◆子供の戸籍
離婚した場合、夫婦の戸籍は当然別のものになります。
したがって、離婚に伴う子供の籍は、親権者となったほうに入るのが、望ましいことになります。
しかし、戸籍法では、父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入り、このほかの場合は、父の氏を称する子は父の戸籍に、母の氏を称する子は母の戸籍に入るとされています。
その結果、子の氏は、父母の離婚によっても当然に変動しませんので、離婚により、親権者と氏を異にする場合が生じます。
そのような時は、家庭裁判所に氏の変更の申し立てをして、氏を変更する必要があります。
◆婚姻中の姓の継続使用
離婚後も、仕事上の都合や子供の姓との関係で、婚姻中の姓を継続して使用したい時は、離婚の日から三か月以内に、戸籍法に定められた届けをすることにより、継続使用することができます。
届用紙は、市区町村役場に用意されています。
高橋ナツコ
最終更新:2017年06月03日 15:24