第十二条の四  校長(学長を除く。)は、当該学校に在学する児童等について出席簿を作成しなければならない。

 高校までの学校では、校長が生徒の出席簿を作成する義務を負うことが規定されている。
 もちろん実際に作成するのは担任の教師であるが、責任は校長にあるという規定である。
 これによれば、当然義務教育学校では、出席が不足すれば卒業はできないわけだが、あいまいに運用されている。出席管理については、今後の大きな課題である。
最終更新:2007年04月04日 22:28