1. 人権教育

(1)日本国憲法
第11条(基本的人権の享有と本質)
 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、【1 侵すことのできない永久の権利 】として、現在及び将来の国民に与えられる。

第13条(個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重)
 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求の権利については、
【2 公共の福祉 】に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

14条(法の下の平等)第1項
 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、【3 信条 】、性別、社会的身分または【4 門地 】により、政治的、経済的又は【5 社会的関係 】において、差別されない。
最終更新:2009年03月04日 09:45