教育における差別待遇の防止に関する条約の概要は以下のとおり。
1 差別とは「人種皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的社会的出身、経済条件、門地に基づき、教育における待遇の平等を無効にし、あるいは害すること、教育の機会を個人または集団から奪うこと、個人または集団を低い教育水準に限定すること、別個の制度や機関を設け、維持すること、人間の尊厳と両立しない条件を課すこと」とされている。
2 男女別学、宗教的教育機関、
私立学校は認められる。
3 各国は、教育上の差別をもたらすような規定を廃止し、慣行を停止する、入学差別をしないようにすること、授業料による差別が生じないようにすること、特定集団を優遇することがないこと、自国内の外国人には自国民と同じ教育をあたえることを約束する。
4 初等教育は義務・無償であること、同じ段階の公立教育機関の水準が同じであるようにすること、初等教育未修了者と修了者の継続教育を奨励・強化すること、差別のない教員養成をすること。
5 少数民族のための教育を保障すること。
最終更新:2013年03月18日 11:02