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宅建業法>宅建業
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*4つの用語
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*宅地
-今現在、建物が建っている土地
-建物を建てる予定で取引される土地
-「用途地域」内の土地[ただし、現在、道路・公園等の公共施設用地の場合は除く]
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*建物
-住居に限らず、倉庫や工場も建物
-建物の一部も建物
||自ら|代理|媒介|
|売買|○|○|○|
|交換|○|○|○|
|賃借|×|○|○|
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宅建業法>宅建業
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*4つの用語
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*宅地
-今現在、建物が建っている土地
-建物を建てる予定で取引される土地
-「用途地域」内の土地[ただし、現在、道路・公園等の公共施設用地の場合は除く]
&br()
*建物
-住居に限らず、倉庫や工場も建物
-建物の一部も建物
&br()
*取引
||自ら|代理|媒介|
|売買|○|○|○|
|交換|○|○|○|
|賃借|×|○|○|
-「自ら賃借」は取引に当たらないので免許は不要
-ビル管理業も「売買・交換・賃借」のどれにも当てはまらないので免許不要
-代理には契約締結権があり、媒介には契約締結権はない
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*業
-不特定多数の人に対して反復継続して取引を行うこと[※代理人が行った契約の効力は本人に帰属する]
-国、地方公共団体(都道府県、市町村)、信託銀行、信託会社は免許がなくても宅建業ができる
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