保護司法

部品構造


  • 大部品: 保護司法 RD:6 評価値:4
    • 部品: 改善更生の使命
    • 部品: 保護区
    • 部品: 委嘱・解嘱の条件
    • 部品: 実費弁償金
    • 部品: 選考会
    • 部品: 職務の執行区域



部品定義


部品: 改善更生の使命

保護司法とは、保護司について定めた法令である。
/*/
保護司法には、保護司の使命が明記されている。
保護司の使命とは、社会のために献身する精神によってみっつの目的を成し遂げることである。
ひとつ目の目的は、犯罪をした者や非行のある少年の改善更生を助けることである。
ふたつ目の目的は、犯罪を未然に防ぐよう、世間一般への啓発に努めることである。
みっつ目の目的は、ひとつ目とふたつ目の目的を達成することで、個々の知類や公共の福祉に寄与することである。

部品: 保護区

保護司は保護区に置かれる。
保護司法において、保護区とは、政庁が藩国の区域を分けて定めた区域である。
保護区ごとの保護司の数は、政庁がその土地の知類の数・経済・犯罪の状況、その他の事情を考慮して定める。
/*/
保護司会とは、保護司の職務に関する連絡や調整、資料・情報の収集など、保護司の職務を円滑におこなうことを目的とした組織である。
保護区ごとにその区域を担当する保護司が保護司会を組織するよう、保護司法に規定されている。
/*/
保護司会連合会とは、保護司会の任務に関する連絡や調整など、保護司の職務や保護司会の任務を円滑におこなうことを目的とした組織である。
保護司会は、藩国ごとに保護司会連合会を組織することが、保護司法に規定されている。
/*/
保護司候補者検討協議会とは、保護司の数が比較的少ない保護区において、その保護区で保護司となる候補者や適任者の情報を広く求める目的で、保護観察所と保護司会が共同して設置する協議会である。
保護司候補者検討協議会の委員は、保護司や町内会・自治会関係者、教育関係者、地域の事情に通じた学識関係者などの中から適任者が選定される。

部品: 委嘱・解嘱の条件

保護司を推薦・委嘱する際の条件、および保護司になることができない条件は、それぞれ保護司法に明記されている。
/*/
保護司は、よっつの条件をすべて満たす者の中から、保護観察所が推薦する。
推薦のひとつ目の条件は、徳性や行動について、社会から信望を得ていることである。
推薦のふたつ目の条件は、保護司としての職務を遂行するために、必要な熱意や時間の余裕を持っていることである。
推薦のみっつ目の条件は、生活が安定していることである。
推薦のよっつ目の条件は、健康で活動力を有することである。
保護観察所が保護司を推薦する際、事前に保護司選考会の意見を聴かなければならない。
保護観察所が推薦された者の中から、政庁が保護司を委嘱する。
保護司の任期は2年であるが、再任できる。
そのため保護司法に規定された任期が終わった保護司でも、推薦・委嘱のよっつの条件をすべて満たしていれば、政庁が保護司を委嘱できる。
/*/
保護司は、みっつの条件のいずれかに該当する者は、保護司になることができない。
欠格のひとつ目の条件は、禁錮以上の刑に処せられた者であることである。
欠格のふたつ目の条件は、憲法を施行した日以後において、憲法や憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党や団体を結成するか、そのような政党・団体に加入した者である。
欠格のみっつ目の条件は、心身の故障のため、保護司としての職務を適正におこなうことができない者として政庁が規定した者である。
保護司が欠格のみっつの条件のいずれかを満たした場合、政庁はその保護司を解嘱しなければならない。
保護司法では、その他にも解嘱の条件が具体的に規定されている。
解嘱の条件とは、たとえば推薦・委嘱のよっつの条件のいずれかを満たせなくなった場合や、職務上の義務に違反した場合などである。
解嘱の条件のいずれかを満たした場合、保護観察所の申し出によって政庁は保護司を解嘱することができる。
保護観察所が保護司の解嘱を申し出る際、事前に保護司選考会の意見を聴かなければならない。
保護司が欠格のみっつの条件のいずれかも満たしていない場合、その保護司に解嘱の理由が説明され、かつ弁明の機会が与えられた後でなければ、解嘱することができない。

部品: 実費弁償金

保護司とは、保護観察所の保護観察官の職務を補佐する非常勤の公務員である。
保護司には、給与を支給しないことが保護司法で定められている。
給与を支給しない代わりに、保護司は、実費弁償金の支給を受けられる。
実費弁償金とは、保護司の職務をおこなうために要する費用のことである。
実費弁償金の対象となる職務と、その職務に支給される費用の上限額は、法令で定められている。
たとえば「保護観察を担当した場合、担当した事件1件につき、80にゃんにゃん以内の費用を支給」「保護司が保護観察所から保護観察に関する調査を命じられ、その結果を報告した場合、1件につき40にゃんにゃん以内の費用を支給」などである。
実費弁償金の上限額を定めた法令は、その藩国の物価の変動に応じて、妥当な金額が支給されるよう、改廃される。

部品: 選考会

保護司選考会は、保護観察所に設置される。
保護司選考会とは、保護司法で定められた数の委員を持つ組織である。
保護司選考会の委員とは、保護司を選考する際に役立つ学問や識見が広く高い、非常勤の公務員である。
保護司選考会の委員になれる者は、法の司・護民官・弁護士・学識経験者など、法令に明記されており、その中から政庁が委嘱する。
保護司選考会の委員の任期は2年であるが、再任できる。
精神の機能の障害により、保護司の職務を適正におこなうために必要な認知・判断・意思疎通を適切におこなうことができない者は、保護司選考会の委員になることができない。
/*/
保護司選考会の役割は、保護観察所の諮問に応じて、保護司の委嘱や解嘱について意見を述べることである。
また保護司選考会は、保護区や保護司の定数、保護司活動の充実強化などについて、保護観察所の諮問に応じて意見を述べることができる。
保護司選考会は、保護司の委嘱や解嘱について諮問を受けた際、速やかに委員を招集して会議を開催し、意見を具申しなければならない。
保護司選考会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
保護司選考会の議事は、出席した委員の過半数で決める。
保護司選考会の議事については、議事録を作成し、3名以上の委員が署名・捺印しなければならない。

部品: 職務の執行区域

保護司は、保護司が置かれた保護区の区域内において、職務をおこなうことが保護司法に明記されている。
ただし、保護観察所などの組織・団体から命令された場合は、保護区の区域外で職務をおこなってもよい。
区域外で職務をおこなうよう命令できる組織・団体は、法令で規定されている。
/*/
保護司として従事する職務は、犯罪をした者や非行のある少年の改善更生を助けたり、犯罪を未然に防いだりするための活動である。
保護司としての具体的な活動内容や活動の範囲については、法令で規定されている。



提出書式


 大部品: 保護司法 RD:6 評価値:4
 -部品: 改善更生の使命
 -部品: 保護区
 -部品: 委嘱・解嘱の条件
 -部品: 実費弁償金
 -部品: 選考会
 -部品: 職務の執行区域
 
 
 部品: 改善更生の使命
 保護司法とは、保護司について定めた法令である。
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 保護司法には、保護司の使命が明記されている。
 保護司の使命とは、社会のために献身する精神によってみっつの目的を成し遂げることである。
 ひとつ目の目的は、犯罪をした者や非行のある少年の改善更生を助けることである。
 ふたつ目の目的は、犯罪を未然に防ぐよう、世間一般への啓発に努めることである。
 みっつ目の目的は、ひとつ目とふたつ目の目的を達成することで、個々の知類や公共の福祉に寄与することである。
 
 部品: 保護区
 保護司は保護区に置かれる。
 保護司法において、保護区とは、政庁が藩国の区域を分けて定めた区域である。
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 保護司会とは、保護司の職務に関する連絡や調整、資料・情報の収集など、保護司の職務を円滑におこなうことを目的とした組織である。
 保護区ごとにその区域を担当する保護司が保護司会を組織するよう、保護司法に規定されている。
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 保護司会連合会とは、保護司会の任務に関する連絡や調整など、保護司の職務や保護司会の任務を円滑におこなうことを目的とした組織である。
 保護司会は、藩国ごとに保護司会連合会を組織することが、保護司法に規定されている。
 /*/
 保護司候補者検討協議会とは、保護司の数が比較的少ない保護区において、その保護区で保護司となる候補者や適任者の情報を広く求める目的で、保護観察所と保護司会が共同して設置する協議会である。
 保護司候補者検討協議会の委員は、保護司や町内会・自治会関係者、教育関係者、地域の事情に通じた学識関係者などの中から適任者が選定される。
 
 部品: 委嘱・解嘱の条件
 保護司を推薦・委嘱する際の条件、および保護司になることができない条件は、それぞれ保護司法に明記されている。
 /*/
 保護司は、よっつの条件をすべて満たす者の中から、保護観察所が推薦する。
 推薦のひとつ目の条件は、徳性や行動について、社会から信望を得ていることである。
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 保護観察所が保護司を推薦する際、事前に保護司選考会の意見を聴かなければならない。
 保護観察所が推薦された者の中から、政庁が保護司を委嘱する。
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 保護司は、みっつの条件のいずれかに該当する者は、保護司になることができない。
 欠格のひとつ目の条件は、禁錮以上の刑に処せられた者であることである。
 欠格のふたつ目の条件は、憲法を施行した日以後において、憲法や憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党や団体を結成するか、そのような政党・団体に加入した者である。
 欠格のみっつ目の条件は、心身の故障のため、保護司としての職務を適正におこなうことができない者として政庁が規定した者である。
 保護司が欠格のみっつの条件のいずれかを満たした場合、政庁はその保護司を解嘱しなければならない。
 保護司法では、その他にも解嘱の条件が具体的に規定されている。
 解嘱の条件とは、たとえば推薦・委嘱のよっつの条件のいずれかを満たせなくなった場合や、職務上の義務に違反した場合などである。
 解嘱の条件のいずれかを満たした場合、保護観察所の申し出によって政庁は保護司を解嘱することができる。
 保護観察所が保護司の解嘱を申し出る際、事前に保護司選考会の意見を聴かなければならない。
 保護司が欠格のみっつの条件のいずれかも満たしていない場合、その保護司に解嘱の理由が説明され、かつ弁明の機会が与えられた後でなければ、解嘱することができない。
 
 部品: 実費弁償金
 保護司とは、保護観察所の保護観察官の職務を補佐する非常勤の公務員である。
 保護司には、給与を支給しないことが保護司法で定められている。
 給与を支給しない代わりに、保護司は、実費弁償金の支給を受けられる。
 実費弁償金とは、保護司の職務をおこなうために要する費用のことである。
 実費弁償金の対象となる職務と、その職務に支給される費用の上限額は、法令で定められている。
 たとえば「保護観察を担当した場合、担当した事件1件につき、80にゃんにゃん以内の費用を支給」「保護司が保護観察所から保護観察に関する調査を命じられ、その結果を報告した場合、1件につき40にゃんにゃん以内の費用を支給」などである。
 実費弁償金の上限額を定めた法令は、その藩国の物価の変動に応じて、妥当な金額が支給されるよう、改廃される。
 
 部品: 選考会
 保護司選考会は、保護観察所に設置される。
 保護司選考会とは、保護司法で定められた数の委員を持つ組織である。
 保護司選考会の委員とは、保護司を選考する際に役立つ学問や識見が広く高い、非常勤の公務員である。
 保護司選考会の委員になれる者は、法の司・護民官・弁護士・学識経験者など、法令に明記されており、その中から政庁が委嘱する。
 保護司選考会の委員の任期は2年であるが、再任できる。
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 保護司選考会の役割は、保護観察所の諮問に応じて、保護司の委嘱や解嘱について意見を述べることである。
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 保護司選考会は、保護司の委嘱や解嘱について諮問を受けた際、速やかに委員を招集して会議を開催し、意見を具申しなければならない。
 保護司選考会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
 保護司選考会の議事は、出席した委員の過半数で決める。
 保護司選考会の議事については、議事録を作成し、3名以上の委員が署名・捺印しなければならない。
 
 部品: 職務の執行区域
 保護司は、保護司が置かれた保護区の区域内において、職務をおこなうことが保護司法に明記されている。
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最終更新:2019年11月17日 14:29