猫鯖の法令一覧です。
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猫鯖国憲法(猫鯖国基本法)

猫鯖全てで適用する法律 (本庁法)


第一条
高度100迄の建築物(以下、非高層建築物)の定義の方法を以下に示す。また、以下の定義に該当しない建築物を以下、高層建築物とする。
第一項 自然生成地形上に建築された場合、建築物の下端から数えた高度が100以下の建築物。
第二項 盛土上に建築された場合の定義の方法は以下に示す。
    第一号 建築物の下端から幅3升以内に10升以上、もしくは幅1升以内に5升以上の段差がある場合はそれらの段差の下端から数えた高度が100以下の建築物。柵や塀が付随する建築物において地面以外を介して繋がっていない場合は、段差との距離を測る際に柵や塀を無視することとする。
    第二号 第一号に該当しない場合、建築物の下端から数えた高度が100以下の建築物。
    第三号 第一号に該当するが河川、海、渓谷等で第一号該当の回避が難しい側面においては第二号の基準を適用する。
第二条
非高層建築物は無申請で建設が可能である。施行以前の高層建築物は法律違反にならないが、新規の高層建築物設置は以下の要件を満たすまでできない
第一項 中核市及び政令指定都市は市内人口1000人につき1棟まで高層建築物の設置権限を有する。又、自治体間での権限の売買も可能である。
第二項 第一項に示す権限を越えた範囲で高層建築物を設置する場合は議会への申請をすること。
    第一号 申請は議会にて半数の賛成をもって受理される。
    第二号 第三条に抵触する恐れがあると再判断された場合、受理から三日以内に議会にて半数の賛成をもって差し止めも可能である。
第三条
不適当と判断する基準は以下のとおりである
  • 建設場所が不適切である。
  • 採算性に著しく疑念が残る場合。
  • 人口1000人以上と線路、または道路で結ばれていない場合。
  • オブジェクトとしての建設、則ちオフィス、商業、住居、観光等の目的を持っていない場合。

  • 各県委任法
1.国家としての省庁は最高裁判所、国会のみを設置し、各県が独自に省庁を設置し、運営することを規定する。
2.各県の責任に置いて運用される。
3.省庁の設置種類は、自由である。
4.他県と連結し、合同で運用する事も認められる。
5.軍関係の省庁は自県の防衛に専念し、これを侵略、脅迫、その他攻撃の為に使う事は認めない。
6.省庁は再編・追加可能である。合同運用中のものに際しては、参加各県の取り決めに従って行う。
法案成立 2024/6/24

現在効力停止中の法律

地方自治体条例一覧

渋鮒連邦内で適用する法律 (本庁法が優先する)

現在全て効力停止中

浜北県内で適用する条例 (本庁法が優先する)


浜北県琴浜庁内で適用する条例 (本庁法が優先する)


浜北県礼湾庁内で適用する条例 (本庁法が優先する)

礼湾県独立に伴い効力停止中 2022年6月19日

浜北県行政文書

浜北県の情報は浜北県メインメニューをご覧ください。


地方自治体同士条約及協約一覧

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最終更新:2025年05月30日 21:04