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武器類製造・販売についての規制法概要 RD:11 評価値:5

担当はぐろ

部品構造


  • 大部品: 武器類製造・販売についての規制法概要 RD:14 評価値:6
    • 部品: 制定目的
    • 部品: 制限される武器
    • 大部品: この法で規制される武器類の定義 RD:3 評価値:2
      • 部品: 銃砲
      • 部品: 銃砲弾
      • 部品: 刀剣
    • 大部品: 製造について RD:2 評価値:1
      • 部品: 製造制限
      • 部品: 製造許可
    • 大部品: 販売について RD:2 評価値:1
      • 部品: 販売制限
      • 部品: 販売許可
    • 大部品: 製造・販売業共通従業員雇用規定 RD:2 評価値:1
      • 部品: 複数名就業の義務
      • 部品: 従業員の研修
    • 大部品: 罰則 RD:2 評価値:1
      • 部品: 無許可での製造
      • 部品: 無許可及び許可範囲外の販売
    • 部品: 猶予期間



部品定義


部品: 制定目的

蒼梧国内において、危険物である武器類の製造及び販売について許可制度を設け、設備が不十分な施設での武器類の製造・販売を制限するための法律。テロや犯罪を行う組織に武器類が流出するのを防ぐ目的で制定される。

部品: 制限される武器

銃砲、銃砲弾、爆発物、大型や形状の特異な刃物類等、容易な殺傷能力を持つもの。各定義については以下の詳細のとおりとする。

部品: 銃砲

「銃砲」とは、拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲、及び人の生命に危険を及ぼし得る威力を持つ空気銃等をいう。

部品: 銃砲弾

「銃砲弾」とは、銃や砲によって射出され、対象に物理的損傷を与えるために製造されたものを言う。材質や形状は銃砲によって変わるため、ここでは定義しない。

部品: 刀剣

「刀剣」とは、刃渡り20㎝以上の片刃刃物、及び刃渡り6㎝以上の両刃刃物のことをいう。また、刃のない模造刀剣(金属で作られ、刀剣類に著しく類似した外見のもの)の携行についても以下の規制の対象となる場合がある。日常生活や産業に使用される包丁、のこぎり、はさみ、ナイフについては規制の対象外とされる。

部品: 製造制限

武器の製造の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする武器の種類を定めて、藩国政府の許可を受けなければならない。

部品: 製造許可

各武器の種類に応じた、製造中の事故・製造物の盗難の両面における安全の確保される設備をそなえた国内企業が申請を行い、責任者の身元確認及び施設の査察を受けて許可を得る。年に一度~数度予告なく査察が行われ、製造許可の継続には都度基準をクリアしなければならない。また、これらに関する情報は査察担当者の身元を含めすべて記録に残される。

部品: 販売制限

武器の販売を行おうとする者は保管場所を兼ねた実店舗を構え、取扱い武器の種類ごとに藩国政府の許可を受けなければならない。また、武器の輸入・輸入武器の販売は国の定める専門業者以外には許可されない。

部品: 販売許可

各武器の種類に応じた、保管・運搬中の事故・盗難両面における安全の確保される設備をそなえた個人または企業・団体が申請を行い、責任者の身元確認及び施設の査察を受けて許可を得る。許可は店舗ごとに与えられ、店外で販売を行うことは認められない。販売方法は対面販売に限られる。また、設備と在庫管理(入数・出数の一致等)に関する年1~2回の査察をクリアしなければ許可は継続されない。

部品: 複数名就業の義務

各武器の製造または販売を行う設備・店舗では、商品の管理や従業員自身の安全面への配慮として、常に複数名が勤務するよう義務付けられている。

部品: 従業員の研修

各武器の製造または販売に関わる従業員には、武器の取り扱いに関する知識が求められる。雇用主負担による雇用時及び定期的試験による確認と、知識が不十分な従業員に対する研修が義務付けられている。

部品: 無許可での製造

許可のない武器類の製造については、その内容により、製造品の没収、製造設備の差し押さえ、罰金及び3年以上の有期懲役が設定されている。

部品: 無許可及び許可範囲外の販売

許可のない武器類の販売、また定められた方法を逸脱した販売については、その内容により、取扱い商品の没収、罰金及び3年以上の有期懲役が設定されている。許可を受けた販売店であっても、許可範囲を逸脱して販売を行った場合はこれらの罰則に加え許可の取り消し等の対応もあり得る。

部品: 猶予期間

この法は公布されてから指導・準備期間を三年置いて有効となる。三年の間違反者には指導が行われ、犯罪歴としては登録されない。また、販売店は公布前に販売した武器類について、購入者から警察への登録取り次ぎを行うことが推奨される。



提出書式


 大部品: 武器類製造・販売についての規制法概要 RD:14 評価値:6
 -部品: 制定目的
 -部品: 制限される武器
 -大部品: この法で規制される武器類の定義 RD:3 評価値:2
 --部品: 銃砲
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 --部品: 製造制限
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 --部品: 無許可での製造
 --部品: 無許可及び許可範囲外の販売
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 部品: 制定目的
 蒼梧国内において、危険物である武器類の製造及び販売について許可制度を設け、設備が不十分な施設での武器類の製造・販売を制限するための法律。テロや犯罪を行う組織に武器類が流出するのを防ぐ目的で制定される。
 
 部品: 制限される武器
 銃砲、銃砲弾、爆発物、大型や形状の特異な刃物類等、容易な殺傷能力を持つもの。各定義については以下の詳細のとおりとする。
 
 部品: 銃砲
 「銃砲」とは、拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲、及び人の生命に危険を及ぼし得る威力を持つ空気銃等をいう。
 
 部品: 銃砲弾
 「銃砲弾」とは、銃や砲によって射出され、対象に物理的損傷を与えるために製造されたものを言う。材質や形状は銃砲によって変わるため、ここでは定義しない。
 
 部品: 刀剣
 「刀剣」とは、刃渡り20㎝以上の片刃刃物、及び刃渡り6㎝以上の両刃刃物のことをいう。また、刃のない模造刀剣(金属で作られ、刀剣類に著しく類似した外見のもの)の携行についても以下の規制の対象となる場合がある。日常生活や産業に使用される包丁、のこぎり、はさみ、ナイフについては規制の対象外とされる。
 
 部品: 製造制限
 武器の製造の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする武器の種類を定めて、藩国政府の許可を受けなければならない。
 
 部品: 製造許可
 各武器の種類に応じた、製造中の事故・製造物の盗難の両面における安全の確保される設備をそなえた国内企業が申請を行い、責任者の身元確認及び施設の査察を受けて許可を得る。年に一度~数度予告なく査察が行われ、製造許可の継続には都度基準をクリアしなければならない。また、これらに関する情報は査察担当者の身元を含めすべて記録に残される。
 
 部品: 販売制限
 武器の販売を行おうとする者は保管場所を兼ねた実店舗を構え、取扱い武器の種類ごとに藩国政府の許可を受けなければならない。また、武器の輸入・輸入武器の販売は国の定める専門業者以外には許可されない。
 
 部品: 販売許可
 各武器の種類に応じた、保管・運搬中の事故・盗難両面における安全の確保される設備をそなえた個人または企業・団体が申請を行い、責任者の身元確認及び施設の査察を受けて許可を得る。許可は店舗ごとに与えられ、店外で販売を行うことは認められない。販売方法は対面販売に限られる。また、設備と在庫管理(入数・出数の一致等)に関する年1~2回の査察をクリアしなければ許可は継続されない。
 
 部品: 複数名就業の義務	
 各武器の製造または販売を行う設備・店舗では、商品の管理や従業員自身の安全面への配慮として、常に複数名が勤務するよう義務付けられている。
 
 部品: 従業員の研修
 各武器の製造または販売に関わる従業員には、武器の取り扱いに関する知識が求められる。雇用主負担による雇用時及び定期的試験による確認と、知識が不十分な従業員に対する研修が義務付けられている。
 
 部品: 無許可での製造
 許可のない武器類の製造については、その内容により、製造品の没収、製造設備の差し押さえ、罰金及び3年以上の有期懲役が設定されている。
 
 部品: 無許可及び許可範囲外の販売
 許可のない武器類の販売、また定められた方法を逸脱した販売については、その内容により、取扱い商品の没収、罰金及び3年以上の有期懲役が設定されている。許可を受けた販売店であっても、許可範囲を逸脱して販売を行った場合はこれらの罰則に加え許可の取り消し等の対応もあり得る。
 
 部品: 猶予期間
 この法は公布されてから指導・準備期間を三年置いて有効となる。三年の間違反者には指導が行われ、犯罪歴としては登録されない。また、販売店は公布前に販売した武器類について、購入者から警察への登録取り次ぎを行うことが推奨される。
 
 


インポート用定義データ


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最終更新:2017年10月10日 01:24