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みなし配当

法人の株主等が、当該法人の次に掲げる自由により、金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額および金銭以外の資産の合計額(Aとする)が、当該法人の資本金等の額のうち、その交付の基因となった当該法人の株式に対応する部分の金額(Xとする)を超えるときには、その超える部分の金額にかかる金銭その他の資産は、性質上利益積立金の処分であるため、剰余金の配当等とみなして課税される(所法25)

課税所得=A-X

イ:合併、適格除く
X=被合併法人の資本金*持分比率

ロ:分割型分割、適格除く
X=分割法人の資本金*(簿価・移転純資産/簿価・純資産)*持ち株比率
ハ:資本の払い戻し
ニ:自己株の取得(市場買い付けの場合、譲渡所得として課税)
X=資本金*持分比率
最終更新:2010年02月09日 07:39
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