2007年参議院選挙

あなたが選ぶ候補者は?

高槻市は大阪府の選挙区に属します。
大阪府の立候補者名簿は次のようになります。
白浜 一良(60歳・公明党党幹事長代理・公明党・現職)
白石 純子(44歳・元客室乗務員・国民新党・新人)
梅村  聡(32歳・内科医・民主党・新人)
宮本 岳志(47歳・共産党党府政策委長・共産党・元)
服部 良一(57歳・市民団体代表・社民党・新人)
谷川 秀善(73歳・元外務副大臣・自民党・現職)
上田 剛史(42歳・元会社社長・無所属・新人)
林 省之介(63歳・元衆院議員・無所属・新人)
大谷 義夫(60歳・元飲食店経営・無所属・新人)
以上10名で3議席を争う
なお現職の山本孝史(民主党)は比例区に移っている。
(以上ソース元はYahoo!ニュース特集

  • 白石純子さんは全日空の元客室乗務員で2002年退職。神戸出身。初め国民新党は造形作家の壺井勘也氏(55)の擁立を決めていたが2月15日に変更した。@後援会のブログが今年の5月からアップされていましたが、読む気にもなりません。なんの活動報告だ。大阪でたった一人の「女性」候補というのみ。むさ苦しいおっちゃんよりおばちゃんがいいという方はどうぞ。それにしても2002年以降の活動と国民新党との接点は不明。

  • 梅村聡さんは昨年8月の時点から民主党候補として擁立が決定。


  • 谷川秀善さんのホームページを発見。S32年大阪大学法学部卒。大阪府入庁。H4年大阪府副知事。H7年参議院初当選、以後自民党と歩んで12年。@経歴は輝かしく、前回の選挙では98万票を集めトップ当選だった。HP上における活動報告はとても詳しい。それにしても自民党候補者のHPは凝った物が多い。都市部の浮動票獲得が大事だということと、政治は印象だということがよくわかっている。しかし政治家65歳定年制に賛成なので、そろそろ後進を育てて勇退されるべきだと思う。

  • 上田剛史さんのホームページを発見。@いやあなんともいかついサイトだね。


  • 大谷義夫さんは元飲食店経営、飲食店員、理容店勤務。石川県出身。@検索しても北里大学の同姓同名助教授しか出て来ない。もはやコメントのしようもない。遊びで入れたい方はどうぞ。





@さてどのような方法で候補者を決めるかは人ぞれぞれだと思います。
もし選択するための指標があるとすれば、
「その人が信じられるか」そして「課題に対して解決する術を持っているか」だ。
単純にいって、なぜ選挙をするかといえば、現在かかえている課題を解決する方法はいくつも存在するが、選べるのはただ一つしかない。例えば憲法9条問題にしても、改憲も護憲もどちらも未来に幸福な世界を信じて主張しているわけだが、そこに到る方法で分かれているだけなのだ。未来を知ることは出来ない。今選択したことが未来を決定付けるのだ。後になって過去を罵った所で詮無いことだ。選択を誤ることもあるだろう。だが選択を放棄してはならない。なぜなら選択しようとしまいと多数決がこの世の中を決めるからだ。決められた以上私たちは従わなければならない。だから、自分が信じた人に、課題を解決する術を持つ人に1票を投じようじゃないか。




参議院選挙について

@参議院議員の任期は6年です。おまけに解散というものがないので、一度当選したら任期満了まで政治活動を行なえます。つまり6年間は普通に勤め上げれば食いっぱぐれがないということだ。なお、大阪府の選挙区では6人が議席数を割り当てられているが参議院は3年ごとに半数が改選なので今回は3議席分となる。あと政党名を記入する比例区もある。こちらは大阪府とかは関係なく、ようはどこの政党を応援するか指示するかというお話。
参議院の選挙活動は17日間。29日投票だから13日公表と同時に選挙活動に入ったわけはず。ちなみに選挙活動中にやってはいけないことが幾つかあります。特に気をつけたいのは「人気投票の公表」。まあ結果を公表しなければいいらしいが、安易な気持ちでやったら違反で罰金だ。あというまでもなく金品などの贈与や寄付、またはその勧誘や要求は禁止されています。

●戸別訪問
各戸を一軒一軒訪問して、投票の依頼や投票を得させないように依頼することはできません。これは、人の目の届かない場所で、個々に直接対面して行われる投票依頼が買収などの違反行為につながるのを防ぐためです。ただし、路上や電車の中などで偶然知人に会った場合(個々面接といいます)や電話で投票を依頼することはできます。

●署名運動
選挙に際して、投票をしてもらうとか投票をさせないとかの目的で有権者に対して署名運動をすることはできません。

●人気投票の公表
当選者を予想する人気投票の経過や結果を公表することはできません。これは、人気投票の方法などが、必ずしも公平とはいえず、また、その結果をみて、有権者が影響されたりすることを防ぐためです。

●飲食物の提供
選挙運動に関して、どんな名目であっても飲食物を提供することは禁止されていますので、飲み物や食べ物を選挙事務所などに差し入れをすることはできません。ただし、お茶やお茶うけ程度の菓子を出したり、選挙事務所で選挙運動員や労働者に、定められた数と値段の範囲内で弁当を支給することは認められています。

●気勢を張る行為
選挙運動のために自動車を連ねたり、隊列を組んで往来するなどの気勢を張る行為をすることはできません。

●連呼行為
演説会場、街頭演説の場所や選挙運動用自動車の上でする場合以外に、候補者の名前など同じ言葉を短時間に繰り返ししゃべることはできません。

●個人演説会・政党演説会・政党等演説会以外の演説会
選挙運動のための演説会は、候補者が行う個人演説会の他は、開催することができません。また、新聞社や青年団などの第三者が2人以上の候補者のために合同演説会を開催することもできません。
(以上大阪府選挙管理委員会より抜粋)

最終更新:2007年07月17日 00:25