ストーカー行為等の規制等に関する法律
(すとーかーこういとうのきせいとうにかんするほうりつ)
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規制対象となる行為の対象は
恋愛関係に限定
される
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親告罪(
告訴がなければ公訴を提起することができない
)犯罪
上記に該当する場合
つきまとい行為を2回以上反復して行うこと=ストーカー行為とされる。
つきまとい行為とは
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自宅・学校・職場などでの、つきまとい・待ち伏せ・押しかけ等
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監視していると告げる行為
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面会・交際の要求
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乱暴な言動(生命・身体・自由・名誉・財産に危害を加える言動が必要)
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無言電話、連続した電話・FAX(ファックス)
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汚物・動物の死体などの送付
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名誉を傷つける文書の送付
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性的羞恥心を侵害させる物品の送付
最終更新:2007年08月16日 00:43