どうしても双方の折り合いがつかず、婚約解消となった場合、すでに取り交わした結納金はどうなるのか?
自分が使者として届けた以上、仲人はこの結果についても責任を持つ必要がありましょう。
結納金は、あくまでも結婚を前提として交換されたものですから、婚約解消となれば、これを受取っている法律上の理由は存在しなくなります。
かりに男性側から20万円を結納金として女性側に届け、女性側がその半額の10万円を男性側に届けてあったとすれば、差額の10万円は婚約解消となると女性の不当利得となるので男性側へ返さねばならなくなります。
しかし、これは女性側から婚約解消を申出た場合で、しかも男性側に浮気とか裏切り行為がなかったときに限るのであって、男性にそうした行為があったり、また男性側から婚約の解消を申出た場合には、結納金の返済とは別に、慰謝料、損害賠償を女性側から請求することができます。
高橋ナツコ
最終更新:2017年11月25日 12:26