地域改善対策等別措置法


この法律は、すべての国民に基本的人権を保障する日本国憲法にのっとって、歴史的・社会的な理由によって、安定した生活が送れない地域について、生活を安定させる事業を円滑に行うために制定されたものである。

その内容は
  • 生活環境の改善
  • 産業の振興
  • 職業の安定
  • 教育の充実
  • 人権擁護活動の強化
  • 社会福祉の増進
などである。

第3条において、こうした地域改善対策事業の経費は国が負担するものとされている。


この法律は昭和57年4月1日から施行された。



ゆき
最終更新:2007年09月26日 14:47