特別支援学校
特別支援学校の目的は障害のある幼児児童生徒が一人一人の教育的ニーズに応じて適切な指導及び必要な支援を行うというものである。また、別の目的として重複障害学級に在籍する児童生徒が40%を超えていたことから、障害の重度・重複化への対応が求められたということもある。
また、特別支援学校は障害を持った児童生徒への教育を行うだけではなく、特別支援教育のセンター的機能を担うことが求められている。それは、小中学校などの教員への支援や相談・情報提供機能、研修協力など、積極的に小中学校とも連携をとっていかなければならない。
特別支援学校には小学部、中学部を置かなければならないが幼稚部、高等部についても
学校教育法第72条に記されている。
特別支援教育については
学校教育法第71条~第76条を参考
最終更新:2007年09月24日 21:51