特別支援学校


 学校教育法第71条
 学校教育法第71条の2
特別支援学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、前条に規定するものに対する教育のうち当該学校が行うものを明らかにするものとする。

 2005年12月に中央教育審議会によって「特別支援教育を推進するための制度の在り方について」が答申され、従来の盲学校・聾学校および養護学校に代わって特別支援学校が提案された。(これと同時に特別支援学級特別支援学校教諭免許状が提案された。)この背景としてエクスクルーシブな教育?からインクルーシブな教育?への転換が挙げられる。

 特別支援学校の目的は障害のある幼児児童生徒が一人一人の教育的ニーズに応じて適切な指導及び必要な支援を行うというものである。また、別の目的として重複障害学級に在籍する児童生徒が40%を超えていたことから、障害の重度・重複化への対応が求められたということもある。

 また、特別支援学校は障害を持った児童生徒への教育を行うだけではなく、特別支援教育のセンター的機能を担うことが求められている。それは、小中学校などの教員への支援や相談・情報提供機能、研修協力など、積極的に小中学校とも連携をとっていかなければならない。
 特別支援学校には小学部、中学部を置かなければならないが幼稚部、高等部についても学校教育法第72条に記されている。

特別支援教育については
学校教育法第71条~第76条を参考

最終更新:2007年09月24日 21:51