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宅建業法>宅建業 ---- *4つの用語 ---- *宅地 -今現在、建物が建っている土地 -建物を建てる予定で取引される土地 -「用途地域」内の土地[ただし、現在、道路・公園等の公共施設用地の場合は除く] &br() *建物 -住居に限らず、倉庫や工場も建物 -建物の一部も建物 &br() *取引 ||自ら|代理|媒介| |売買|○|○|○| |交換|○|○|○| |賃借|×|○|○| -「自ら賃借」は取引に当たらないので免許は不要 -ビル管理業も「売買・交換・賃借」のどれにも当てはまらないので免許不要 -代理には契約締結権があり、媒介には契約締結権はない &br() *業 -不特定多数の人に対して反復継続して取引を行うこと[※代理人が行った契約の効力は本人に帰属する] -国、地方公共団体(都道府県、市町村)、信託銀行、信託会社は免許がなくても宅建業ができる ----
宅建業法>宅建業 ---- *4つの用語 ---- *宅地 -&color(red){今現在}、建物が建っている土地 -&color(red){建物を建てる予定で取引される}土地 -「&color(red){用途地域}」内の土地[ただし、&color(red){現在、道路・公園等の公共施設用地}の場合は除く] &br() *建物 -&color(red){住居に限らず}、倉庫や工場も建物 -&color(red){建物の一部}も建物 &br() *取引 ||自ら|代理|媒介| |売買|○|○|○| |交換|○|○|○| |賃借|×|○|○| -「自ら賃借」は取引に当たらないので免許は不要 -ビル管理業も「売買・交換・賃借」のどれにも当てはまらないので免許不要 -代理には契約締結権があり、媒介には契約締結権はない &br() *業 -不特定多数の人に対して反復継続して取引を行うこと[※代理人が行った契約の効力は本人に帰属する] -国、地方公共団体(都道府県、市町村)、信託銀行、信託会社は免許がなくても宅建業ができる ----

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