地位と役割の分化と体系化の進んだ「集団」
生成社会と組成社会
コミュニティとアソシエーション
ゲマインシャフトとゲゼルシャフト
第一次集団と第二次集団
心理的と主観的
「群集」:近接した共通の関心をもつ成員
「公衆」:分散しているがマスコミによる関心を共有 いくつかの公衆を意識できる
「大衆」:伝統から解放され、共通の心理的紐帯を欠き、匿名的・受動的・孤立的などの特徴、社会的障壁を越えて構成
「人間はポリス的動物である」 人間は何らかの集団に所属する事によって生命を維持し、自己の目的を達成させることができる。人間が最初に所属する集団は家族である
核家族・系譜家族・複婚家族
性・経済的協同・生殖・教育
子供の社会化・パーソナリティの情緒的安定化
現代社会では、生活上の欲求を狭い地域社会の中だけで満足させることは不可能である
1:商品経済の発達・生活物資の流通が全国的あるいは世界的になった
2:行政的側面において市町村合併が進められた
3:マスコミの発達により社会的関心の枠組が拡大された
4:交通網の発達により人々の生活圏が拡大した
土地への依存を弱め、人口的に生活環境への依存を強めていく
安定した人間関係が崩壊し、無関心と利己主義に基づく表面的で無責任な人間関係が支配的
スプロール現象 都市の農村への圧迫
作業を能率化するために人間関係を合理的に組織化した集団
ライン組織とスタッフ組織(専門技術的スタッフを中心とした組織)で構成
生産高の決定因は社会的・心理的条件にあり、非合理的感情は職場での人間関係の特質に支配される
インフォーマルな人間関係は労働者の生産意欲に規制を及ぼす
縁故募集・終身雇用・年功序列・福利厚生・企業の要求に沿った労働者教育
当初、資本家は法律の制限や労働者の団結によって妨げられる事なく、個々の労働者を相手に利潤追求の目的に専念した為、労働者の被った犠牲は大きかった → 体力・労働意欲の減退 → 労働力摂取の自由を制限 → 工場法(英 1802:日 1911)・ 1799 団結禁止法 → 1824 労働者団結法 → 1834 オーエン「全国労働組合大連合」 → 1868 TUC → 英 労働党 ;米 労働騎士団 → 1886 AFL(労働総同盟)→ 1995 AFL-CIO ワグナー法やタフト・ハートレー法
コミンテルン(レーニン)→ 1921 プロフィンテルン → WFTU → ICFTU
ILO 1919 ベルサイユ条約に基づき発足 → 1946 国連機関
日本では、労働基準法と最低賃金法
労働者が自主的に作った団体であるべし、労働条件の維持・改善や向上を目的、一定の法定記載事項を含む
団結権の侵害・団体交渉権の侵害・労働組合自主性の侵害・不当労働行為申し立てに対する侵害行為
労働者が使用者と団体交渉をなし、労働条件についての話合いの結果を書面に作成したもの 3年の有効期間
クローズドショップ・ユニオンショップでは労働組合有利、オープンショップでは使用者有利
憲法で保障された労働基本権の一つ
昭和21年 斡旋・調停・仲裁
公務員や公共企業体の職員は、「全体の奉仕者」として基本権が大幅に制限される 職員ではなく人事院が労働条件の勧告を行う
失業対策は事後的性格、雇用政策は事前予防的に使われるのみ
社会的原因による労働者の生活不安を、社会全体が連帯して分担する制度、あるいは国家が国民の最低生活を保障する制度
英国では 封建 → 資本主義への過渡期に囲い込み運動(貧民の弾圧と救済)→ 産業革命後に一旦貧民救済はなくなった → 生活不安の増大により共済組合・有愛組合など相互扶助的な援助 → 人道的なだけでなく資本主義の維持・発展にとって不可欠なもの
ドイツでは、19世紀のビスマルク政権 疾病・災害・廃疾養老などの保険法+社会主義者鎮圧法(アメとムチ)→ 1929 世界恐慌を契機として、国家による社会保障の実施
アメリカでは、ニューディール政策の一環としての社会保障法から 1944 フィラデルフィア宣言 → 1948 世界人権宣言
日本では、大正11年 健康保険法
日本国憲法にて憲法25条に規定される 医療・年金・雇用・災害保障
英国など 生活・教育・住宅・医療・出産・生業・葬祭に対する
算定法 マーケットバスケット法 → エンゲル法 → 格差縮小法
社会福祉・公衆衛生・環境問題を対象として1971年に環境庁の設立