法律

法律

公的な強制を伴い公権力によって強行されうる社会規範

法源

法の存在形式 制定法・慣習法・判例法・条理

法の分類

存在形式・内容・効力・成立資料 で分類

法の内容

国内法⇔国際法 公法⇔私法 社会法・実体法・手続法 固有法⇔継受法

法の欠缺

該当する事項が法に明示していない事

英米法

common law 判例法を用いる ゲルマン法的 実務家による法曹法で手続法

大陸法

civil law ローマ法的 学者により体系化された実体法

社会主義法

生産手段の社会的所有と計画経済により労働権と労働者の生存権を保証する

法の適用

法の検認→確定された事実→結論 (三段論法)

法の解釈

立法解釈(立法手段による)・学理解釈(文言に対し文言解釈)・倫理解釈・類推解釈・反対解釈

法の理念

法の趣旨・目的・正義・衡平から判断される

民法

社会生活における財産・身分に関する法 「信義誠実・権利濫用禁止・公共の福祉」の三原則

裁判所

わが国には最高裁・高等裁・地方裁・家庭裁・簡易裁 合議制・単独制 15大法廷5小法廷

控訴

判決を不服とし控訴できる。最高裁へは上告 民事には特別上告

抗告

家庭裁の命令に抗告できる。民事には即時抗告および特別抗告

特別〜

裁判の確定とは無関係で本来の上訴ではない。

民事手続

主張を述べ、当事者が提出した資料のみを裁判に使う(弁論主義)

刑事手続

民事とは異なり職権探知を認める

独任制

個々の検察官が国家に従属、ただし上官には服しなければならない(上命下服)

大統領制

大統領が単独で内閣を組織する制度

国際政治

ゼローサム型の脅威のルール、ノンゼローサム型の妥協のルール

リーケージポリテックス

ポスト冷戦 CIS OSCE ヘルシンキ宣言

ポスト冷戦

ヤルタ会談 → チャーチル・鉄のカーテン → トルーマン・マーシャルプラン、コミンフォルム、ベルリン封鎖 → 朝鮮戦争 → 反ソ暴動 → WTO・NATOに西ドイツ → ハンガリー革命・ローマ条約、中ソ、米ソ、キューバ革命 → ベルリンの壁 → キューバ危機 → 部分的核拡散防止 → 仏中 → ベトナム戦争 → 仏のNATO脱退 → ASEAN → 核拡散防止

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最終更新:2007年11月15日 07:34