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情報開示について

請求予定、請求したい書類

  • 武雄市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例における第3条で求められている事業計画書
  • 武雄市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例における第5条で求められる条件の合理的説明
  • 条例改正に先立ち、第二十四条の二の2にあるように教育委員会から意見聴取を行ったことの議事録

@keikumaさんが5月6日付で行った情報公開請求

開示資料

  1. 基本合意書(開示)
  2. 指定管理者制度導入及び検討に関する一切の資料(武雄市情報公開条例第7条第5項の規定により不開示)

経緯

教育委員会の方にもお電話して、不開示の理由についてお聞きしたところ、議会を前にして、まだ決定していない検討中の情報を出すと混乱が生じる恐れがあるからという事でした。だとしても、一部開示はできるでしょうということで、改めて開示請求することにしました。 ‪#takeolibrary‬

5月23日時点では「指定管理者制度導入について検討中」というのが教育委員会としての公式な立場であるのは間違いないと思います。検討中の事項であることを理由に第7条第5項で不開示としています。 http://www.nantoka.com/~kei/upload/TakeoLibrary/TakeoLibrary_H240523_KaijiKettei.png #takeolibrary

教育委員会の方にもお電話して、不開示の理由についてお聞きしたところ、議会を前にして、まだ決定していない検討中の情報を出すと混乱が生じる恐れがあるからという事でした。だとしても、一部開示はできるでしょうということで、改めて開示請求することにしました。 #takeolibrary

【報告】5月6日付で情報公開請求を行った、指定管理者制度導入及び検討に関する一切の資料については武雄市情報公開条例第7条第5号の規定により不開示となりました。 #TAKEOLIBRARY

武雄市情報公開条例 「不開示情報」 第7条第5号 (略) 公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの #TAKEOLIBRARY
最終更新:2012年06月20日 22:04
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