学校運営協議会


 教育委員会が指定した学校におかれ、学校の基本方針を決定したり地域からの意見をくみ取ったりするなど学校の運営を協議する機関の事である。
地域が運営に参画する新しい公立学校運営が求められ、2004年(平成16年)、中央教育審議会の「今後の学校の管理運営の在り方について」という答申により設置された。
 学校運営協議会の構成員は該当する学校の地域住民、在籍する幼児、児童生徒の保護者、その他教育委員会が必要と認める者について教育委員会が任命することになっている。そして、協議会は学校運営に関して教育委員会または校長に対して意見を言うことができるなどの権利がある。
 学校運営協議会については、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第47条以降に記載されている。

最終更新:2007年09月14日 23:06