わが国の憲法

わが国の憲法

明治憲法

立憲主義適諸制度を採り入れながらも神勅主権に基づく欽定憲法
外見的立憲主義 臣民の義務は納税と兵役

日本国憲法

昭和21年11月3日 マッカーサー草案
新たに、奴隷的拘束・苦役からの自由、思想・良心の自由、外国移住・国籍離脱の自由、学問の自由、基本的人権が認められた

基本的人権

自由権的基本権と社会権的基本権 + 個人から国家への能動的諸権利

天皇

日本国の象徴であり日本国家統合の象徴
皇位継承は皇室典範の定めに従う 男系男子主義
法の公布のみ 国政に関する機能を有しない

国家

参議院の緊急集会以外の招集は両院同時
独立に議決を行う両院協議会は例外 衆議院の優先(跛行的二院制)

内閣

文民出身者、不信任案は衆議院、裁判官の指名・任命
緊急集会の招集、予算・決算

司法

具体的な争訟について法を適用し宣言することによってこれを裁定する国家の作用
最高裁裁判官には国民審査および弾劾裁判所による罷免

財政

租税法律主義

地方自治

団体自治と住民自治

憲法改正

議員の3分の2および国民の過半数

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最終更新:2007年11月15日 07:18