教育基本法第3条 (生涯学習の理念)


 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる(機会)に、あらゆる(場所)において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。



教育基本法第4条 (教育の機会均等)


 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、(人種)、(信条)、(性別)、(社会的身分)、(経済的地位)又は(門地)によって、教育上差別されない。
 2 国及び地方公共団体は、(障害のある者)が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
 3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、(経済的)理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

最終更新:2008年05月01日 11:14