外国人留学生は原則としてアルバイトは禁止されています。
留学、就学の在留資格を持っているのでアルバイトは資格外活動となるので禁止となります。
しかし地方入国管理局に申請し、法務大臣から資格外活動の許可を得た場合に限り
1日4時間以内、研究生は1日2時間以内でアルバイトができます。(包括的許可)
風俗営業は禁止
資格外活動の許可を出入国管理局から得ずに働いた場合強制送還の対象となります。
(出入国管理及び難民認定法第19条)
日中租税条約に基づき、中国からの留学生は所得税が免除されます。
不法滞在や上記の労働時間を過ぎて働いている留学生がいたら下記のリンク先へメールを送ってください。
入国管理局、不法滞在メール受付画面へ
平成17年度私費外国人留学生生活実態調査概要
収入
収入の平均月額は、136,000円である。
収入は、主に「アルバイト」及び「親・兄弟、又は親戚からの仕送り」となっている。
居住地域別の収入の平均月額は、東京(154,000円)を中心とした関東地方が150,000円と
全国で最も多く、四国、九州地方が110,000円と最も少ない。
もちろんアルバイトは原則禁止、お金に余裕を持って留学するのが常識です。
奨学金
全体の約4割(44.7%)の者が何らかの奨学金を受けている。
在籍段階別の奨学金受給率は、高い順に「大学院博士課程」、「大学院修士課程」
「短期大学正規課程」、「学部正規課程」となっている。
学習奨励費の給付に対する要望は「支給期間を1年間から延ばしてほしい」(59.1%)が最も多>>い。学習奨励費を受けて良かった事は「日常生活に不安がなくなり、勉強に集中でき
た」(89.3%)が最も多い回答であった。
アルバイト
全体の8割(84.4%)が何らかのアルバイトに従事している。
職種は、軽労働の「飲食業」が1,929人で全体の半数以上(55.0%)を占めている。
従事時間は週平均「20時間~25時間未満」が1,120人(31.9%)と一番多く、次いで「15~20時間>未満」が839人(23.9%)となっている。
許可を得た場合に限り
1日4時間以内、研究生は1日2時間以内でアルバイトができます。
最終更新:2008年05月25日 03:02