ③厚生労働大臣の職権
-資格取得届が遅れ
被保険者の資格が認められる→2年前
2年前以前→2年前のその日を被保険者の資格取得日
**&u(){失業等給付}
-失業等給付の種類
|求職者給付|求職者が求職活動をする間生活の安定を図る|
|就職促進給付|失業者が再就職をするのを援助・促進する|
|高齢者や育児・介護休業者の雇用の継続を図る|
-未支給の失業等給付とうける遺族
遺族の順位:①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹
請求:当該受給者が死亡したことを知った日の翌日から起算して、1か月以内
   ただし、死亡をした日の翌日から起算して6か月を経過したときは請求することができない
-不正受給者
支給を受けた失業等給付の全部または一部⇒返還
不正に失業給付の額の2倍の相当以下⇒納付
***基本手当
-受給資格
原則→離職の日の以前に被保険者期間が通算して12か月以上
特定受給資格者→離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上
被保険者期間の計算

被保険者期間から除外される期間
①最後に被保険者となった日前に、すでに取得したことのある受給資格、高年齢受給資格、特例資格に係る離職以前における被保険者であった期間
②被保険者であったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間
算定対象期間の延長
算定期間(離職以前の2年間)に、疾病、負傷等により引き続き30日以上の賃金の支払いを受けることができない
⇒その日数を加算。最大4年間
-基本手当の受給手続き
①離職票の交付
②失業の認定
③賃金日額 → 原則、最低保障、所定給付日数、算定基礎期間
④受給期間
⑤延長給付
-基本手当の賃金日額
・賃金日額の計算方法
・原則
・最低保障
・算定困難者等の場合
・育児・介護休業中の特例
・基本手当日額の算定
・基本手当日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更
・基本手当の減額
-所定給付日数(もらえる基本手当の日数)
・一般の受給資格者の所定給付日数
・就職困難者の所定給付日数
・特定受給資格者の所定給付日数
|就職困難者|  |
|特定受給資格者|  |
算定基礎期間
-受給期間(もらえる期間)
-延長給付
***傷病手当
-支給要件
-支給の対象とならない日
-支給
***技能習得手当
***寄宿手当
***高年齢雇用継続給付
-支給要件
-受給手続き
-高年齢求職者給付金の額
***就業促進手当
-支給要件
就業手当
再就職手当
常用就職支度手当
-再就職手当を受けた場合の特例
**&u(){教育訓練給付金}
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