児童虐待
●児童虐待とは●
- 暴力行為(身体的虐待)
- わいせつな行為(性的虐待)
- ネグレクト(neglect,衣食住などの世話を長期間十分にしないことなど)
- 暴力行為を放置する
- 心理的外傷を与える
など多岐にわたって定義している。
こういったことは、人権課題の一つであるとされている。
●2000年(平成12年)5月
「児童虐待の防止等に関する法律」?が成立。
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同年11月に施行。
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児童虐待の深刻化に対応し、2004年4月に改正
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同年10月に施行。
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児童虐待の防止等に関する法律第2条●
この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
1 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
2 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
3 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同 居人による前二号又は次号に掲げる行為を同様の行為の放置その他の保護者としての監 護を著しく怠ること。
4 児童に対する著しい暴暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶 者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に ある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの 及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)
その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
最終更新:2007年10月27日 23:48