強制送還


参 - 運輸委員会 - 閉2号 昭和24年09月13日
委員長(板谷順助君) 
 これより会議を開きます。それでは海上保安廳長官大久保武雄君より最近における日本船舶の拿捕状況について御説明を願います。
説明員(大久保武雄君) 
 日本船舶の最近における拿捕状況につきまして御説明をいたします
日本船舶の拿捕問題は昭和二十一年ごろから発生いたしました。
各年別に申上げますと、昭和二十一年において七隻、昭和二十二年において十一隻、昭和二十三年において四十隻、昭和二十四年におきまして三十九隻の多きに上つております。この中
ソ連に拿捕されましたものが三十九隻であります。それから中國に拿捕されましたものが三十二隻、朝鮮に拿捕されましたものが三十一隻に上つておるような次第であります。
そこでこれらの中で未帰還船舶が中國関係が二十六隻、ソ連関係が九隻、朝鮮関係が九隻、合計四十四隻になります。船員の未帰還者は二百七十名、中國関係百六十名、ソ連関係百名、朝鮮関係九名、こういうことになつております。
死亡者は中國関係六名、ソ連関係二名、朝鮮関係一名、合計九名、かような数字に相成つております。
 そこでソ連関係の拿捕船舶は昭和二十三年の八月ごろから急速に殖えて参りましたが、これは主として根室野沙布岬、あの一帶におきまして拿捕されております。最近は稚内と樺太の間の海峽等におきましても拿捕船舶を出しておるような次第であります。
朝鮮におきましては、朝鮮海峽の済州島附近におきまして拿捕されましたものが多数あります。
中國におきましては、東支那海の一帶に亘りまして拿捕せられておりますような次第であります。そこで現在マッカーサー・ラインは緯度、経度によりまして、太平洋から野沙布岬と貝殼島の中点を取りまして、更に稚内、樺太間、日本海を縦断いたしまして、対馬の北島の北端から済州島の南を東支那海を中断し、台湾の北方に達する、かようなマッカーサー・ラインがあるわけでございます。そこで最近における最も頻繁に拿捕せられておりますのは東支那海でございまして、中國の拿捕状況が二十四年の六月頃から急速に増加をいたしておりま4宵うな状況からいたしますると、一番問題は多く発生しておりまするし、而も未帰還船舶は殆んど二十六隻、中國関係が大部分を占めておりますような状態でございます。
そこでこの拿捕されました、或いは抑留されまして中で、第一〇五明石丸は東支那海において抑留曳航の途中において撃沈をせられました。筏によつて漂流避難しようとしました船員は、更に機銃掃射を受けまして殆んど船員を全滅されるような措置を取られた次第であります。僅かに生き残りました四名の船員がパナマ船に助けられまして帰國いたしました。この船員の口によつてこの遭難事情が判明をした次第でございます。
 そこでこれらの船舶が拿捕せられまして、船員が未帰還であるということは非常に遺憾でございます。多数の船員の家族のことも考えまして、一日も早くこれが返還をせられるように訟置しなければならない、かように考えまして、先般外務省を通じまして、正式に関係方面に対しまして、この返還に関する依頼の懇請の書類を提出いたしましたような次第でございます。拿捕されました船舶は、現在中國関係におきましては、諸般の軍事的要務に使役せられておるということを、帰還船員並びに漁業会社からの陳情書によりまして報告いたされております。即ち一部の船舶は軽武装をされまして軍事任務に使役せられ、一部の船舶は軍人、將兵の輸送に從事せしめられ、一部の船舶は軍事用途のために漁撈に從事せしめられておるというような報告を受けておる次第であります。私共海上保安廳といたしましては、これらの船舶の一日も速かに帰還ができますように、今後努力しなければならないと考えておる次第であります、尚又マッカーサー・ラインの一番太平洋の尖端は、横浜から千五百海里ございます。北方は釧路から九百海里ございます。これらのマッカーサー・ライン内で漁撈しております船舶は、或いは時に逮捕され、或いは時に海難を起す次第でありますが、海上保安廳の船舶の主力は木造船でありまして、これは速力八ノット約八百海里の航続距離しか持たないのでありまして、これが哨海任務まで行うといたしますると、海上せいぜい二百海里そこそこの哨海しかできない状態でございます。そこで海上保安廳の現在の主力船舶がマッカーサー・ラインの全区域に亘りまして、活動しておる日本漁船の遭難の場合すらこれを救助することが非常に困難を極めておりますような次第であります。かような関係でありまして、本年六隻の新船を建造いたしておりまするが、來年はどういたしましても、海上保安廳の船舶を強化しなければ、海上における船舶の保護並びに密航、密輸の取扱は困難であると、かように想像される次第であります。引続きまして海上保安廳船舶の強化に努力いたしたいと存ずる次第であります。
 甚だ簡單でありますが、これを以て説明を終ります。
委員長(板谷順助君) 
 何かお尋ねありませんか。……密航、密輸の何か統計でもできておりますか。どれだけ密航者が入つて來たか、或いは密輸入がどれだけあつたか。
説明員(大久保武雄君) 
 海上保安廳が昨年の五月一日創立されましてから本年の四月末日まで、即ち満一年間におきまする密航、密輸の檢挙件数は百九十四件でございます。逮捕人員は二千五百四十九名に相成つております。そこでこの密航、密輸の逮捕状況は最近になりましてから、又急激に増加をしております状況でございます。即ち最近私共の方に入りました情報といたしまして、

南鮮における徴兵忌避の目的で約千人の鮮人が日本に向け密航しておる。尚近日中に約一万人の鮮人が密航の疑があるという情報を八月の末に得た次第であります。

それ以來海上保安廳では、日本海佐度以西並びに紀伊水道以西の全船舶を動員いたしまして、非常警戒をいたしておつたのでございまするが、

八月二十五日から九月六日までにすでに二百三十九人の密航者を逮捕いたしておりました。その後におきましても僅か数日にしてすでにもう百十数名の逮捕者を出しておりますような次第でございます。

非常に最近は集團密航の形勢が濃厚でございまして、去る九月三日には新潟縣と山形縣の縣境附近に、夜間暗夜を利用いたしまして、百トン程度の機帆船四隻に二百人乃至三百人が乘船いたしまして、約千人の朝鮮人が密航を計画をしまして、これは不成功に終つて海上に逃走したという情報を得ております。

更に最近は積極的に海上保安廳に抵抗して來るという事例が非常に多くなつて参りました。去る九月初旬に神戸におきまして逮捕しました密輸船は、台湾の北方の與那國島を経由して参しました密航船でございますが、これは警戒中の海上保安廳の警戒網を突破いたしまして、神戸の西灘において砂糖の揚陸をいたしておつたのであります。

この船は四十ミリ捕鯨砲一門、三十六ミリの予備砲一門、合計二門の大砲を裝備いたしておりました外、裝填用の実彈二発を所持しておることが判明いたしたような次第でございます。

更に同樣の捕鯨船型の集團密航が北上中であるという情報によつて警戒いたしておりましたところ、豊後水道において五隻の捕鯨船型の密航船團が北上中を哨戒視察をいたしまして、直ちに港内船の「きさらぎ」をして追跡をせしめました。足摺岬の東側沖合におきまして、同船團に「きさらぎ」が追いついたのでありますけれども、この船團は「きさらぎ」に対しまして、或いは石を投げる、或いは魚網を流すといつたようなことをいたしまして、「きさらぎ」の追跡を妨げまして、遂に北方に姿を晦したといつたような事例がございます。更に高知におきまして、これは密輸出のために出港いたしました北見丸という密航船に海上保安廳の船艇が追いつきまして、これを逮捕いたさんといたしましたところ、強硬に抵抗いたしました結果、船上において格鬪の結果、これを逮捕して台湾人その他を檢挙した事例があるのでございます。かようにいたしまして、最近は集團密航が多いことと、むしろ積極的に抵抗をするという状況でございます。この密航者の兇惡なる傾向に対しまして海上保安廳の全船が殆んど一挺の挙銃すら持たない無武裝の状態において、而も百トン足らずの木船を以ちまして、現に海上の治安の任務に服しているような次第であります。今年度における新造船並びに來年度における海上保安廳船隊の強化によりまして、海上治安につきまして今後強院して行かなければならないと、かように感ずる次第であります。
委員長(板谷順助君) 
 逮捕した人間はどうしていますか。
説明員(大久保武雄君) 
 海上保安廳は逮捕いたしましたものは、或いは國警に引継ぎ、或いは調書を副えまして檢事局に送りまして、それぞれの機関において善後処置をして参ることにいたしております。
村上義一君 

只今長官のお話によりますと、随分密航船が、武裝密航船と言つてもいいような状態

のようでありますが、然るに我が國の保安に從事している船が丸腰だというような御説明でありますが、これについて相当の意見を以てGHQの方へ交渉は進められていると思うのでありますが、速記を止めて頂いて結構ですが、一つお話を伺いたいと思います。
委員長(板谷順助君) 
 速記をちよつと止めて……
 〔速記中止〕
委員長(板谷順助君) 
 速記を付けて。
小泉秀吉君 
 その逮捕された人間を海上保安廳関係当局でけではちよつと思うようにそれが処置が行かないというような風評も聞いているのですけれども、先刻長官のお話だと、國警やなんかと連絡を取つて極めて巧妙にうまく行つているようなお話で、少し私の聞いた風評と違うようなんですが、実際長官が仰せになつたようにうまく行つていますか。
説明員(大久保武雄君) 
 小泉委員の御質問がちよつと分りませんが、或いは海上保安廳が留置場を持たないという点を御指摘かも知れないと思つておりますが、実は海上保安廳が留置場を持つべきか否やということは、海上保安廳を創設いたしましたときから相当これは檢討いたしたのでございます。併し関係方面におきましてもいろいろな経費の節約その他からいたしまして、むしろ留置場はこれは持たない方がよかろう。一本にして陸上の留置場を使つた方がよかろうということに相成りまして、現在國警並びに自治警察の留置場を使つているような次第であります。ただ御案内の通り留置をいたしますと、これは人間でございますから食事を攝らなければなりません。その費用の負担その他におきまして、いろいろ実際問題としては前線において若干の話合い等に手間取ることがございますが、原則的には國警及び海上保安廳は非常に緊密に情報の連絡、通信連絡、或いは警官並びに職員の相互数育ということによつて仕事を進めている次第でございます。
委員長(板谷順助君) 
 何千何万という者を留置場に入れて食わせたり何かしなくちやならんですが、それは直ぐ帰せないのか。やはり何か裁判にでも附する、そういうことになるのですか。
説明員(大久保武雄君) 
 これは私の方で調書を作りまして関係機関に引継ぎまして、関係機関でポツダム勅令による密航者に対する取締法令、その他の法令を参酌いたしまして、取調の結果、最近は大体において強制送還をいたしている次第であります。

佐世保に集結いたしまして佐世保から朝鮮に強制送還をいたしている

かような状態であります。
委員長(板谷順助君) 
 如何ですか。それでは一應承つて置きまして、その善後処置については又後日委員会において相当に研究して見たいと思います。これは日本の將來に対する重大問題です。

衆 - 外務委員会 - 15号 昭和25年04月10日
並木委員 
 不法侵入、渡航と申しますか、朝鮮から正式の資格なくして日本に入つて来た者に対する処置というものは、どうなつておるでしようか。またもしわかりましたらその数はどれくらいあるものか。要するにいわゆる外国人登録令に載れば、それははつきりして来るでしようけれども、登録しないで密航して来た者なんかが相当いるのではないかと思います。この問題もその密航者などとの関連で、かなり混乱しておる節があるのではないかと思いますが、その者の取扱いはどういうふうになつておるかお伺いいたします。
 それから朝鮮人というものは、第三国人としての扱いを受けておるように思うのですけれども、実際には日本人としての扱いだというふうにもいわれておるのです。私たち、ちよつとその辺がはつきりいたしませんが、外国人登録令には適用を受けながらも、実際には外国人ではないという点があるのですかどうか、その点もあわせてお伺いしたいと思います。
殖田国務大臣 
 その密入国がはつきりどれくらいあるかは、これはほんの見当でありましてわかりませんが、先般登録令によりまして登録の切りかえをいたしましたときに、従来六十三、四万の登録があつたのでありますが、密入国が大分多いという話を聞いておりましたので、ほんとうは今度は登録をしてくれればいいと考えておつたのでありますけれども、やはり新しい登録も六十万より減つておりまして、かえつてもとの登録より減つて参つたのであります。そういたしますと、
密入国をした人たちは登録をしなかつたのではないかと思うのであります。多分登録をすれば初めの密入国がばれて、強制送還をされると考えたのではないかと考える
のでありますが、そういうわけではなかつたのでありまして、ちよつとこれは期待に反したのであります。そこで
どのくらい密入国者があるかということは、ちよつと人によりましてまちまちでありまして、四十万と言う人もあるし、二十万ぐらいだと言う人もあるし、もつと少く十四、五万だと言う人もありますし、わからないのであります。

今強制送還は二つの場合がありまして、

第一の場合はすなわち密入国であります。密入国と申しますのは、連合国最高司令官の承認を受けずに入国する場合、こういうことであります。入国をする場合には承認を受けなければならない。承認を受けないもの、この場合には。ほんとうの密入国ということがはつきりわかれば、ただちに強制送還をしております。

しかし古くからおりまして登録をしていなかつた者が、必ずしも密入国というわけではないのであります。そのところはごく実情に適したように処置をしておるのであります。

この純粋な密入国というものがはつきりしました場合には、裁判をいたしませんで、ただちに退去を強制することができるわけであります。

それからもう一つのものは、登録をしていない、つまり無登録その他はつきりした密入国以外の――いわゆる密入国ということのはつきりした者は、先ほども申し上げた通りでありますが、密入国の問題はともかくとして、そのほかの、

外国人登録令にいろいろな條件がありますか、それに違反した場合、これは法規の違反、外国人登録令違反でありますが、この場合には一ぺん裁判をいたしまして、その法規違反を確かめまして、確かめた上で有罪の確定判決を受けた場合には、これまた強制送還をすることができる

こういうことであります。でありますから、強制送還と申しますのは、そう簡單にはなかなか行い得ないのであります。この点につきましては事務当局もおりますから、詳しいことをお尋ね願いたいと思います。
 それから朝鮮人がどういう待遇を受けるか、これは実はなかなかむずかしい問題でありまして、外国人登録令によりましては、外国人として待遇を受けておりますが、その他の面におきましては、大体日本人として待遇を受けておるのであります。われわれの称する外国人の中にはいわゆる連合国人がおります。連合国人と申しますのは、これは非常な自由な身分を持つておるのでありまして、朝鮮人はそれには入らないのであります。台湾人は多くは中国国籍を取得いたしましたので、これは連合国人ということになる人が多いのであります。従つて台湾人と朝鮮人との間にも大分待遇上の差別があるのであります。朝鮮人はその国籍が従来は日本の国籍を持つておつた人でありますが、日本の国籍を持つておつて、しかも台湾人のように、新しい連合国というようなところへ移ることができなかつたのであります。つまりビクトリァス・アライド・ネーションということに行かないのであります。そこである場合には二重国籍というような場合もあります。日本人の場合もあるし、あるいは外国人の場合もある、これは講和條約ができますまではこういう不明瞭な状態が続くのではないかと思われます。これは何とか早くきまりをつけたいとも思うのでありますけれども――いろいろな関係でそういうわけに行きません。ただいまそういう状態になつております。しかし日本に在住しております以上、やはりなるべく日本人と同じように、差別待遇をしないで、日本人に対すると同様な待遇を與えたいと思うのであります。政府はそういう考えを持つておるのでありますけれども、いろいろ地方の自治体等におきまして、朝鮮人を差別するというわけではありませんけれども、朝鮮人にとつては差別に当るようないろいろやり方をしておるところもあるように聞いておるのであります。今日の新しい日本の行政機構のもとにおきましては、その辺の調節に実は非常に困るのであります。苦慮をいたしておりますけれども、はつきりした名案が得られないような次第であります。

衆 - 予算委員会第二分科会 - 1号 昭和26年02月20日
江崎(一)委員 
 外国人登録令違反で送還された人が、すでにもう過去二、三年間に相当の数に上ると思いますが、この退去者を強制送還して、その人たちの朝鮮におけるその後の動静がどんなになつているかということについて御承知かどうか。今までわかつております点を明らかにしていただきたい。
鈴木(一)政府委員 
 ただいまのお尋ねの点でございますが、送還をいたしますのは、すべて司令部を通じてやつております。司令部の方から、これだけをいついつか、何の船に乘せて帰せという命令を受けまして、その命令によつて送つておりますので、直接にこちら側から朝鮮内地におきます取扱いがどうであるかということを知る方法はないのであります。御了承願いたいと思います。
江崎(一)委員 
 特に朝鮮の人たちが強制送還された後、あちらでどういう待遇を受けたかということ、その後どんな運命をたどつたかということについて、われわれいろいろ情報を持つております。それによりますと、特に
昭和二十三年、二十四年ごろに送還された朝鮮人――われわれのいつております進歩的な人たちが、あの韓国に送られまして、今度の朝鮮動乱で
一万数千名の人が李承晩の手によつて虐殺された
ということを聞いております。そしてまた最近大量送還を行うというような政府の言明でありますが、やはり同じようにあちらの朝鮮の地に着くやいなや、こういつた銃口が待つておるのではないかと考えられるのであります。人道上みすみす死刑の宣告を與えるようなこの強制送還について、外務省は一体どう考えておられるか、これは人道上の問題でありますので、特にこの点は明確にひとつお答えを願いたいと考えます。おそらくこういう事情については、日本の外務省は情報によつて知つておられると思うのでありますが、その点を腹蔵なくこの公開の席上において明らかにしておいてもらいたいと思います。
鈴木(一)政府委員 
 先ほど申し上げましたように、詳しい情報を得てはおりませんが、司令部を通じましていろいろ話を聞きますところによりますれば、こちらから送り返します人たちが、朝鮮に入りましてから、韓国政府の厚生省と申しますか、社会省と申しますか、そういうところで世話をされまして、その受入れ態勢ができましてから、司令部を通じて送還が行われるというふうに聞いておりまして、
大量虐殺というようなお話がございましたが、われわれただいままで知り得ました情報におきましては、そういうことは聞いてないのでございます。
江崎(一)委員 
 おそらくそういうお答えをなさるだろうと予期しておつたけれどもこれはわれわれが聞いておるだけではなく、世界の各国が公然の事実としてこれを認めておるのです。それを日本の外務省あたりが知らぬわけはない。事実をもう一回繰返して言いますと、送還された人たちが、あなたがおつしやつたような收容所に入りまして、そしていろいろ教育されて、いろいろな任務につかされるのです。その後、朝鮮はああいう状態で国内が非常に混乱しておりますから、
どうもこいつはあやしいということで、みそもくそも一緒に銃殺されております。こういうことがもう朝鮮じや平気で行われる
そういう條件下に、再び日本から進歩的な朝鮮人の諸君を送り返すということによつて、その運命がどうなるかということはきわめて明らかである。これがわかり切つておつて強制送還をどんどん進めようとすることは、人道上の大きな問題である。しかもこれを知らぬ存ぜぬと言われることは、はなはだ問題だと思うのです。これは国民全体の大きな問題であり、関心の的でありますから、そういう観点に立つて腹蔵なく話してもらいたい。説明のための説明なら聞きたくありません。どうぞ説明して下ださい。
草葉政府委員 
 これは御承知のように、日本では外国人登録令に違反した者を送還いたしておるわけであります。従つてただいま管理庁長官から御答弁申し上げた通りに考えておりまするが、それが向うへ行つてから、あるいは待遇がいいとか、あるいは惡いとかいう問題について、かれこれ日本の政府がこれを申し上げる筋合いでもありませんし、またそういう批評をすることは妥当ではないと思います。
江崎(一)委員 
 今のお話は外務省の責任ある地位にある、しかも次官としての言葉としてははなはだ奇怪に感じます。戰争しておる二箇国から第三国へ亡命して来たとする。そういう場合には、その該当の国から身柄をよこせという要求があつても、これはなかなか渡さぬ、これが大体慣例でしよう。人道上の大きな観点に立つて、われわれは後世の歴史家の笑いもの、つまはじきの種にならないように、十分考えてもらいたいと思います。これには御返答はいりません。

衆 - 外務委員会 - 24号 昭和27年05月14日
岡崎国務大臣 
 日本側としましては、講和條約が成立いたしました日から、在留朝鮮人は日本の国籍を喪失するということだけは確かであります。そこで無国籍の人になるということも、なかなかむずかしい点もありましよう。先方はこれに対して原則的には、在留朝鮮人はすべて大韓民国民であるということをむろん主張しておるわけであります。そこで実際上どうなりますかと申しますと、これには前に御審議を願つた、たとえば出入国管理令であるとか、その他いろいろの法律等もありまして、原則的には、大韓民国政府というのは、本来ならば国際連合の監督のもとに朝鮮全体に対して選挙を行つて、その選挙の結果できるべき政府であつたのであります。ところが実際上は北の方に対しては国連の監視員等が入ることを拒絶されましたので、南の方では選挙は行われましたが、北の方では選挙が行われなかつた。しかし国際連合の認めておる政府というものは、やはり大韓民国政府であることは疑いないのであります。大韓民国政府の議会等においても、北鮮側から選出せらるべき議員の議席を明けて待つておるというようなかつこうにもなつておりますから、原則的には、いつの日かはこれを統一して、一つの政府になるであろうと予想もされるのでありますが、現在の事態はそうはなつておらない。従つてこの在留朝鮮人の待遇につきましても、過渡的には種々の便法を講ずることになりますが、全部の着すべてが一ぺんに大韓民国の人であるということには、ただちにはならないであろうと思います。これにはさしあたり條約ができてから六箇月の期間とか、それから今度は二年の期間とかいうことがありまして、その間には種々の便法を講ずることになつておることは、先般御説明した通りであります。従つてその間に、どういうふうな事態に朝鮮がなるかということにも関連がありまして、たとえば二年たつたあとの状況を見まして、まだ種々の困難なり、不便があるとすれば、そのときにまた実際に適応するような方法も考慮しなければならぬかと考えておりますけれども、まだそれまでには時間がありまして、すぐそういうことに、つまり大韓民国の国籍をすぐさま現実に取得するということにも、事実はなりませんからして、もう少しその間の様子を見てみたい、こう考えておるわけであります。
岡崎国務大臣 
 これは、今お話になつた出入国管理令の第二十二條ですか、あれは永住許可の問題じやなかつたかと思いますが、それと関連があるかどうか、実はその点はわからないのであります。ただ私の言えることは、大韓民国政府側でも、先ほど申したように、日韓の間の関係を円満にするために、法を犯して日本国民から擯斥されるような人、これは主として不法入国等もありましようけれども、こういう人たちもむしろ両国間の親善関係を阻害するから、これは受取るという原則的な意向は、ずつと表示しておるのでありますから、そう日韓協定等と直接関連はないと私は考えておるのでありますが、しかし先方の今度の言い分がどうであるかは、まだよく知らないのであります。もう一両日たたないと、はつきりしないのじやないかと思います。あるいは長官の方で知つておるかもしれません。
佐々木(盛)委員 
 まず第一点は、先刻来問題になつております強制送還というものは、日韓交渉が何らかのとりきめに到達しない限り、実際の実現はほとんど不可能に近いのじやなかろうかという点であります。先ほどの大臣の御説明を承りましても、日韓交渉の過程において、韓国政府側は、日本の国籍を離脱するすべての旧朝鮮人は、ことごとく大韓民国の国籍を持つものである、という前提に立つておるようであります。しこうして今度の山澄丸における強制送還者の拒否事件も、この主張に韓国側は立つておるように思われます。従つてもしも韓国側が朝鮮人の国籍を明らかにするのでなければ受取らぬという主張に立つとするならば、日韓会談において何らかの国籍所属の問題が決定しない限りは、解決しない問題ではないかと思うのでありますが、この点いかがでありましようか。
岡崎国務大臣 
 私はむしろ今度の送還の問題については、先ほども申したように、まだ正式なというか、はつきりした理由が私どもにはわかつておりません。ですからわかりませんが、もしお話のような点であれば、むしろそれは

大韓民国側の議論が非常に矛盾しておる

ように考えるのであります。というのは、

大韓民国側は、要するに日本国内における朝鮮オリジンの人は、全部大韓民国の国籍を持つものであるという主張をいたしておるのであります。従つてこれに対して強制送還ということもまた先方は原則的には認めておるわけであります。

つまり両国の親善関係から考えても、日本人に信用を失うような者を日本に置くことは、おもしろくないという考えを持つておる。そこで基本條約が成立しようとしまいと、先方は日本における朝鮮オリジンの人は、すべて大韓民国人であるという主張をとつておるのでありますから、強制送還した場合に受取らないというのは、それでは日本におる朝鮮オリジンの人の一部は、大韓民国の国籍を持たないものであるという主張みたいにとられまして、非常に矛盾しておるように思うのであります。この点は、なおはつきり先方の理由も確かめないと、ここでどうであるということは申し上げられないのであります。ただ何か基本條約に関連して、あるいは別の考えから、こういうものを受取らなかつたかもしれません。その点はよく確かめまして、さらに先方の理解を深めたいと考えておるわけであります。

参 - 法務委員会 - 5号 昭和27年12月12日
委員長(岡部常君) これより委員会を開きます。
 議題は検察裁判及び行刑の運営に関する調査でありますが、本日は出入国管理令の施行に関する件を議題といたします。
 先ず入国管理局長の鈴木政府委員に御説明をお願いいたします。
政府委員(鈴木一君) 
 出入国管理令は、御承知のようにこの前の国会におきましてポツダム政令からこれを法律的に裏付けをして頂くということで、丁度四月の二十八日、最終日に法律にするということの決議を頂きまして出入国管理令が管理令という名前のままで法律になつたわけでございます。出入国管理令の成立は、実は昨年の十一月一日から施行になつておりまして、今回法律になりましたが、その主な要点は大して実質的には問題はなかつたのでございます。従いまして法律効果を与えるということに主な意味がございましたので、法案の内容、出入国管理令自体につきましては勿論各条に亘りまして慎重な御審議を得たのではありますが、すでに十一月一日から実施して参つた管理令をそのまま法律にして頂くということになつておりますので、我々仕事の上から申しまして、法律になりましたから前回の方針を改めるというようなことは大してなかつたのでございます。
 一番大きな問題は、
出入国管理令の第二十四条というのに、いわゆる外国人に対しまして、好ましくない外国人を強制退去することができるという規定がある
のでございますが、この二十四条が如何に運用されるか、この運用如何によつては出入国管理令を法律として認めるわけには行かないという、国会のほうの、衆議院におきましても参議院におきましても御要望がございまして、この点につきましては政府としまして十分な用意を以つてかかるということを、参議院におきましては岡崎国務大臣が本会議で最終の決議の前にお述べになつておるわけであります。
 その内容を申上げますと、どういう点が問題であつたかということを申上げますると、この法案ができまして、四月二十八日に成立いたしたのでございますが、五月六日に、当時入国管理庁でございましたが、早速その趣旨を各要所々々に、政府の関係機関に流すのみならず、新聞発表をいたしまして、政府の意のあるところを声明をいたしたのでございますので、これを御披露を申上げますれば、この出入国管理令の一番眼目が何であつたか、そうしてそれに対して政府がどういう声明をしたのかということがおわかりになると思いますので、それを御披露を申上げたいと存じます。
 五月六日に出しました新聞発表におきましては、
  外国人登録法及び出入国管理令に関する措置法は、本年四月二十八日両院を通過成立し、即日公布されることになつた。右両法の要点は次の通りである。
 一、従前ポツダム政令であつた出入国管理令が法律の効力を持つこととなつた。
 二、外国人登録令が廃止せられ、大体同内容の外国人登録法が制定された。
 三、北緯二十九度以南の南西諸島に本籍を有する者が本邦に渡航することは自由となつた。
 右に関連し、昭和二十年九月二日以前より、本邦に居住する外国人、特に日本国との平和条約発効に伴い外国人となる朝鮮人及び台湾人の出入国管理令上の取扱方針は、大要次の通りである。
 一、本邦在留については、平和条約発効後も、その特殊事情を考慮し、何等かの方法で引続き在留を認める。
 二、出入国管理令第二十四条の送還の規定の運用については、人道上苛酷な結果を生じないように留意し、不法入国者及び一定の刑罰を受けた者等は別として、
 1、第四号中(ハ)の癩患者(ニ)の精神病者(ホ)の貧困者等で公共の負担になつている者については、社会の秩序を害する悪質なもののみが該当するものとし、且つ、これが決定に当つては、受入先の療養施設等を考慮し、当該国政府と充分連絡の上処置する。
 2、第四号の(ハ)(ニ)(ホ)(ヌ)(ル)(オ)(ワ)(カ)の如き、行政上の判断のみで処置する場合は特に公正且つ慎重を期し、担当官は本庁の個別的又は包括的指示に基いて決定するよう訓令する。
 以上でございますが、これで御承知頂けましたと思いますが、この法案審議に当りまして一番問題になりましたのは、従来終戦前にすでに日本人であつた朝鮮人、台湾人がどういう取扱いを受けるかということに論議が集中されたのでございますが、

その一番の問題がこの二十四条の強制退去をいたします該当条項の中に(ホ)というところがごいまして、その(ホ)に、貧困者、放浪者、身体障害者等で生活上国又は地方公共団体の負担になつておる者がこれに該当いたします場合、国外に退去させることができるという取扱い規定

になつておりますので、この規定をこの朝鮮人、台湾人に適用することは非常に酷ではないか。今までも、曾つては日本の国民であり、数十年も日本におつたのであるから、それが一旦生活の環境が悪くなつて貧困者になつたからといつて、そのために、その理由で退去させられるということは、一般外国人と比べて、特に朝鮮人、台湾人は曾つて日本国民であつた。日本に来て生活をしておるというその理由がほかの外国人とは違うのではないか、この点について政府はどういう用意があるかということが一番大きな問題であり、又当時、朝鮮人、中国人が一番陳情その他をいたしまして、まあ騒動はございませんでしたけれども、輿論を喚起しまして、非常に重大に扱われたのでございます。
中には、日本政府はヒトラーがユダヤ人を追放したように朝鮮人をこの規定で追放するのじやないか、全部を追い出すのじやないかという一部のデマもございまして、そういうデマに動かされました朝鮮人たちが相当真剣に問題を取上げたのでございます。

勿論我々役所等にも陳情が参りましたし、三千通に及ぶ脅迫状も受けておるのでございます。

この点は政府としては、只今申上げましたように、ただ貧困であるという、生活保護法の適用を受けて、生活扶助を受けておるというその事実だけで返すということは絶対にしないということを繰返し繰返し声明をいたしたのでございます。これは現状におきましても同様でございます。実は日韓会談というものがもつと早くできまして、朝鮮人、台湾人の国籍処遇というような点がはつきりいたしますれば、こういう問題も、もつと明瞭に彼らに安心の行くような方法が講ぜられたであろうと思いますが、現在におきましては日韓会談もまだ成立に至つておりませんので、我々政府としましてこういうふうに声明を出す、機会あるごとに声明を出すということが唯一の方法であるのでございます。
要点はこの二十四条の貧困者をどう扱うかということにあるのでございまして、この点につきまして政府におきましても、従来通り厚生省の予算において生活保護法の適用を従前通り続けて参るということに一致をいたしておりますので、現在におきましては、ややその点が滲透いたしたように存じます。
従いまして、平和条約の発効いたしました四月二十八日以後今日に至ります間、この出入国管理令が如何に適用されて来たかということにつきまして、特に申上げる問題はその点だけでございまして、御質問に応じまして後刻いろいろお答えを申上げたいと思いますが、ただ一つ日韓会談が進行いたしません影響が現われまして、政府自体といたしましても困つたことになつておる事態はあるのでございます。それは御承知でございましようが、いわゆる我々の業務といたしまして、この強制退去に該当いたします人たちを、朝鮮、特に朝鮮の問題でございますが、送り還しておるのでございますが、お手許にもいろいろ資料を差上げてございますように、毎月一回くらい大体一船に二百五十人乃至三百人程度というものは現在送り還して来ております。

この送り還す人たちの主な者は、その大部分は不法入国者でございます。

不法入国者以外に外国人登録令違反者が若干入つておるのでございますが、外国人登録令違反者は我々はその部分を手続違反者と申しておりますが、例えば登録をしないで日本に居住しておつたり、或いは登録書を偽造して、或いは他人の分を使つておつたというようなことで、外国人登録令違反に問われまして、一年以上の処刑を受けました人たちをやはり送還をいたしておるのであります。これはこの新法によりましで、手続違反について送り還したのはまだないのでありますが、この出入国管理令が発効になります前に、外国人登録令というのがございまして、旧法によつて密入国者と手続違反者とを合せまして、登録違反として強制送還を継続いたしておつたのでございます。

その手続違反者につきまして、従来送り帰しておつて、朝鮮側もこれを受取つておつたのでありますが、突如受取らない、これは受取れないという事態が起つたのでございます。

これが五月の十二日でございまして、それまでに我がほうから朝鮮に対しまして、前後七回送還をいたしておつたのであります。七回同じようなことを繰返しておつたにかかわらず、第八回目になりまして、密入国者だけはよろしい。ちよつと四百名ばかり送り帰したのでありますが、そのうち密入国者だけは韓国側は受取る。

併し、いわゆる手続違反者、密入国でない、日本に前からおつた者を受取るわけには行かないということで、百二十五名だけ逆送還と申しますか、受取らないので、止むを得ず我々はそれを大村の収容所に連れ戻つたのでございます。この事件がございましたために、いろいろなことが現在まで波及をいたしておるわけであります。

で、どうして韓国側がこれを受取らなかつたかと申しますれば、それは我々には了解に苦しむのでございますが、韓国側の言い分といたしましては、日韓会談が朝鮮人の国籍処遇をきめることになつておるのである、それは終戦前からおつた朝鮮人の国籍処遇ということを日韓会談できめることになつておるのであるから、それまではちよつとそれは受取れない。

その人たちは、密入国のように、終戦後に朝鮮から出掛けて行つて日本に密入国したと、それを帰すのは受取るけれども、それ以前からおつた者については日韓会談を待ちたい。こういうことで拒否を受けたのでございます。

我がほうといたしましては、前後七回、むしろ国際慣行にもなるわけでありますが、前後七回受けておきながら、今になつて受けないということは非常に大なことではないかということで、その理由のないことを何回も機会あるごとに注意を喚起しておるのでございますが、現在に至るまでまだ受取るということを積極的に申しておらないのでございます。

従つて、我々のほうといたしましては、現在は密入国者だけを送り帰しておるのでございます。

ところが、五月の十二日に逆送還がありまして以来、五月の十九日でございましたか、長崎県の大村に、こういう送還をする人たちを収容しております大村収容所という施設がございますが、そこに

約千名ばかりの朝鮮人が参りまして、それを返せという、いわゆる奪還運動が起きた

のでございます。そのときには、バリケードを築きましたりしまして、一晩中その収容所の廻りをぐるぐるやりまして、騒ぎがあつたわけでありますが、幸いにいたしまして、退散をして事なきを得たのでございますが、そういう事件に対しまして、我々といたしましては、収容施設大村収容所というものは、従来は密入国者を主にいたしまして、それを送り帰す、従いまして、女、子供が非常に多いのであります。我々のほうは、この出入国管理令に関する限りは、全部行政処分で一貫しております関係上、送還する者も罪人という考え方は全然ないのでございます。密入国をして参りましても、それは司法処分で或いは不起訴になり、或いは罰金を受け、或いは体刑を受ける、然る後に我々のほうに身柄を渡されてあるのでありますが、これを大村の収容所に収容いたしまして、月に一回の船で返してやる。従つて大村収容所の施設は、船待ちであるということに基礎を置きまして設計をいたしております関係上、こういうような騒動が起きます際には、非常に困るのでございます。
 こういうことを予想しておりませんので、外にめぐらしております塀のごときは、一枚板であつたのでありますが、そういう関係から、急遽これを少しコンクリートの塀にしなければならんというようなことで準備をいたしておつたのでございます。ところが、その後、この五月十二日の送還が第八回の送還になるわけでありますが、第十回目の送還のときに、この百二十五名韓国側で受取らないと申しておりましたその中の七名だけが帰りたいという希望がございましたので、それを韓国側に伝えましたところが、それは一つ引受けようということになりまして、百二十五名のうちの七名だけは送還に応じたのでございます。
自分の国民が本国に帰りたいというのに、それを拒否するという手はないという意味と存じまして、我々のほうにおきましては、そういうことであれば非常に結構であるというふうに考え、この送還問題も、逆送還の問題もやや解決ができるのではないかと思つておつたのであります。ところが、第十回目の七人の希望者を受入れましたけれども、その次の船で、今度希望者を募りましたところが、約四十名ほどの希望者が出て来たのでございます。そこで約四十名の希望者を韓国側で引取つてもらいたい、韓国に帰りたいという熱烈な希望があるということを伝えたのでありますが、

どういうわけでありますか、韓国側では今度は一人も受取らないということになつたのでございます。

 そこで五月の十二日以来、この大村収容所に収容されて、韓国側では受取つて呉れないというので、いつ帰される、いつ帰ることができるか、前途に光明を持たない人たちがそこにできて来たわけでございます。その人数、いわゆる不法入国でない、手続違反で韓国側で受取らないと認められるものは、この百二十五名から七名を引きますと、それが漸次積り積りましてこの十一月の初旬におきましては三百五十名になつたのでございます。その人たちが片方には大村収容所の周囲にコンクリートの塀ができるのがまだ準備中で、穴を掘つたり何かしておるということが一つの条件になり、又五月以来収容所におりますので痺れを切らして、何とか一つ自分の処置をしてほしいということで、そういうことから、早く帰りたいということから、この大村収容所の内部の空気が漸次険悪になつて参つたのでございます。で、いろいろ収容所長に対しまして内部から要求がございまして、その要求を申上げますと、大村収容所の収容者全員を即時釈放してくれ、それから収容所に外部と直接連絡の取れる電話の架設を望む、それから新聞記者との共同会見を許せ、帰国希望者を特に早く帰国させるようにせい、以上の四つの項目に対しまして、その返事を大村収容所長の直接の口から聞きたい、而も自分たちの収容されておる部屋の真中に来てそれを話せと、こういう五つの、いろいろ要求がございましたが、順次個々の要求が整理されまして五つになつたわけでございます。そのうち大体これはノーという返事になることを予想いたしまして、最後にはとにかく自分たちの要求について所長が我々の中に来て説明をせいという不穏の空気が漲つて参つたのでございます。それが最後に問題が起きましたのが十一月の十一日でございまして、所長はそのときに連中の意図しておりますところが察知されましたので、この収容所内の連中がおります居室の中に入るということを拒否いたしたのでございます。そのために、それを口火にいたしまして午後三時から約十二時間揉み合いが起つたのでありまして、その当時この三百五十名の手続違返者のほか、不法入国者が約三百名おりまして、合せまして六百五十名の人たちが一団になりまして窓という窓を壊し、戸という戸を壊して外に出まして、外壁がございますが、これは先ほど申しましたように板塀であつて、それを四十数カ所、大きな人の通れる穴を作りまして、窓その他にありました棒切れを以ちまして壊しまして、六百五十名が集団脱走するという事件があつたのでございます。
このことは、十一日以前から中の不穏な空気を察知いたしまして、大村収容所といたしましては警備の万全を尽しておつたのでございますが、大村収容所の人員といたしましては僅かに二百五十名程度でありまして、そのうちの百四十名が警備官と申しまして、警察官と同じような服装をいたしておるわけであります。その人たちが第一線に立ちまして、なだめると同時に、出ないように、脱走のないようにということで警戒いたしたのでありますが、

遂に暴行を働くということになりました

ので、大村の市警、或いは長崎の国警本部というようなところから応援を得まして、又大村の消防団というような方面からも応援を得まして、約千名足らず、九百何十名という人たちを動員しまして、この大村の収容所の廻りに人垣を作つたと言つていいのでありますが、防備をいたしまして、その間、消防用ポンプで水を出しまして、そして穴から出掛けるのを防ぐ、それから極く少量の催涙ガスを、密集して塀に突撃して来る事態になりましたので、そこに催涙弾を極く少量投げまして、やや落ち着くことができたのであります。このために死傷者はなかつたかというと、これは一人もなかつたのでございます。

収容者のほうからはその場にありました石なんかを頻りにこちらに投げて参つたのでございますが、警備官、警察官のほうには石を受けて怪我をした者もございますが、幸いにしまして瘤を作る程度のことでございまして、どちら側にも大した怪我はなかつたということで漸く事なきを得たのでございます。

早速落ち着きますと同時に、医療班の看護婦を内に入れまして手当をいたしたのでありますが、手当を特に要する者はなかつたのでございます。現在におきましては

六百五十名の集団暴行と申しますか、そのうちで三十名が検挙されまして目下調べが進行

いたしておりますが、最近におきましてそのうちの十二名はすでに釈放になつておるのであります。あとの者はまだ取調を受けておるという状況であります。このために大村収容所は非常に建物の脆弱を暴露いたしまして、これを速やかに補強しなければならん。こういうような事態が再び起らないように早くコンクリートにしなければならん。又、今まではいわゆる船待ちという観念で、処遇その他につきまして相当自由を与えておつたのであります。
 例えば大きな部屋に皆が雑居しておつたということであつたのを、大きな部屋を二つに仕切るというような、多少の制限をいたさなければならんという事態になつて、今それらのことについて手を打ちつつあるのでございます。騒ぎました連中の中にはいろいろ大村収容所の待遇が悪いというようなことを申す者もあつたようでございますが、実際におきましては、我々のほうといたしまして、一日米麦五百グラム、主食だけで五百グラム、そのほかに副食物を入れまして、カロリーといたしましては二千四百カロリーを上廻るような食事をいたしております。寝具等につきましては毛布一人当り八枚ずつを給与いたしております。これは一遍御覧願いますればおわかりと存じますが、食事その他につきましてむしろ我々の仲間でございます警備官などよりもいい食事を現実には受けておるというようなことでございまして、その点について人道的な取扱いに欠くるところはない、これを自信を以て申上げられるのでございます。ただ収容者のうちで、密航者のほうは、向うから然るべきまあ資金その他を持つて入つて参ります。又日本にもそれの連絡先があるというような関係で、密航者は原則として返すという方針で扱つておりますが、この大村に収容されております間、日本の縁者から何らかの差入れなりいろいろな仕送りがありまして、やや物資に不足しないということは事実でございます。これに引比べまして、手続違反者というほうは、一年の懲役を受けて刑務所から出て来た人たちでありますので、これに対して差入れをする人たちがない連中も幾分かはある。そういう人たちは十分に「たばこ」ものめないというようなこともあるのでございますが、この点につきまして、例えば塵紙であるとか、手拭であるとか、石鹸であるとか、そういうものは支給いたしておるのでありますが、多少不平というものがあるといたしますれば、そういう点があろうかと思うのであります。
 今後問題といたしまして只今国会に補正予算といたしましてお願いをいたしておる大村収容所の増設の問題を最後に申上げたいと存じます。この今あります大村収容所は約千人収容力がある。これは密航者、特に女、子供というような人達、船待ちという観念、そういうような構想で約千人くらいは入れるであらうということで運営をいたしておりますが、只今申上げましたように、数ヵ月帰れない、或いは

刑務所を出て来た、まあ相当凶悪な人達もおる

わけでありますが、そういう人達を相手にいたしました場合には、この大村収容所では現状のままでは到底収容ができない。そのほか最近におきまして五月のメーデー事件以来特に密航者以外で朝鮮の人達で治安を乱す人達が相当殖えて来ております。この人達をいずれは送り帰さなければならない。そういう際に密航者以外に送還すべき悪質の人達を収容いたします施設を是非作らなければならない。而もそれが来年度の予算を待てない。今年中にも即刻建てねばならないという状況になつておりますので、補正予算におきましては約千人の収容力があります今の収容所よりは設備もよろしい、又警備上からも心配のない、少しぐらい騒いでも出られないようになつている、併しながらやはり船を待つという観念で罪人扱いはしない、明るい収容所という目標によつて、一億七千万円の建設費を本補正予算として国会にお願いをしておるのでございます。
 大体この大村収容所の逆送還事件をめぐりまして最近までの情勢はこのようになつておりますが、最後にこの出入国管理令を運用いたします上において、是非皆さん方に御承知を願つておきたいということを申上げたいと存じます。出入管理令は昨年の十一月一日から出発いたしておりますことは先ほど申上げた通りでありますが、これは外国人全部に対しまして、日本に入るとき、出るとき、又日本に滞在しておる間、公正に取扱のできるような扱いを、これは国際慣例によつて最も民主的な方法でいろいろな手続をいたしたい、特に人権を尊重し、いやしくも罪人として扱うということはないように十分配慮を持つた規定になつておるのでございますが、成規に日本に入つて来る、港から入つて来る、或いは飛行機、羽田であるとかいろいろございますが、船で入る、飛行機で入る、そういう人たちに対して、正規に入つて来る人たちを一々チエツクしまして、日本に成規に入つて来たかどうかということを調べる出先があるわけでございます。又出るときも船に乗つて成規の手続で出るかどうかということを調べる組織になつておるのでございます。これを扱いますのは入国審査官と申しまして、港或いは羽田その他空港におきましては、税関のほうは物を検査いたしますが、我々のほうは人自体を見るわけでございますが、青い空色のユニフォームを着ました者がおるわけでございますが、こういう人たちが出ておりますが、如何にも人数が少いのでございます。そのために、その人たちは、特に羽田のごときは二十四時間勤務をいたしておりまして、飛行機が一時間おきぐらいにどんどん夜中にも着くのでございます。一回に四、五十人ぐらいも入つて参りますので、そういう人達を僅か二十人ぐらいの者が交替で勤務をいたしておりましても、実に過労に堪えないというのが現況でございます。又、港におきましても大きな船が入る、大きなプレジデント・ラインのごときは、一つの船で七百人も観光客があるというような場合にも、横浜におります入国審査官が僅か十数名で、そういう人たちを、極く短期間にそのハス・ポートを全部調べてやるということも到底うまく行かない。そのほかに一番我々の心配いたしておりますのは、大きな船を利用しまして船員に化けて密入国する者が相当あるのでございます。それがあるということはわかつておりますけれども、それをつかまえる、取締るということにおきまして、我々の役所が非常に手不足であるということについて、誠に残念に存じにておるのでございますが、現在におきまして我々のほうといたしましては、入国管理局関係の全国におります人員を全部集めましても八百五十名しかないのであります。その中で四百五十名が先ほど申しました警備官ということでございまして、この人たちが不正に入つて来た人たちをつかまえ、そして取締りをして大村に送る。で、大村の収容所で警備してその人たちを又船に乗せて帰すということをいたしておるわけでありますが、これが全国に七十二の港がありますのに、そこに配置されております者、これは審査をするほうの審査官でありますが、六十二名しかないというようなことで、例えば横浜のごときは審査官を十名以上も一カ所に置く、羽田のごときも二十名近くも置いておくという関係で、或る港には審査官が一人もいないというような所もあるのでございます。そういう所は船が多くございませんので、船が入る都度こちらから出かけて行く。併し人員の関係で、船が幾日も滞留しているのにそこに滞在させておくわけには行かないような場合も出て参るので、船の取締り、船員の上がり下りというようなことにつきまして万全であるということは申し上げられない残念な状態になつております。
 又不法入国、その一例を、今船員の点で、

大きな船の船員に化けて入つて来る

という点について申上げたのでありますが、そのほかの不法入国、例えば

朝鮮半島から我が本土に漁船漕ぎ寄せる、このケースが非常に多い

のでございますが、

密入国の朝鮮からの径路は、大体対馬が半分以上を占めている

のであります。最近におきましては、対馬の警備が、海上におきましては海上保安庁、陸上におきましては国警と我々のほうの警備官というようなことで、特に海上保安庁の船の配置が少し多くなりまして、対馬の警備がやや強化された関係もございまして、一時ほど対馬に多くないのであります。一時は半分以上、三分の二は対馬から入つて来ておりましたが、最近は半分程度になつております。

あとは北九州、場合によりましては鹿児島あたりまで、朝鮮から漁船に乗つて来る

という例も見受け轤黷驍でございます。で、こういう不法に入つて参ります者に対しまして、勿論入国管理局だけの力ではできないのでありまして、今申上げましたように、海上では海上保安庁、陸上では国警、自治警というようなところに実際の取締をお願いをし、それをつかえた上で我々のほうで出入国管理令の法規に従いまして慎重に処理をして行くという現状でございますが、こういうばらばらなやり方が果して外国人の密入国を防止するという面からいつて万全であるかどうか、非常に疑問があるのでございます。我々事務当局といたしましては、一元的な運営によつて海岸線を守り、又日本に入つて来た者についても常時観察をし、ただこれは警察に任すべきでなくして、多少国際常識ということにつきましても十分訓練を受けた入国管理局の職員によりまして、罪人としてでなしにこれを遇しつつ処置するということが一番大事だと思うのでございますが、理想には非常に遠いのでございます。大体現状を申上げまして後ほど御質問にお答えいたします。

参 - 内閣委員会 - 16号 昭和28年03月09日
松原一彦君
 第五に大村入国者収容所であります。この収容所には終戦前から日本におる朝鮮人で旧登録令の手続を違反しておる者及び朝鮮人の不法入国者が現在全部合せて四百九十人収容されております。これまでに朝鮮へ送還された者は五千四百二十七人でありますが、

手続違反者は韓国政府においては国籍がきまらぬとの理由で受入れを拒否しておるため、収容者数は増加の一途

を辿つておるとのことであります。従つてここに収容せられておりまする五百人に近い者は、不当拘束を理由とする釈放要求や待遇改善要求等のために騒動がこれまでたびたび起つておるのでありますが、当局としては速かに日韓関係の整備、施設改善等を要望しておることを見て参りました。この収容所は大村の湾に近い、元の飛行場の建物を利用しております。そうして収容者を入れております所は、丁度刑務所と同じように、非常に厳重な囲いがしてありますにもかかわらず、数カ月前に暴動が起つて、建物を叩きこわした、塀をこわしたというようなことから、今度はその外廻りに見上げるような高いコンクリートの塀をこしらえ、四隅に高い監視所を設け、刑務所以上ともいうべき手厳しい監視をいたしております。今までは外での運動も許し洗濯等も行われておつたそうでありますが、最近にそういうことがありましてから全部家の中に閉じ籠めておりますために非常に不平が多い。陽の目を全く見ないのだというので、運動も外に出さないというところから非常な不満を訴えております。これは誠に気の毒なのでありますが、併し今日の法規の上から何ともいたし方がない

強制送還もできない、向うで受取らないというのであります。

で、私はこれら朝鮮人の収容状況を監察し、彼らからいろいろな訴えも聞きました直後に、佐世保に参りましたところが、町中で前方から来る多数の、丁度元の日本の海軍水兵のごとき一団に出会つたのであります。その顔色から見ても、服装から見てもどうしても日本の海軍水兵のような感じがしましたので、立ちとまつて聞いてみますというと、これは韓国の水兵であります。

一方には鉄筋コンクリートの高塀の中に密入国者或いは被送還者として収容せられておるにもかかわらず、佐世保の市内では何ら関係のない韓国の軍艦が入港し、韓国の水兵が市内を横行濶歩しておるという、誠に矛盾した現状を目撃して参つたのであります。

私はこの間に大きな矛盾を感ずると同時に奇異の念を抱くことを禁じ得なかつたのであります。なおついでに私は市役所の船を出してもらいまして、佐世保湾口の防潜網を見て参りましたが、相当大規模のもので、これじや魚も入つて来ないのであろうと素人目に見て参りました。

参 - 内閣委員会 - 20号 昭和29年04月13日
竹下豐次君 
 現在のところ私の頭に浮んでおりますのは、近頃東京都で問題になつております朝鮮人学校の教育ですね、これも新聞で見ますと都の要求が入れられたようでありまして、一応おさまつた形になると思うのでありますが、私今日までの学校の状況など別に詳しく調べたわけでもございませんけれども、どうもやはりいわゆるボスみたいなものがおりましてそれが中心になつているようで、日本としては好ましくない態度をとつているようなことが長い間繰返されているのではないか、こういうふうに想像するのですが、大体誤つていないだろうと思うのですが、私の観測は。そういう人たちを強制送還することはこの法律ててきるわけですか。実際の問題で、それを認定するということは別の問題といたしまして、そういうようなことはできるのですか。
政府委員(鈴木一君) 
 好ましからざる人物であるという理由だけで退去させます条文はこの二十四条の中にございます。それは二十四条の四号のヨで申しますと、「イからカまでに掲げる者を除く外、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者」、これに若し該当しますればそういうことが可能でございます、法律上は。ですから道はあいているわけでございますが、「法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する」ということが非常に問題でございまして、まだこの条文を扱つて強制退去を命じた例はないのでございます。
 それからそれに附け加えましてもう一つ現状を申上げたいことは、日韓会談というのが平和条約発効前に話が始まりましたのでございますが、それが今以て会談の妥結に至つておりません。そのためにそのとばつちりを受けまして

韓国側で日本から強制送還をいたしておりますうちの一部分を向うで引受けるのを拒否して参つたのでございます。

それは一昨年の五月でございまして、いわゆる終戦前から日本におつた朝鮮の人でこの管理令の適用上どうしても返すべきである、例えば

強窃盗を何回も犯した。日本としてはどうしても送り還さなければならない。或いは登録法の違反をして偽造の登録をしたというようなことで、どうしても法令上還さなければならないと決定しまして、船に弄せて送つたのてありますが、ところが朝鮮側では今、日韓会談で国籍の問題を扱つている、従つて国籍処分の問題で話合がつくまでは、終戦前から日本におつた人を受けるわけにはいかないという理由で還して来た。

現在韓国側で受取つておりますのは密入国をした者、要するに終戦後において日本に入つて来た者は受取る、併し終戦前から日本におつた者については暫く受取らないということになつております。

向うで受取らないというために送り還せないで大村の収容所に遺憾ながら収容を続けております人が現在三百七十名ほどいるわけであります。二年をこえる者は極く一、二名だと思いますが、相当長く大村に収容されている者もいるわけであります。こういう人たちに対しまして法律上は違法はないのでございますが、全体の趣旨から申しまして如何にも当てなしに入つているという感じを与えておりますので、我々といたしましても何とか救う途はないものであろうかということを今研究をいたし、多少考えつつあるわけでございます。
竹下豐次君 
 そうしますと「法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者」、認定してこの法律を通用したものは今までないというお話でしたが、これは認定するということにしますれば、調査をしますればここに該当する者は相当あるのじやないかと思われますが、併しそれが事実やられていないということは、日韓の会談がまだ途中にあるからということで、認定すべきか否かを調査されたということもないということになるのですか。そう了解してよろしうございますか。
政府委員(鈴木一君)
 その点も多少はございますが、我々といたしましては、ただ好ましくないということだけで退去を命じますということは非常に重大なことでございますので、この運用につきましては関係治安当局とも十分議を尽くした上でどういうふうに運用したらいいかということを研究したいということで、この管理令が法律になりました当時からずつと研究いたしておるわけでありまして、これは慎重に扱いたいと思つております。
政府委員(鈴木一君) 
 この管理令、今の二十四条は各項を検討頂きますと非常に詳しくいろいろなことが載つておりまして、最後に好ましくないというようなことで還し得ることになつておりますが、これはもう本当の例外的なものを取上げるという趣旨でございまして、大体今のお話のようなことは、その前にいろいろ例えばいわゆる思想的に困るというような人たちにつきましては、オ、ワ、カ、というような条項におきまして、これは公安調査庁のほうの関係になると思いますが、破防法なりそういうようなものに直接触れました者につきましてはそういう条項で黒白をはつきりさして頂いて、そして送還というような措置をとつて行きたい。成るたけこのヨの、ただ大臣の認定だけでというような条項はその発動を非常に慎重にしたい、できる限り法令に基きまして刑罰をはつきりして、その結果で体刑に相当しますものについて拾つて行くという趣旨で我々のほうとしては考えております。

最終更新:2013年11月22日 20:26