教育基本法第1条 (教育の目的)


教育は、(人格の完成)を目指し、(平和)で(民主的)な国家及び社会の(形成者)として必要な資質を備えた心身ともに(健康)な国民の育成を期して行われなければならない。


最終更新:2008年04月23日 23:51