公民館
社会教育法に基づき、住民の教養を高め、文化の向上を図るために市町村が設置する社会教育施設。
●社会教育法第20条●
公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。(社会教育法第20条)
公民館は、地域の人が集まって、話合いや仲間作り、学習活動、趣味のサークル活動などを行うところ。そのほか子どもむけのお話会や学校が休みのときには楽しい映画会、子ども講座での工作指導などの楽しい行事もたくさん行う場である。よって、幼児から高齢者まで幅広い。
公民館には、講演会を開く大きな部屋や学習会や会議、趣味の活動サークルのための大小の部屋、高齢者が集うための部屋、調理実習をする調理室、図書コーナーなどがあり、利用したいグループに貸し出している。
よって、学級や講座の開催、
生涯学習相談や施設の貸し出しを通して、継続的・持続的に、地域の人たちが身近に参加でき、学べる機会を作りながら一緒に仲間づくりや地域作りをしている。
最終更新:2007年10月27日 22:05