| 定義 | メモ | |
| 法定代理人 | 代理権の発生が本人の意思に基づかない代理人 | 実体法上の法定代理人と、訴訟法上の特別代理人とがある |
| 訴訟代理人 | 訴訟条の代理人のうち、本人の意思に基づいて選任され、訴訟追行の為の包括的な代理権を有する者 | 訴訟委任に基づく訴訟代理人と、法令上の訴訟代理人とがある |
| 請求の趣旨 | 訴えによって求める判決の結論的・確定的な表示 | |
| 請求の原因 | 請求の趣旨に表示される権利関係を成立させる事実 | |
| 確認の訴え |
請求内容として特定の権利又は法律関係の存在・不存在を主張し、それを確認する判決を求める訴え 請求内容として特定の権利又は法律関係の存在・不存在を素調子、それを確認する判決を求める訴え |
請求内容からみた訴えの分類 |
| 債務不存在確認の訴え | 特定の債務の不存在を主張し、それを確認する判決を求める訴え | |
| 将来給付の訴え | 口頭弁論終結時までに履行すべき状態にない給付請求権についてあらかじめ給付判決を得ておくために提起する訴え | 135 |
| 境界確定訴訟 | 相互に隣接する土地の境界線に争いがある場合に、その境界線の確定を裁判所に求める訴訟 | |
| 処分権主義 |
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| 訴訟要件 | 本案判決をするために必要な要件 | |
| 現在給付の訴え | 事実審の口頭弁論終結時において履行すべき状態にある給付請求権を主張する訴え | |
| 確認の利益 | 審判対象である特定の請求が本案判決による紛争処理に適するかどうかの判断基準 |
訴訟要件の一つ |
| 当事者適格 | 特定の請求について当事者として訴訟を追行し、本案判決を求めることができる資格 当該訴訟物(たる特定の権利又は法律関係)につき自ら当事者として訴訟を追行し、本案判決を求めうる資格 |
訴訟要件の一つ |
| 必要的口頭弁論の原則 | 「当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない」とする原則(87条1項本文) | 内容 ①判決で裁判をすべき場合、すなわち訴え又は上訴に対して裁判をするには必ず口頭弁論が開かれなければならず(87条1項本文) ②口頭弁論に顕出された事実主張や証拠だけが裁判資料として裁判の基礎となる資格をもちうる |
| 口頭弁論 |
公開の法廷において、受訴裁判所の面前で、その口頭弁論期日に、当事者双方の関与のもとに(当事者双方が対立した形で)、口頭で弁論及び証拠調べを行って裁判資料を収集しそれに基づき裁判をする審理手続ないし審理方式 |
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| 判決 | 当事者の申立てのうち重要な事項、すなわち訴え・控訴・上告に対する裁判所の終局的な判断 | |
| 公開主義 | 公衆が傍聴しうる状態で訴訟の審理・裁判を行う原則(一般公開主義) | 憲法82Ⅰで保障 |
| 双方審尋主義 | 裁判をするにつき、当事者双方に、事実の主張・証拠の提出など攻撃防御の機会を平等に与えなければならないと言う建前 | |
| 口頭主義 | 弁論と証拠調べが口頭で行われなければならず、口頭で陳述されたものだけが判決の基礎となる原則 | |
| 直接主義 | 判決をする裁判官自らが、弁論の聴取と証拠調べを行う原則 | |
| 法律上の推定 | 推定の経験則があらかじめ法規(推定規定)になっており、法規の適用として推定が行われるもの | 事実推定と権利推定とがある |
| 法律上の事実推定 | ある実体法上の規定でAという法律効果の要件事実とされている乙事実につき、他の法規(推定規定)で「甲事実(前提事実)あるときは乙事実(推定事実)あるものと推定する」と定める場合 | ex.民186Ⅱ |
| 法律上の権利推定 | Aたる権利の発生原因事実たる乙事実とは異なる甲事実につき、「甲事実あるときはA権利あるものと推定する」と定める場合 | ex.民188 |
| 証明責任 | ある事実が真偽不明の時に、その事実を要件とする自己に有利な法律効果の発生を認められないという当事者の受ける不利益ないし危険 | |
| 証明責任の転換 | 法律により、証明責任の分配の一般原則を変更して、相手方に反対事実について証明責任を負わせる | ex.自賠法3但 |
| 暫定真実 | 前提事実の証明さえ要求しないで、いきなり要件事実疎のものを推定する | ex.民186Ⅰ |
| 意思推定 | 意思表示の内容を推定する | ex.民420Ⅲ |
| 間接反証 | ある主要事実の存在を推認させるにたる間接事実を証明した場合に、相手型当事者がそれと両立する別の間接事実を証明することによって、右の間接事実による主要事実の推認が疑わしいことを明らかにしない限り、主要事実の存在が認定される | |
| 表見証明 | 利用される経験則が高度の蓋然性を持つために、前提事実の証明をもって推定事実の心証が一気に証明度に近づいた事実上の推定 | |
| 疫学的証明 | 疫学の成果を利用するほう技術 | |
| 確率的心証 | 因果関係の確実な心証が得られない場合にその心証度に応じて損害賠償額を割合的に認定する法技術 | |
| 割合的認定 | 複合した原因のそれぞれの結果への割合を認定しそれに応じて損害賠償額を割り振る寄与度による法技術 | |
| 証明妨害の法理 | 証明責任を負っていない当事者が相手方の証拠の収集、提出を妨害した場合に妨害を受けた当事者に有利に調整を図ろうとする法技術 | |
| 模索的証明 | 証明主題をある程度一般的・抽象的申立てのまま許し、証拠調べの中で確実な材料を得る途を開こうとする法技術 | |