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事件番号      平成7(行ツ)74
事件名     進級拒否処分取消、退学命令処分等取消
裁判年月日     平成8年03月08日
法廷名     最高裁判所第二小法廷
裁判種別     判決
結果     棄却
判例集巻・号・頁     第50巻3号469頁

原審裁判所名     大阪高等裁判所 
原審事件番号    
原審裁判年月日     平成6年12月22日

判示事項     信仰上の理由により剣道実技の履修を拒否した市立高等専門学校の学生に対する原級留置処分及び退学処分が裁量権の範囲を超える違法なものであるとされた事例

裁判要旨     市立高等専門学校の校長が、信仰上の理由により剣道実技の履修を拒否した学生に対し、必修である体育科目の修得認定を受けられないことを理由として二年連続して原級留置処分をし、さらに、それを前提として退学処分をした場合において、右学生は、信仰の核心部分と密接に関連する真しな理由から履修を拒否したものであり、他の体育種目の履修は拒否しておらず、他の科目では成績優秀であった上、右各処分は、同人に重大な不利益を及ぼし、これを避けるためにはその信仰上の教義に反する行動を採ることを余儀なくさせるという性質を有するものであり、同人がレポート提出等の代替措置を認めて欲しい旨申し入れていたのに対し、学校側は、代替措置が不可能というわけでもないのに、これにつき何ら検討することもなく、右申入れを一切拒否したなど判示の事情の下においては、右各処分は、社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超える違法なものというべきである。

参照法条     学校教育法11条,学校教育法70条の2,学校教育法施行規則13条,学校教育法施行規則27条,学校教育法施行規則72条の6,神戸市立工業高等専門学校学則(昭和38年神戸市教育委員会規則第10号)13条,


主    文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。

理    由
上告代理人俵正市、同重宗次郎、同苅野年彦、同坂口行洋、同寺内則雄、同小川洋一の上告理由につい

一 原審の適法に確定した事実関係の概要は、次のとおりである。
1 被上告人は、平成二年四月に神戸市立工業高等専門学校(以下「神戸高専」という。)に入学した者で
ある。
2 高等専門学校においては学年制が採られており、学生は各学年の修了の認定があって初めて上級学
年に進級することができる。神戸高専の学業成績評価及び進級並びに卒業の認定に関する規程(以下「進
級等規程」という。)によれば、進級の認定を受けるためには、修得しなければならない科目全部について不
認定のないことが必要であるが、ある科目の学業成績が一〇〇点法で評価して五五点未満であれば、その
科目は不認定となる。学業成績は、科目担当教員が学習態度と試験成績を総合して前期、後期の各学期末
に評価し、学年成績は、原則として、各学期末の成績を総合して行うこととされている。また、進級等規程に
よれば、休学による場合のほか、学生は連続して二回原級にとどまることはできず、神戸市立工業高等専門
学校学則(昭和三八年神戸市教育委員会規則第一〇号。以下「学則」という。)及び退学に関する内規(以下
「退学内規」という。)では、校長は、連続して二回進級することができなかった学生に対し、退学を命ずること
ができることとされている。
3 神戸高専では、保健体育が全学年の必修科目とされていたが、平成二年度からは、第一学年の体育
科目の授業の種目として剣道が採用された。剣道の授業は、前期又は後期のいずれかにおいて履修すべき
ものとされ、その学期の体育科目の配点一〇〇点のうち七〇点、すなわち、第一学年の体育科目の点数一
〇〇点のうち三五点が配点された。
4 被上告人は、両親が、聖書に固く従うという信仰を持つキリスト教信者である「エホバの証人」であった
こともあって、自らも「エホバの証人」となった。被上告人は、その教義に従い、格技である剣道の実技に参加
することは自己の宗教的信条と根本的に相いれないとの信念の下に、神戸高専入学直後で剣道の授業が
開始される前の平成二年四月下旬、他の「エホバの証人」である学生と共に、四名の体育担当教員らに対
し、宗教上の理由で剣道実技に参加することができないことを説明し、レポート提出等の代替措置を認めて
欲しい旨申し入れたが、右教員らは、これを即座に拒否した。被上告人は、実際に剣道の授業が行われるま
でに同趣旨の申入れを繰り返したが、体育担当教員からは剣道実技をしないのであれば欠席扱いにすると
言われた。上告人は、被上告人らが剣道実技への参加ができないとの申出をしていることを知って、同月下
旬、体育担当教員らと協議をし、これらの学生に対して剣道実技に代わる代替措置を採らないことを決めた。
被上告人は、同月末ころから開始された剣道の授業では、服装を替え、サーキットトレーニング、講義、準備
体操には参加したが、剣道実技には参加せず、その間、道場の隅で正座をし、レポートを作成するために授
業の内容を記録していた。被上告人は、授業の後、右記録に基づきレポートを作成して、次の授業が行われ
るより前の日に体育担当教員に提出しようとしたが、その受領を拒否された。
5 体育担当教員又は上告人は、被上告人ら剣道実技に参加しない学生やその保護者に対し、剣道実技
に参加するよう説得を試み、保護者に対して、剣道実技に参加しなければ留年することは必至であること、代
替措置は採らないこと等の神戸高専側の方針を説明した。保護者からは代替措置を採って欲しい旨の陳情
があったが、神戸高専の回答は、代替措置は採らないというものであった。その間、上告人と体育担当教員
等関係者は、協議して、剣道実技への不参加者に対する特別救済措置として剣道実技の補講を行うことと
し、二回にわたって、学生又は保護者に参加を勧めたが、被上告人はこれに参加しなかった。その結果、体
育担当教員は、被上告人の剣道実技の履修に関しては欠席扱いとし、剣道種目については準備体操を行っ
た点のみを五点(学年成績でいえば二・五点)と評価し、第一学年に被上告人が履修した他の体育種目の評
価と総合して被上告人の体育科目を四二点と評価した。第一次進級認定会議で、剣道実技に参加しない被
上告人外五名の学生について、体育の成績を認定することができないとされ、これらの学生に対し剣道実技
の補講を行うことが決められたが、被上告人外四名はこれに参加しなかった。そのため、平成三年三月二三
日開催の第二次進級認定会議において、同人らは進級不認定とされ、上告人は、同月二五日、被上告人に
つき第二学年に進級させない旨の原級留置処分をし、被上告人及び保護者に対してこれを告知した。
6 平成三年度においても、被上告人の態度は前年度と同様であり、学校の対応も同様であったため、被
上告人の体育科目の評価は総合して四八点とされ、剣道実技の補講にも参加しなかった被上告人は、平成
四年三月二三日開催の平成三年度第二次進級認定会議において外四名の学生と共に進級不認定とされ、
上告人は、被上告人に対する再度の原級留置処分を決定した。また、同日、表彰懲戒委員会が開催され、
被上告人外一名について退学の措置を採ることが相当と決定され、上告人は、自主退学をしなかった被上
告人に対し、二回連続して原級に留め置かれたことから学則三一条に定める退学事由である「学力劣等で
成業の見込みがないと認められる者」に該当するとの判断の下に、同月二七日、右原級留置処分を前提と
する退学処分を告知した。
7 被上告人が、剣道以外の体育種目の受講に特に不熱心であったとは認められない。また、被上告人
の体育以外の成績は優秀であり、授業態度も真しなものであった。
なお、被上告人のような学生に対し、レポートの提出又は他の運動をさせる代替措置を採用している
高等専門学校もある。
二 高等専門学校の校長が学生に対し原級留置処分又は退学処分を行うかどうかの判断は、校長の合理
的な教育的裁量にゆだねられるべきものであり、裁判所がその処分の適否を審査するに当たっては、校長と
同一の立場に立って当該処分をすべきであったかどうか等について判断し、その結果と当該処分とを比較し
てその適否、軽重等を論ずべきものではなく、校長の裁量権の行使としての処分が、全く事実の基礎を欠く
か又は社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされたと認められる場合
に限り、違法であると判断すべきものである(最高裁昭和二八年(オ)第五二五号同二九年七月三〇日第三
小法廷判決・民集八巻七号一四六三頁、最高裁昭和二八年(オ)第七四五号同二九年七月三〇日第三小
法廷判決・民集八巻七号一五〇一頁、最高裁昭和四二年(行ツ)第五九号同四九年七月一九日第三小法
廷判決・民集二八巻五号七九〇頁、最高裁昭和四七年(行ツ)第五二号同五二年一二月二〇日第三小法
廷判決・民集三一巻七号一一〇一頁参照)。しかし、退学処分は学生の身分をはく奪する重大な措置であ
り、学校教育法施行規則一三条三項も四個の退学事由を限定的に定めていることからすると、当該学生を
学外に排除することが教育上やむを得ないと認められる場合に限って退学処分を選択すべきであり、その要
件の認定につき他の処分の選択に比較して特に慎重な配慮を要するものである(前掲昭和四九年七月一九
日第三小法廷判決参照)。また、原級留置処分も、学生にその意に反して一年間にわたり既に履修した科
目、種目を再履修することを余儀なくさせ、上級学年における授業を受ける時期を延期させ、卒業を遅らせる
上、神戸高専においては、原級留置処分が二回連続してされることにより退学処分にもつながるものである
から、その学生に与える不利益の大きさに照らして、原級留置処分の決定に当たっても、同様に慎重な配慮
が要求されるものというべきである。そして、前記事実関係の下においては、以下に説示するとおり、本件各
処分は、社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超えた違法なものといわざるを得ない
1 公教育の教育課程において、学年に応じた一定の重要な知識、能力等を学生に共通に修得させること
が必要であることは、教育水準の確保等の要請から、否定することができず、保健体育科目の履修もその例
外ではない。しかし、高等専門学校においては、剣道実技の履修が必須のものとまではいい難く、体育科目
による教育目的の達成は、他の体育種目の履修などの代替的方法によってこれを行うことも性質上可能
いうべきである。
2 他方、前記事実関係によれば、被上告人が剣道実技への参加を拒否する理由は、被上告人の信仰の
核心部分と密接に関連する真しなものであった。被上告人は、他の体育種目の履修は拒否しておらず、特に
不熱心でもなかったが、剣道種目の点数として三五点中のわずか二・五点しか与えられなかったため、他の
種目の履修のみで体育科目の合格点を取ることは著しく困難であったと認められる。したがって、被上告人
は、信仰上の理由による剣道実技の履修拒否の結果として、他の科目では成績優秀であったにもかかわら
ず、原級留置、退学という事態に追い込まれたものというべきであり、その不利益が極めて大きいことも明ら
である。また、本件各処分は、その内容それ自体において被上告人に信仰上の教義に反する行動を命じ
たものではなく、その意味では、被上告人の信教の自由を直接的に制約するものとはいえないが、しかし、被
上告人がそれらによる重大な不利益を避けるためには剣道実技の履修という自己の信仰上の教義に反する
行動を採ることを余儀なくさせられるという性質を有するものであったことは明白である。
上告人の採った措置が、信仰の自由や宗教的行為に対する制約を特に目的とするものではなく、教育
内容の設定及びその履修に関する評価方法についての一般的な定めに従ったものであるとしても、本件各
処分が右のとおりの性質を有するものであった以上、上告人は、前記裁量権の行使に当たり、当然そのこと
に相応の考慮を払う必要があったというべきである。また、被上告人が、自らの自由意思により、必修である
体育科目の種目として剣道の授業を採用している学校を選択したことを理由に、先にみたような著しい不利
益を被上告人に与えることが当然に許容されることになるものでもない
3 被上告人は、レポート提出等の代替措置を認めて欲しい旨繰り返し申し入れていたのであって、剣道実
技を履修しないまま直ちに履修したと同様の評価を受けることを求めていたものではない。これに対し、神戸
高専においては、被上告人ら「エホバの証人」である学生が、信仰上の理由から格技の授業を拒否する旨の
申出をするや否や、剣道実技の履修拒否は認めず、代替措置は採らないことを明言し、被上告人及び保護
者からの代替措置を採って欲しいとの要求も一切拒否し、剣道実技の補講を受けることのみを説得したとい
うのである。本件各処分の前示の性質にかんがみれば、本件各処分に至るまでに何らかの代替措置を採る
ことの是非、その方法、態様等について十分に考慮するべきであったということができるが、本件においてそ
れがされていたとは到底いうことができない
所論は、神戸高専においては代替措置を採るにつき実際的な障害があったという。しかし、信仰上の理
由に基づく格技の履修拒否に対して代替措置を採っている学校も現にあるというのであり、他の学生に不公
平感を生じさせないような適切な方法、態様による代替措置を採ることは可能であると考えられる。また、履
修拒否が信仰上の理由に基づくものかどうかは外形的事情の調査によって容易に明らかになるであろうし、
信仰上の理由に仮託して履修拒否をしようという者が多数に上るとも考え難いところである。さらに、代替措
置を採ることによって、神戸高専における教育秩序を維持することができないとか、学校全体の運営に看過
することができない重大な支障を生ずるおそれがあったとは認められないとした原審の認定判断も是認する
ことができる。そうすると、代替措置を採ることが実際上不可能であったということはできない。
所論は、代替措置を採ることは憲法二〇条三項に違反するとも主張するが、信仰上の真しな理由から
剣道実技に参加することができない学生に対し、代替措置として、例えば、他の体育実技の履修、レポート
の提出等を求めた上で、その成果に応じた評価をすることが、その目的において宗教的意義を有し、特定の
宗教を援助、助長、促進する効果を有するものということはできず、他の宗教者又は無宗教者に圧迫、干渉
を加える効果があるともいえないのであって、およそ代替措置を採ることが、その方法、態様のいかんを問わ
ず、憲法二〇条三項に違反するということができないことは明らかである。また、公立学校において、学生の
信仰を調査せん索し、宗教を序列化して別段の取扱いをすることは許されないものであるが、学生が信仰を
理由に剣道実技の履修を拒否する場合に、学校が、その理由の当否を判断するため、単なる怠学のための
口実であるか、当事者の説明する宗教上の信条と履修拒否との合理的関連性が認められるかどうかを確認
する程度の調査をすることが公教育の宗教的中立性に反するとはいえないものと解される。これらのことは、
最高裁昭和四六年(行ツ)第六九号同五二年七月一三日大法廷判決・民集三一巻四号五三三頁の趣旨に
徴して明らかである。
4 以上によれば、信仰上の理由による剣道実技の履修拒否を、正当な理由のない履修拒否と区別する
ことなく、代替措置が不可能というわけでもないのに、代替措置について何ら検討することもなく、体育科目
を不認定とした担当教員らの評価を受けて、原級留置処分をし、さらに、不認定の主たる理由及び全体成績
について勘案することなく、二年続けて原級留置となったため進級等規程及び退学内規に従って学則にいう
「学力劣等で成業の見込みがないと認められる者」に当たるとし、退学処分をしたという上告人の措置は、考
慮すべき事項を考慮しておらず、又は考慮された事実に対する評価が明白に合理性を欠き、その結果、社
会観念上著しく妥当を欠く処分をしたものと評するほかはなく、本件各処分は、裁量権の範囲を超える違法
なものといわざるを得ない。
右と同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。その余の違憲の
主張は、その実質において、原判決の右判断における法令の解釈適用の誤りをいうものにすぎない。また、
右の判断は、所論引用の各判例に抵触するものではない。論旨は採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官    河   合   伸   一
裁判官    大   西   勝   也
裁判官    根   岸   重   治
裁判官    福   田       博

最終更新:2008年01月27日 23:23