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武器類所持・携行についての規制法概要

作成;はぐろ

部品構造


  • 大部品: 武器類所持・携行についての規制法概要 RD:22 評価値:7
    • 部品: 制定目的
    • 部品: 制限される武器
    • 大部品: 補足情報(例外) RD:3 評価値:2
      • 部品: 携行許可内の例外禁止
      • 部品: 持ち運びの許可
      • 部品: 携行許可に関する条例による例外
    • 大部品: 銃砲及び銃砲弾について RD:8 評価値:5
      • 大部品: 定義 RD:2 評価値:1
        • 部品: 銃砲の定義
        • 部品: 銃砲弾
      • 大部品: 取扱い資格(銃砲・銃砲弾) RD:3 評価値:2
        • 部品: 普通銃砲類取扱い免許
        • 部品: 特殊・大型銃砲取扱い免許
        • 部品: 免許取得資格(銃砲・銃砲弾)
      • 大部品: 購入・所持許可証(銃砲・銃砲弾) RD:3 評価値:2
        • 部品: 許可証の扱い(銃砲・銃砲弾)
        • 部品: 取得・購入手続き(銃砲・銃砲弾)
        • 部品: 保管について(銃砲・銃砲弾)
    • 大部品: 刀剣について RD:6 評価値:4
      • 部品: 刀剣の定義
      • 大部品: 取扱い資格(刀剣) RD:2 評価値:1
        • 部品: 刀剣類取扱い免許
        • 部品: 免許取得資格(刀剣)
      • 大部品: 購入・所持許可証(刀剣) RD:3 評価値:2
        • 部品: 許可証の扱い(刀剣)
        • 部品: 取得・購入手続き(刀剣)
        • 部品: 保管について(刀剣)
    • 大部品: 罰則 RD:2 評価値:1
      • 部品: 許可証のない武器類所持
      • 部品: 無免許での携行
    • 部品: 猶予期間



部品定義


部品: 制定目的

蒼梧国内において、国民が以下の武器類を無条件に携帯することを禁止した法律。これにより、武器類の知識がない者による危険な携帯を防ぎ、国内の安全を向上させることを目的とする。なお、以下の規制について、警察・軍隊をはじめ藩王の認めた国家機関に所属する者については、職務中に限り対象外とし、別途規定を設けることとする。

部品: 制限される武器

銃砲、銃砲弾、爆発物、大型や形状の特異な刃物類等、容易な殺傷能力を持つもの。各定義については以下の詳細のとおりとする。

部品: 携行許可内の例外禁止

各種武器について、取扱い資格を取得している場合でも、外側から武器本体(刀剣ならば刃)が見える状態で持ち歩けば違法となる。また、銃砲については携行時に銃砲に銃砲弾をこめた状態で携行すると違法となる。なお、武器を所持して学校、レストラン、ホテル、宗教施設、駅、商業施設など多くの人が集まる建物・敷地に入ることは禁止されている。

部品: 持ち運びの許可

購入したものを自宅へ持ち帰る、点検・修理等の理由で店に預ける等の正統な理由を持つ場合、取扱い資格を持たない者でも一時的に持ち運びが可能である。ただし「携行許可内の例外禁止」に該当する場合はこの限りではない。

部品: 携行許可に関する条例による例外

九江天啓府をはじめとした大都市では、条例により武器類の売買・携行自体が制限されていることもあり、そのような場所では取扱い免許を取得していても武器類の携行は違法となる場合もある。

部品: 銃砲の定義

「銃砲」とは、拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲、及び人の生命に危険を及ぼし得る威力を持つ空気銃等をいう。

部品: 銃砲弾

「銃砲弾」とは、銃や砲によって射出され、対象に物理的損傷を与えるために製造されたものを言う。材質や形状は銃砲によって変わるため、ここでは定義しない。

部品: 普通銃砲類取扱い免許

拳銃及び狩猟用銃砲を対象とし、護身や職業上の必要を理由として、自己の敷地外への携帯を認められる免許。銃砲類全般についての知識、安全な保管や手入れの方法、射撃訓練などの講習を受け、筆記・実技の試験に合格すると写真つき免許証が与えられる。講習は再受講なしの場合で合計およそ10時間。免許は本人にのみ有効で、3年ごとの更新が義務付けられている。銃砲の使用に拘わらず犯罪を犯した場合免許ははく奪される。この免許証は身分証明書として使用することはできない。

部品: 特殊・大型銃砲取扱い免許

軍隊や警察特殊部隊所属者等を対象として発行される。各組織の職業上の目的のために銃砲類を使用する知識や技術があることを示すためのもの。普通銃砲類取扱い免許取得の上、各組織規定の訓練と試験を受け、合格した者のみが取得できる。各組織を離れる際に資格は停止となる。

部品: 免許取得資格(銃砲・銃砲弾)

18歳未満の者、犯罪歴のある者、身分を証明できない者、短期滞在外国人は許可の対象外。ただし外国人については、藩国政府からの特別の許可がある場合は例外とする。「特殊・大型銃砲取扱い免許」については、職業上の必要があると判断された者だけが取得することができる。

部品: 許可証の扱い(銃砲・銃砲弾)

鉄砲の購入者は、ひとつの銃砲につきひとつの許可証を必要とする。許可証は銃砲と共に保管・携帯しなければならない。また、銃砲弾の購入・所持許可証については、対応する銃砲の許可証に付属する。許可証及び銃砲類の個人間の譲渡・売買は禁止されている。

部品: 取得・購入手続き(銃砲・銃砲弾)

購入店にて身分証明書を提示、購入する銃砲と付属する銃弾、住所・氏名・生年月日・勤務先・使用目的等を書類にて申請。購入店から政府機関に照会を行い、申請の不正や犯罪歴などがなければ許可証つきで商品を購入できる。なお、未成年者は購入ができない。

部品: 保管について(銃砲・銃砲弾)

未成年が容易に手の届く場所へ保管することは違法とされる。また、緊急性のない場合、銃砲と銃砲弾は別々にして、鍵のかかる保管庫またはケース類で保管されることが望ましい。銃砲類販売店は販売の際これらについて説明の義務を負う。

部品: 刀剣の定義

「刀剣」とは、刃渡り20㎝以上の片刃刃物、及び刃渡り6㎝以上の両刃刃物のことをいう。また、刃のない模造刀剣(金属で作られ、刀剣類に著しく類似した外見のもの)の携行についても以下の規制の対象となる場合がある。日常生活や産業に使用される包丁、のこぎり、はさみ、ナイフについては規制の対象外とされる。

部品: 刀剣類取扱い免許

全刀剣類が対象。護身や職業上の必要を理由として、自己の敷地外への携帯を認められる免許。刀剣類全般についての知識、安全な保管や手入れの方法、使用訓練などの講習を受け、筆記・実技の試験に合格すると写真つき免許証が与えられる。講習は再受講なしの場合で合計およそ10時間。免許は本人にのみ有効で、3年ごとの更新が義務付けられている。刀剣の使用に拘わらず犯罪を犯した場合免許ははく奪される。この免許証は身分証明書として使用することはできない。

部品: 免許取得資格(刀剣)

18歳未満の者、犯罪歴のある者、身分を証明できない者、短期滞在外国人は許可の対象外。ただし外国人については、藩国政府からの特別の許可がある場合は例外とする。

部品: 許可証の扱い(刀剣)

刀剣の購入者は、ひとつの刀剣につきひとつの許可証を必要とする。許可証は刀剣と共に保管・携帯しなければならない。許可証及び刀剣類の個人間の譲渡・売買は禁止されている。

部品: 取得・購入手続き(刀剣)

購入店にて身分証明書を提示、購入する刀剣、住所・氏名・生年月日・勤務先・使用目的等を書類にて申請。購入店から政府機関に照会を行い、申請の不正や犯罪歴などがなければ許可証つきで商品を購入できる。なお、未成年者は購入ができない。

部品: 保管について(刀剣)

未成年が容易に手の届く場所へ保管することは違法とされる。また、緊急性のない場合、刀剣は鞘に納め、鍵のかかる保管庫またはケース類で保管されることが望ましい。刀剣類販売店は販売の際これらについて説明の義務を負う。

部品: 許可証のない武器類所持

許可証のない武器類の所持については、その種類によって5000わんわん以下の罰金または1年以上の有期懲役が設定されている。集団での所持、大量保持など事例によっては無期懲役及び更なる罰金が科せられる場合もある。

部品: 無免許での携行

取扱い免許のない武器類の携行については、その種類や状況により5万わんわん以下の罰金または3年以上の有期懲役が設定されている。なお、傷害や殺害その他犯罪行為については別途刑法により判断される。

部品: 猶予期間

この法は公布されてから指導・準備期間を三年置いて有効となる。三年の間違反者には指導が行われ、犯罪歴としては登録されない。また、公布前に所持していた武器類については、国内各地の警察署・交番・武器販売店にて登録を行うこととする。



提出書式


 大部品: 武器類所持・携行についての規制法概要 RD:22 評価値:7
 -部品: 制定目的
 -部品: 制限される武器
 -大部品: 補足情報(例外) RD:3 評価値:2
 --部品: 携行許可内の例外禁止
 --部品: 持ち運びの許可
 --部品: 携行許可に関する条例による例外
 -大部品: 銃砲及び銃砲弾について RD:8 評価値:5
 --大部品: 定義 RD:2 評価値:1
 ---部品: 銃砲の定義
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 -大部品:  刀剣について RD:6 評価値:4
 --部品: 刀剣の定義
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 ---部品: 許可証の扱い(刀剣)
 ---部品: 取得・購入手続き(刀剣)
 ---部品: 保管について(刀剣)
 -大部品: 罰則 RD:2 評価値:1
 --部品: 許可証のない武器類所持
 --部品: 無免許での携行
 -部品: 猶予期間
 
 
 部品: 制定目的
 蒼梧国内において、国民が以下の武器類を無条件に携帯することを禁止した法律。これにより、武器類の知識がない者による危険な携帯を防ぎ、国内の安全を向上させることを目的とする。なお、以下の規制について、警察・軍隊をはじめ藩王の認めた国家機関に所属する者については、職務中に限り対象外とし、別途規定を設けることとする。
 
 部品: 制限される武器
 銃砲、銃砲弾、爆発物、大型や形状の特異な刃物類等、容易な殺傷能力を持つもの。各定義については以下の詳細のとおりとする。
 
 部品: 携行許可内の例外禁止
 各種武器について、取扱い資格を取得している場合でも、外側から武器本体(刀剣ならば刃)が見える状態で持ち歩けば違法となる。また、銃砲については携行時に銃砲に銃砲弾をこめた状態で携行すると違法となる。なお、武器を所持して学校、レストラン、ホテル、宗教施設、駅、商業施設など多くの人が集まる建物・敷地に入ることは禁止されている。
 
 部品: 持ち運びの許可
 購入したものを自宅へ持ち帰る、点検・修理等の理由で店に預ける等の正統な理由を持つ場合、取扱い資格を持たない者でも一時的に持ち運びが可能である。ただし「携行許可内の例外禁止」に該当する場合はこの限りではない。
 
 部品: 携行許可に関する条例による例外
 九江天啓府をはじめとした大都市では、条例により武器類の売買・携行自体が制限されていることもあり、そのような場所では取扱い免許を取得していても武器類の携行は違法となる場合もある。
 
 部品: 銃砲の定義
 「銃砲」とは、拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲、及び人の生命に危険を及ぼし得る威力を持つ空気銃等をいう。
 
 部品: 銃砲弾
 「銃砲弾」とは、銃や砲によって射出され、対象に物理的損傷を与えるために製造されたものを言う。材質や形状は銃砲によって変わるため、ここでは定義しない。
 
 部品: 普通銃砲類取扱い免許
 拳銃及び狩猟用銃砲を対象とし、護身や職業上の必要を理由として、自己の敷地外への携帯を認められる免許。銃砲類全般についての知識、安全な保管や手入れの方法、射撃訓練などの講習を受け、筆記・実技の試験に合格すると写真つき免許証が与えられる。講習は再受講なしの場合で合計およそ10時間。免許は本人にのみ有効で、3年ごとの更新が義務付けられている。銃砲の使用に拘わらず犯罪を犯した場合免許ははく奪される。この免許証は身分証明書として使用することはできない。
 
 部品: 特殊・大型銃砲取扱い免許
 軍隊や警察特殊部隊所属者等を対象として発行される。各組織の職業上の目的のために銃砲類を使用する知識や技術があることを示すためのもの。普通銃砲類取扱い免許取得の上、各組織規定の訓練と試験を受け、合格した者のみが取得できる。各組織を離れる際に資格は停止となる。
 
 部品: 免許取得資格(銃砲・銃砲弾)
 18歳未満の者、犯罪歴のある者、身分を証明できない者、短期滞在外国人は許可の対象外。ただし外国人については、藩国政府からの特別の許可がある場合は例外とする。「特殊・大型銃砲取扱い免許」については、職業上の必要があると判断された者だけが取得することができる。
 
 部品: 許可証の扱い(銃砲・銃砲弾)
 鉄砲の購入者は、ひとつの銃砲につきひとつの許可証を必要とする。許可証は銃砲と共に保管・携帯しなければならない。また、銃砲弾の購入・所持許可証については、対応する銃砲の許可証に付属する。許可証及び銃砲類の個人間の譲渡・売買は禁止されている。
 
 部品: 取得・購入手続き(銃砲・銃砲弾)
 購入店にて身分証明書を提示、購入する銃砲と付属する銃弾、住所・氏名・生年月日・勤務先・使用目的等を書類にて申請。購入店から政府機関に照会を行い、申請の不正や犯罪歴などがなければ許可証つきで商品を購入できる。なお、未成年者は購入ができない。
 
 部品: 保管について(銃砲・銃砲弾)
 未成年が容易に手の届く場所へ保管することは違法とされる。また、緊急性のない場合、銃砲と銃砲弾は別々にして、鍵のかかる保管庫またはケース類で保管されることが望ましい。銃砲類販売店は販売の際これらについて説明の義務を負う。
 
 部品: 刀剣の定義
 「刀剣」とは、刃渡り20㎝以上の片刃刃物、及び刃渡り6㎝以上の両刃刃物のことをいう。また、刃のない模造刀剣(金属で作られ、刀剣類に著しく類似した外見のもの)の携行についても以下の規制の対象となる場合がある。日常生活や産業に使用される包丁、のこぎり、はさみ、ナイフについては規制の対象外とされる。
 
 部品: 刀剣類取扱い免許
 全刀剣類が対象。護身や職業上の必要を理由として、自己の敷地外への携帯を認められる免許。刀剣類全般についての知識、安全な保管や手入れの方法、使用訓練などの講習を受け、筆記・実技の試験に合格すると写真つき免許証が与えられる。講習は再受講なしの場合で合計およそ10時間。免許は本人にのみ有効で、3年ごとの更新が義務付けられている。刀剣の使用に拘わらず犯罪を犯した場合免許ははく奪される。この免許証は身分証明書として使用することはできない。
 
 部品: 免許取得資格(刀剣)
 18歳未満の者、犯罪歴のある者、身分を証明できない者、短期滞在外国人は許可の対象外。ただし外国人については、藩国政府からの特別の許可がある場合は例外とする。
 
 部品: 許可証の扱い(刀剣)
 刀剣の購入者は、ひとつの刀剣につきひとつの許可証を必要とする。許可証は刀剣と共に保管・携帯しなければならない。許可証及び刀剣類の個人間の譲渡・売買は禁止されている。
 
 部品: 取得・購入手続き(刀剣)
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 部品: 保管について(刀剣)
 未成年が容易に手の届く場所へ保管することは違法とされる。また、緊急性のない場合、刀剣は鞘に納め、鍵のかかる保管庫またはケース類で保管されることが望ましい。刀剣類販売店は販売の際これらについて説明の義務を負う。
 
 部品: 許可証のない武器類所持
 許可証のない武器類の所持については、その種類によって5000わんわん以下の罰金または1年以上の有期懲役が設定されている。集団での所持、大量保持など事例によっては無期懲役及び更なる罰金が科せられる場合もある。
 
 部品: 無免許での携行
 取扱い免許のない武器類の携行については、その種類や状況により5万わんわん以下の罰金または3年以上の有期懲役が設定されている。なお、傷害や殺害その他犯罪行為については別途刑法により判断される。
 
 部品: 猶予期間
 この法は公布されてから指導・準備期間を三年置いて有効となる。三年の間違反者には指導が行われ、犯罪歴としては登録されない。また、公布前に所持していた武器類については、国内各地の警察署・交番・武器販売店にて登録を行うこととする。
 
 


インポート用定義データ


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                 "description": "軍隊や警察特殊部隊所属者等を対象として発行される。各組織の職業上の目的のために銃砲類を使用する知識や技術があることを示すためのもの。普通銃砲類取扱い免許取得の上、各組織規定の訓練と試験を受け、合格した者のみが取得できる。各組織を離れる際に資格は停止となる。",
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                 "description": "購入店にて身分証明書を提示、購入する銃砲と付属する銃弾、住所・氏名・生年月日・勤務先・使用目的等を書類にて申請。購入店から政府機関に照会を行い、申請の不正や犯罪歴などがなければ許可証つきで商品を購入できる。なお、未成年者は購入ができない。",
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                 "title": "保管について(銃砲・銃砲弾)",
                 "description": "未成年が容易に手の届く場所へ保管することは違法とされる。また、緊急性のない場合、銃砲と銃砲弾は別々にして、鍵のかかる保管庫またはケース類で保管されることが望ましい。銃砲類販売店は販売の際これらについて説明の義務を負う。",
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         "description": "この法は公布されてから指導・準備期間を三年置いて有効となる。三年の間違反者には指導が行われ、犯罪歴としては登録されない。また、公布前に所持していた武器類については、国内各地の警察署・交番・武器販売店にて登録を行うこととする。",
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最終更新:2017年10月05日 23:23