住民税:均等割り、所得割
所得割は前年の所得金額に応じて課税されます。
納める方は
1月1日現在都内に住んでいる方
納める額は
(前年の総所得金額等-所得控除額)×税率-税額控除額
税率は
税源移譲により平成19年度以降の税率は一律10%(都民税4%、区市町村民税6%)となりました。
所得金額とは
前年の所得を、給与、利子、事業など所得の発生別に10種類に分けて、1年間の収入金額から必要経費等を差し引いた金額のことです。
なお、給与所得の場合には、必要経費に相当するものとして給与所得控除があります。
所得控除額とは
納める方に、扶養親族が何人いるのか、病気や災害などによる出費があったかなど、個人的な事情も考えて税負担を求めるために設けられています。
税額控除額とは
税額を算出したのちのその税額から差し引く額のことで、住民税には次のような控除があります。
(1) 配当控除
株式の配当などの配当所得がある場合には、その金額に次の率を乗じた金額が控除されます。
表3 住民税の配当控除額(株式の配当の場合)
区分
都民税 区市町村民税
課税総所得金額が1,000万円以下の部分に含まれる配当所得の金額 配当所得金額の1.2% 配当所得金額の1.6%
課税総所得金額が1,000万円を超える部分に含まれる配当所得の金額 配当所得金額の0.6% 配当所得金額の0.8%
(2) 外国税額控除
外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された場合には、一定の方法により計算された金額が控除されます。
定率減税について
平成11年度より定率減税が実施されていましたが、平成19年度以降廃止になりました。
課税されない場合は
(1) 所得割・均等割とも非課税
ア 生活保護法による生活扶助を受けている方
イ 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の場合は、所得税法別表第五により年収204万4千円未満)の方
ウ 前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方
<東京都23区内の場合>
・
ア) 控除対象配偶者又は扶養親族がある場合
35万*(本人・控除対象配偶者・扶養親族の人数)+21万以下
イ)
控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合…35万以下
(2) 所得割のみ非課税
前年中の総所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方
<東京都23区内の場合>
ア 控除対象配偶者又は扶養親族がある場合
35万*(本人・控除対象配偶者・扶養親族の人数)+32万以下
イ
控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合… 35万以下
( 地方税法24条の5、32条、34条、35条、37条の2、39条、42条、295条、313条、314条の2、314条の3、314条の7、318条~320条、321条の3、321条の5、地方税法附則3条の3、5条、40条)
均等割
均等割は所得金額にかかわらず定額で課税されます。
都民税は1,000円、区市町村民税3,000円です。
納税者:1月1日現在都内に住んでいる方。また、住んでいなくても、事務所や家屋敷を持っている方。
課税されない場合は所得割、均等割とも非課税
(1) 生活保護法による生活扶助を受けている方
(2) 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下(年収に直すと、給与所得者の場合は204万400円未満)の方
(3) 前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方
<東京都23区内の場合>
ア) 控除対象配偶者又は扶養親族がある場合
35万*(本人・控除対象配偶者・扶養親族の人数)+21万以下
イ)
控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合…35万以下
住民税の所得控除一覧
平成21年度の住民税は、平成20年中の所得に対して課税されます。
〔地方税〕
① 扶養控除の見直し
イ 年少扶養親族に係る扶養控除を廃止します。
ロ 特定扶養親族のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額を33万円とします。
(注)上記の改正は、平成24年度分以後の個人住民税について適用します。
② 同居特別障害者加算の特例の改組
扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に23万円を加算する措置(同居特別障害者加算の特例措置)について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除の額に23万円を加算する措置に改めます。
(注)上記の改正は、平成24年度分以後の個人住民税について適用します。
③ 諸控除の見直しに伴う所要の措置
イ 個人住民税の非課税限度額制度等に活用するため、扶養控除の見直しの後も市町村が扶養親族に関する事項を把握できるよう所要の措置を講じます。
ロ 標準的な生活保護基準額を基礎としている個人住民税の非課税限度額制度については、現行の仕組みを維持します。なお、非課税限度額の水準については、子ども手当が導入された際の生活保護制度における取扱いを踏まえ、今後、検討します。
ハ 現行の調整控除について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止等に伴う所要の措置を講じます。
ニ 扶養控除の見直しに伴い、給与支払報告書及び公的年金等支払報告書についてその記載事項及び様式の見直しを行うなど所要の措置を講じます。
(注)上記イ、ハ及びニの改正は、平成24年度分以後の個人住民税について適用します。
雑損控除
次のいずれか多い額
(1) 損失額-総所得金額等×10%
(2) 災害関連支出の金額-50,000円
医療費控除(控除限度額は200万円)
20年中に支払った医療費
(保険金等の補てん額を除く)
-
総所得金額等 ×5%
(10万円超のときは10万円)
社会保険料控除
平成20年中に支払った額
小規模企業共済等掛金控除
平成20年中に支払った額
生命保険料控除
一般の生命保険料は最高35,000円
個人年金保険料は最高35,000円
地震保険料控除
最高25,000円
寄附金控除
特定の寄附金の総額
又は総所得金額の25%の
いずれか少ない金額
-
10万円
障害者控除
本人・配偶者・扶養親族(一人につき)26万円
ただし、特別障害者の場合は30万円
寡婦(夫)控除
所得要件あり。本人が寡婦又は寡夫の場合26万円
ただし、特定の寡婦(前年の合計所得金額が500万円以下で扶養親族の子がいる場合)は30万円
勤労学生控除(所得要件あり)
本人が勤労学生 26万円
配偶者控除(いずれも所得要件あり)
(1) 一般の配偶者は33万円
ただし、同居特別障害者の場合は56万円
(2) 70歳以上の配偶者は38万円
ただし同居特別障害者の場合は61万円
配偶者特別控除(所得要件あり)
最高33万円
扶養控除(いずれも所得要件あり)
(1) 一般の扶養親族は33万円
ただし、同居特別障害者の場合は56万円
(2) 特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族)は45万円
ただし、同居特別障害者の場合は68万円
(3) 70歳以上の扶養親族は38万円
ただし、同居特別障害者の場合は61万円
(4) 70歳以上の同居の親等は45万円
ただし、同居特別障害者の場合は68万円
基礎控除
33万円
(地方税法34条、314条の2)
最終更新:2010年02月09日 05:18