1.
人権教育 ( /10)
(1) 以下の文章は、
日本国憲法の第11条、13条、14条であり、
基本的人権に関わる大切な条文である。空欄に適語を入れよ。
第11条(基本的人権の享有と本質)
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、【1】として、現在及び将来の国民に与えられる。
第13条(個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重)
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求の権利については、【2】に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
14条(法の下の平等)第1項
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、【3】、性別、社会的身分または【4】により、政治的、経済的又は【5】において、差別されない。
最終更新:2009年03月04日 09:45