部品構造
- 大部品: 個人情報保護法 RD:6 評価値:4
- 部品: 個人情報保護法とは
- 部品: 個人情報の定義
- 部品: 個人情報に関する苦情処理
- 部品: 利用目的の特定と制限
- 部品: 適正な取得・管理
- 部品: 訂正・削除の請求
部品定義
部品: 個人情報保護法とは
個人情報保護法とは、個人情報の適正な取り扱いについて、基本となる理念と方針を定め、個人情報を取り扱う藩国・団体・企業などの義務や責務を定めた法律である。
部品: 個人情報の定義
個人情報保護法において、個人情報とは、任意の一名の生存する知類に関する情報で、特定の個人を識別できるものである。
また、単独では個人を特定できない情報でも、他の情報と合わせることで個人を識別できる場合、個人情報として扱われる。
たとえば、氏名・生年月日・種族・出身地・学歴・病歴・賞罰歴・免許証番号・DNAの塩基配列・顔の骨格や皮膚の色などの容貌・歩幅や歩行の態様・指紋・掌紋・声紋・虹彩表面の線状の模様・手の静脈の形状などは個人情報である。
部品: 個人情報に関する苦情処理
藩国は、個人情報の取り扱いについて事業者と当事者の間で生じた苦情を適切かつ迅速に処理するため、必要な措置を講じなければならない。
部品: 利用目的の特定と制限
個人情報を取り扱う事業者は、個人情報をどのように利用するか、その目的をできる限り特定しなければならない。
また、利用目的を変更する場合は、以前の利用目的に関連すると合理的に認められる範囲を超えて変更してはならない。
あらかじめ利用目的を公表していない場合、事業者と当事者で契約を締結する際、当事者に利用目的を明示しなければならない。
また、特定した利用目的に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱う場合、当事者の同意がなければならない。
ただし、当事者の心身や財産を守るために必要で、当事者の同意を得ることが難しいなど、やむを得ない場合に限り、特定した利用目的に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってもよい。
部品: 適正な取得・管理
個人情報を取り扱う事業者は、個人情報を虚偽や情報窃盗などの不正な手段で取得してはならない。
また、当事者の心身や財産を守るために必要で、当事者の同意を得ることが難しいなど、やむを得ない場合を除いて、当事者の同意なく配慮が必要な個人情報を取得してはならない。
個人情報を管理する際、盗難や持ち出し、紛失・改竄・漏洩などがおこならないよう適正に管理し、必要な対策を講じなければならない。
個人情報の取り扱いを外部に委託する場合は、守秘義務契約を締結するなど、その個人情報が適正に管理されるよう、管理・監督しなければならない。
個人情報を利用する必要がなくなった場合、その個人情報を速やかに削除しなければならない。
ただし、法令で保存期間が定められている個人情報についてはその期間、保存しなければならない。
部品: 訂正・削除の請求
事業者が取り扱う個人情報に誤りがある場合や個人情報が不正に取得された場合、当事者は事業者にその個人情報の訂正・追加・削除を請求できる。
請求を受けた事業者は、利用目的に必要な範囲で速やかに調査し、訂正しなければならない。
ただし、他の法令で手続きが定められているものについては、その法令に従わなければならない。
訂正した場合も訂正しないことを決定した場合も、当事者に訂正の有無や訂正内容などを速やかに通知しなければならない。
提出書式
大部品: 個人情報保護法 RD:6 評価値:4
-部品: 個人情報保護法とは
-部品: 個人情報の定義
-部品: 個人情報に関する苦情処理
-部品: 利用目的の特定と制限
-部品: 適正な取得・管理
-部品: 訂正・削除の請求
部品: 個人情報保護法とは
個人情報保護法とは、個人情報の適正な取り扱いについて、基本となる理念と方針を定め、個人情報を取り扱う藩国・団体・企業などの義務や責務を定めた法律である。
部品: 個人情報の定義
個人情報保護法において、個人情報とは、任意の一名の生存する知類に関する情報で、特定の個人を識別できるものである。
また、単独では個人を特定できない情報でも、他の情報と合わせることで個人を識別できる場合、個人情報として扱われる。
たとえば、氏名・生年月日・種族・出身地・学歴・病歴・賞罰歴・免許証番号・DNAの塩基配列・顔の骨格や皮膚の色などの容貌・歩幅や歩行の態様・指紋・掌紋・声紋・虹彩表面の線状の模様・手の静脈の形状などは個人情報である。
部品: 個人情報に関する苦情処理
藩国は、個人情報の取り扱いについて事業者と当事者の間で生じた苦情を適切かつ迅速に処理するため、必要な措置を講じなければならない。
部品: 利用目的の特定と制限
個人情報を取り扱う事業者は、個人情報をどのように利用するか、その目的をできる限り特定しなければならない。
また、利用目的を変更する場合は、以前の利用目的に関連すると合理的に認められる範囲を超えて変更してはならない。
あらかじめ利用目的を公表していない場合、事業者と当事者で契約を締結する際、当事者に利用目的を明示しなければならない。
また、特定した利用目的に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱う場合、当事者の同意がなければならない。
ただし、当事者の心身や財産を守るために必要で、当事者の同意を得ることが難しいなど、やむを得ない場合に限り、特定した利用目的に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってもよい。
部品: 適正な取得・管理
個人情報を取り扱う事業者は、個人情報を虚偽や情報窃盗などの不正な手段で取得してはならない。
また、当事者の心身や財産を守るために必要で、当事者の同意を得ることが難しいなど、やむを得ない場合を除いて、当事者の同意なく配慮が必要な個人情報を取得してはならない。
個人情報を管理する際、盗難や持ち出し、紛失・改竄・漏洩などがおこならないよう適正に管理し、必要な対策を講じなければならない。
個人情報の取り扱いを外部に委託する場合は、守秘義務契約を締結するなど、その個人情報が適正に管理されるよう、管理・監督しなければならない。
個人情報を利用する必要がなくなった場合、その個人情報を速やかに削除しなければならない。
ただし、法令で保存期間が定められている個人情報についてはその期間、保存しなければならない。
部品: 訂正・削除の請求
事業者が取り扱う個人情報に誤りがある場合や個人情報が不正に取得された場合、当事者は事業者にその個人情報の訂正・追加・削除を請求できる。
請求を受けた事業者は、利用目的に必要な範囲で速やかに調査し、訂正しなければならない。
ただし、他の法令で手続きが定められているものについては、その法令に従わなければならない。
訂正した場合も訂正しないことを決定した場合も、当事者に訂正の有無や訂正内容などを速やかに通知しなければならない。
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最終更新:2018年05月04日 15:47