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医RYO費おべんきょ

同じ月に入院と外来を受診し、入院は限度額適用認定証を使いましたが、外来でも別途自己負担が21,000円以上かかりました。高額療養費の払い戻しは受けられますか?
A
同じ病院でも入院と外来は原則別々に計算します。ただし入院と外来のそれぞれの自己負担が21,000円以上の場合は、入院と外来の支払った医療費を合わせて高額療養費を計算します。

http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/cancernavi/report/t005/201006/100482.html
坂本はと恵氏 確かに、外来では限度額適用認定証が使えない。だが、坂本氏は、「治療費の支払いに困っている場合には、高額療養費貸付制度か委任払い制度を使えば、外来でも、患者さんの負担額は自己負担限度額の範囲内かそれを少し超える程度で済む」とアドバイスする。

 「高額療養費貸付制度」は、高額療養費制度で払い戻される金額の8~9割を無利子で借りられる制度。借金ではなく、高額療養費を先取りする形だ。高額療養費の払い戻しには2~3カ月かかるため、貸付制度を利用すれば当座の治療費を工面できる。また、「委任払い制度」を活用すれば、外来で高額な治療を受けたとしても、限度額適用認定証を使ったのと同じように窓口の支払いが自己負担限度額の範囲内で済む。高額療養費分の支払いは、健康保険組合(国保の場合は市区町村)に委任して医療機関へ直接支払われることになるわけだ。
最終更新:2013年08月02日 16:34
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