衆 - 北朝鮮による拉致問題等… - 2号 平成16年12月02日
安倍委員
北朝鮮という国は、国ぐるみで覚せい剤をつくり、そして、日本にそれを事実上輸出している。
また、にせ札もつくる。そういう国ぐるみでそうした犯罪行為を行う国を相手に交渉せざるを得ない政府側もそれは大変だというふうに思うわけでありますが、
そういう認識で彼らの証言を聞き、彼らが出した資料を見なければいけない。幾ら政府がそれはしっかりとしたものであると言っても、それには何の信頼性も実は置けないのであるということではないだろうか、こう思うわけであります。
先ほど平沢委員が質問いたしましたことに関連いたしまして、
辛光洙、金世鎬、魚本公博の三名の拉致実行犯を警察庁は国際手配しているわけであります。
国際手配をするということは、当然、入念な捜査の結果、これは恐らく、まず犯人に間違いない、そう確信してこの三名を国際手配したんだろう、こう思うわけであります。
この三名については、共犯はすべて事実上自供をしている。辛光洙も、韓国の裁判で事実上自供をし、捜査において自供をして、そしてクロの判決を受けたわけであります。
警察庁として、この三名は間違いがない、こう考えるに至った理由等を今ここで述べていただきたいというふうに思います。
瀬川政府参考人 お答えいたします。
北朝鮮による日本人拉致容疑事案の捜査というのは、実は大変証拠等が乏しいという状況の中で捜査が行われる大変難しい捜査でございますが、今御指摘の三名の手配の関係につきましては、
警察といたしましては、関係者からの事情聴取、あるいは裏づけ捜査、あるいは国内外の関係機関との情報交換等々を尽くしまして、長期間にわたる地道な捜査の結果、法と証拠に基づきまして、
原敕晁さん拉致の実行犯である辛光洙につきましては免状等不実記載、旅券法違反、出入国管理法違反、
それから有本恵子さん拉致の実行犯である魚本公博、これはよど号犯人であります旧姓安部公博でありますが、結婚目的誘拐、
それから宇出津事件の主犯格であります北朝鮮工作員の金世鎬につきましては国外移送目的拐取ということで、令状の発付を得まして国際手配を行っている
ところでありまして、法と証拠に基づきまして、警察はこれら三人につきまして確信を持って手配をしているところでございます。
安倍委員
今の御答弁ですと、韓国側の資料によると北朝鮮の総輸出量の八・五%、二百二億円ということであります。日本の世界への輸出量にこれを割り返しますと数兆円分に相当するというふうに思うんですね。ですから、北朝鮮の輸出で日本向けが二百二億円もし落ちるとすると、これは相当大きな打撃となるわけであります。例えばその分を中国に振りかえるということは、経済原則上、これは中国にもっと輸出できるのであれば、中国にもっと輸出していて日本にも輸出するということになりますから、日本が落ちた分はパーセンテージで中国がふえるということになりますが、絶対額ではそれは総輸出量の中から減っていくということになる、これは当然のことだと思います。
そしてまた、ズワイガニの日本向けの輸出あるいはシジミ等の輸出には特定のある人物がその利権を握っていて、その人物はその上がりを北朝鮮に、これは献金という形で金正日政権に献金をしている。
そして、金常任委員長がそれを軍人その他側近にばらまくことによって権力を維持している、
こう言われています。それを断つことは極めて大きな効果がある、私はこう思うわけでございます。
また、こうした貿易に対しては、朝鮮総連がいろいろな形でかかわってもいるわけであります。
辛光洙事件においても、かつて朝鮮総連の下部機関である商工会の人物が関与した、これは非常に濃厚である、
こう証言もあるわけであります。
公安調査庁にお伺いをしたいわけでありますが、この朝鮮総連を破防法の調査対象に今でもしているのか、そしてその他の調査対象にはどういう団体があるのかということをお伺いしたいというふうに思います。
柳政府参考人
朝鮮総連につきましては、かねてより、破壊活動防止法に基づく調査の対象として、その組織、活動実態などにつきまして調査を実施しているところでございます。
また、朝鮮総連以外に調査対象としておりますのは、オウム真理教、過激派であります革共同中核派、革労協解放派などでございます。
安倍委員
今の御答弁によると、朝鮮総連は破防法による調査対象になっているということであります。
各自治体が朝鮮総連の関連施設に対していろいろな免税措置をとっているということでありますが、これは例えばオウム真理教とか中核派の建物を免税措置にするというのとほぼ同じではないかというふうに、私は今そう印象を受けたわけでございます。
今後、十五名の拉致事件、また特定失踪者を含めて、真相究明において国内においてしっかりと捜査をしていただきたい、こう思うわけでありますが、まさに聖域を設けずにしっかりと捜査を進めていただきたいと思います。警察庁の決意のほどをお伺いしたいと思います。
最終更新:2013年07月14日 22:50