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争い等についての規約


第1項 基本的に争い等は禁止とする。ただし、会議上での議論は認める。

第2項 連盟員同士が連盟内部で起こした争い等は、本連盟が調停に入る。

第3項 連盟員同士が連盟外部で起こした争い等は、本連盟は介入しない。

第4項 外部で起こした争いでも連盟内部に持ち込んだ争い等は、本連盟が介入する。

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最終更新:2014年08月22日 20:32