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ストーカー行為等の規制等に関する法律 (すとーかーこういとうのきせいとうにかんするほうりつ)

  1. 規制対象となる行為の対象は 恋愛関係に限定 される
  2. 親告罪( 告訴がなければ公訴を提起することができない )犯罪

上記に該当する場合 つきまとい行為を2回以上反復して行うこと=ストーカー行為とされる。

つきまとい行為とは

  1. 自宅・学校・職場などでの、つきまとい・待ち伏せ・押しかけ等
  2. 監視していると告げる行為
  3. 面会・交際の要求
  4. 乱暴な言動(生命・身体・自由・名誉・財産に危害を加える言動が必要)
  5. 無言電話、連続した電話・FAX(ファックス)
  6. 汚物・動物の死体などの送付
  7. 名誉を傷つける文書の送付
  8. 性的羞恥心を侵害させる物品の送付
最終更新:2007年08月16日 00:43