部品構造
- 大部品: 憲法保障 RD:8 評価値:5
- 部品: 憲法保障とは
- 大部品: 硬性憲法 RD:3 評価値:3
- 部品: 硬性憲法とは
- 部品: 成文憲法
- 部品: 特別多数
- 大部品: 違憲審査制 RD:2 評価値:2
- 大部品: 国家緊急権 RD:1 評価値:1
- 大部品: 抵抗権 RD:1 評価値:1
部品定義
部品: 憲法保障とは
憲法保障とは、憲法が守られることを確保することである。
国民主権・権力分立・法の支配などの原理や制度が憲法保障の機能を担っている。
また、憲法による秩序が破壊されるか、破壊の危機が迫った際、憲法による秩序を取り戻すための制度や方法も憲法保障である。
部品: 硬性憲法とは
憲法(constitution)とは、ひとつの国または藩国の最高法規であり、基本法である。
最高法規(supreme law)とは、法体系で最も強い効力をもち、その頂点に位置する法規のことである。
基本法(fundamental law)とは、国または藩国の統治・経営の基本となる法のことである。
憲法は、憲法改正の難易度から硬性憲法と軟性憲法に分けられる。
硬性憲法(rigid constitution)とは、憲法改正に特別多数の条件を必要とする成文憲法のことである。
軟性憲法(flexible constitution)とは、硬性憲法の条件を満たしていない憲法である。
議会制民主主義において、そのときたまたま議会の多数派となった者たちに立法権を乱用させないためには、軟性憲法より硬性憲法であることが望ましい。
部品: 成文憲法
成文憲法(written constitution)とは、成文法の形式をとる憲法のことである。
成文法とは、文章で表現された法のことである。
成文法の形式をとらない憲法は、不文憲法や慣習憲法などと呼ばれる。
不文憲法(unwritten constitution)は、具体的に何が憲法に含まれ、何が憲法に含まれないかに関する明確な合意がない、あいまいな基本法や慣習を寄せ集めたものである。
成文憲法は、ひとつの国または藩国の最高法規として明確に規定された唯一の公文書であるため、不文憲法より強い敬意を払わなければならないと議会の多数派に認識させることができる。
不文憲法は完全な軟性憲法であり、違憲審査もできない。
部品: 特別多数
藩国によって異なるが、議会制民主主義において、通常法(ordinary law)は、議員の過半数の賛成によって制定・改廃できる。
それに対し、硬性憲法は改正に特別多数を必要条件としている。
特別多数(extraordinary majority)とは、重要な事項を議決する際、必要条件として設定される賛成者の数で、過半数よりも多い。
具体的には、3分の2以上や4分の3以上などの数字が特別多数として設定されることが多い。
特別多数は、圧倒的多数(supermajority)や特定多数(special majority)とも呼ばれる。
硬性憲法の改正は、藩国の規定によって異なるが、たとえば議会全体の特別多数による承認、二院制議会における上院・下院の両院での特別多数による承認、民族・種族・宗派など各グループごとの特別多数による承認、国民投票での特別多数による承認、およびそれらの複合などである。
ただし選挙制度によっては、政党が特別多数を超える議席を得たとしても、選挙での得票率は過半数に満たない場合もある。
そのため、憲法の改正規定によっては、特別多数の条件を満たしていても立法権を乱用できる場合がある。
部品: 違憲審査制とは
違憲審査制(constitutional review)とは、法令や行政行為が憲法に抵触していないか判定する制度である。
違憲審査制は、違憲立法審査制・司法審査制(judicial review)とも呼ばれている。
議会自体が自らの生み出した法律の合憲性を判定した場合、議会にとって有利な判定にするおそれがある。
そのため、違憲審査制のある藩国の多くは、大法院に違憲審査権を付与することで対応している。
違憲審査権とは、議会で可決した法律の合憲性を検討する権限のことである。
違憲審査権は、違憲立法審査権や法令審査権とも呼ばれている。
憲法に明示的に違憲審査が規定されていなくても、憲法が最高法規であることによって違憲審査権の存在が示唆されている。
しかし、違憲審査制を有する藩国の多くは「大法院は、憲法に抵触する法令を適用してはならない」「憲法と矛盾しているあらゆる法令はすべて、矛盾している範囲について無効である」など、憲法で明示的に違憲審査権を規定している。
違憲審査制は抽象的違憲審査制と付随的違憲審査制がある。
/*/
抽象的違憲審査制とは、憲法問題のみを専門にあつかう憲法大法院が、具体的な訴訟と関係なく、違憲審査をおこなう制度である。
憲法大法院以外の大法院を一般大法院と呼ぶ。
抽象的違憲審査制では、一般大法院は憲法大法院に違憲問題を提訴できるが、提訴した一般大法院自体が違憲問題を裁くことはできない。
抽象的違憲審査制は、集権的違憲審査制(centrailzed constitutional review)とも呼ばれている。
/*/
付随的違憲審査制とは、一般大法院が具体的な訴訟を裁判する際、適用した法令について、問題解決に必要な範囲で違憲審査をおこなう制度である。
付随的違憲審査制は、分権的違憲審査制(decentrailzed constitutional review)とも呼ばれている。
付随的違憲審査制でおこなわれる違憲審査は、法令審査と適用審査に分けられる。
法令審査とは、事件に適用される法令そのものの違憲性を判断することである。
適用審査とは、事件に適用される法令自体は合憲的に解釈できる場合、法令の適用の違憲性を判断することである。
適正に適用すれば問題のない法令を、不適正に適用し憲法に違反した場合、適用違憲と呼ぶ。
部品: 司法積極主義
違憲審査が与える影響は、大法院や憲法大法院が違憲審査権を行使する頻度に強く依存する。
司法積極主義(judicial activism)とは、法令や行政行為に対し、司法が積極的に違憲審査権を行使することである。
部品: 国家緊急権とは
国家緊急権とは、戦争・内乱・恐慌・大規模な自然など、平時の統治機構では対処できない非常事態において、国家や藩国の存立を維持するため、国家権力が憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限のことである。
たとえば、昼夜関係なく家宅捜索する権限、武器・弾薬の放棄を命じる権限、混乱を起こすと判断される集会や出版を禁止する権限などを軍に与えることである。
国家緊急権は政権担当者にとって都合がよく、国家緊急権が乱用されることで、国民・藩国民は危険にさらされる。
そのため、国家緊急権がなくても憲法の枠の中で処置できるよう、妥当な憲法を作ることが重要である。
また、国家緊急権がやむを得ず必要な場合でも、国家緊急権を行使できる状況や範囲を、憲法や法令に明記することで乱用を抑制できる。
部品: 抵抗権とは
抵抗権(right of resistance)とは、国家・藩国による憲法の破壊や憲法上根拠のない憲法停止など、国家権力が知類の尊厳を侵害する重要な不法を行った際、国民・藩国民が自らの権利・自由を守り、知類の尊厳を確保するため、他に合法的な救済手段がないとき、法律上の義務を拒否する行為をおこなう権利のことである。
抵抗権の思想は暴君放伐論に淵源するとされている。
暴君放伐論とは、たとえ国王・藩王といえども法を犯すことは許されず、もし王が法を犯すなら、臣下は王を暴君として放逐することができるという考え方である。
提出書式
大部品: 憲法保障 RD:8 評価値:5
-部品: 憲法保障とは
-大部品: 硬性憲法 RD:3 評価値:3
--部品: 硬性憲法とは
--部品: 成文憲法
--部品: 特別多数
-大部品: 違憲審査制 RD:2 評価値:2
--部品: 違憲審査制とは
--部品: 司法積極主義
-大部品: 国家緊急権 RD:1 評価値:1
--部品: 国家緊急権とは
-大部品: 抵抗権 RD:1 評価値:1
--部品: 抵抗権とは
部品: 憲法保障とは
憲法保障とは、憲法が守られることを確保することである。
国民主権・権力分立・法の支配などの原理や制度が憲法保障の機能を担っている。
また、憲法による秩序が破壊されるか、破壊の危機が迫った際、憲法による秩序を取り戻すための制度や方法も憲法保障である。
部品: 硬性憲法とは
憲法(constitution)とは、ひとつの国または藩国の最高法規であり、基本法である。
最高法規(supreme law)とは、法体系で最も強い効力をもち、その頂点に位置する法規のことである。
基本法(fundamental law)とは、国または藩国の統治・経営の基本となる法のことである。
憲法は、憲法改正の難易度から硬性憲法と軟性憲法に分けられる。
硬性憲法(rigid constitution)とは、憲法改正に特別多数の条件を必要とする成文憲法のことである。
軟性憲法(flexible constitution)とは、硬性憲法の条件を満たしていない憲法である。
議会制民主主義において、そのときたまたま議会の多数派となった者たちに立法権を乱用させないためには、軟性憲法より硬性憲法であることが望ましい。
部品: 成文憲法
成文憲法(written constitution)とは、成文法の形式をとる憲法のことである。
成文法とは、文章で表現された法のことである。
成文法の形式をとらない憲法は、不文憲法や慣習憲法などと呼ばれる。
不文憲法(unwritten constitution)は、具体的に何が憲法に含まれ、何が憲法に含まれないかに関する明確な合意がない、あいまいな基本法や慣習を寄せ集めたものである。
成文憲法は、ひとつの国または藩国の最高法規として明確に規定された唯一の公文書であるため、不文憲法より強い敬意を払わなければならないと議会の多数派に認識させることができる。
不文憲法は完全な軟性憲法であり、違憲審査もできない。
部品: 特別多数
藩国によって異なるが、議会制民主主義において、通常法(ordinary law)は、議員の過半数の賛成によって制定・改廃できる。
それに対し、硬性憲法は改正に特別多数を必要条件としている。
特別多数(extraordinary majority)とは、重要な事項を議決する際、必要条件として設定される賛成者の数で、過半数よりも多い。
具体的には、3分の2以上や4分の3以上などの数字が特別多数として設定されることが多い。
特別多数は、圧倒的多数(supermajority)や特定多数(special majority)とも呼ばれる。
硬性憲法の改正は、藩国の規定によって異なるが、たとえば議会全体の特別多数による承認、二院制議会における上院・下院の両院での特別多数による承認、民族・種族・宗派など各グループごとの特別多数による承認、国民投票での特別多数による承認、およびそれらの複合などである。
ただし選挙制度によっては、政党が特別多数を超える議席を得たとしても、選挙での得票率は過半数に満たない場合もある。
そのため、憲法の改正規定によっては、特別多数の条件を満たしていても立法権を乱用できる場合がある。
部品: 違憲審査制とは
違憲審査制(constitutional review)とは、法令や行政行為が憲法に抵触していないか判定する制度である。
違憲審査制は、違憲立法審査制・司法審査制(judicial review)とも呼ばれている。
議会自体が自らの生み出した法律の合憲性を判定した場合、議会にとって有利な判定にするおそれがある。
そのため、違憲審査制のある藩国の多くは、大法院に違憲審査権を付与することで対応している。
違憲審査権とは、議会で可決した法律の合憲性を検討する権限のことである。
違憲審査権は、違憲立法審査権や法令審査権とも呼ばれている。
憲法に明示的に違憲審査が規定されていなくても、憲法が最高法規であることによって違憲審査権の存在が示唆されている。
しかし、違憲審査制を有する藩国の多くは「大法院は、憲法に抵触する法令を適用してはならない」「憲法と矛盾しているあらゆる法令はすべて、矛盾している範囲について無効である」など、憲法で明示的に違憲審査権を規定している。
違憲審査制は抽象的違憲審査制と付随的違憲審査制がある。
/*/
抽象的違憲審査制とは、憲法問題のみを専門にあつかう憲法大法院が、具体的な訴訟と関係なく、違憲審査をおこなう制度である。
憲法大法院以外の大法院を一般大法院と呼ぶ。
抽象的違憲審査制では、一般大法院は憲法大法院に違憲問題を提訴できるが、提訴した一般大法院自体が違憲問題を裁くことはできない。
抽象的違憲審査制は、集権的違憲審査制(centrailzed constitutional review)とも呼ばれている。
/*/
付随的違憲審査制とは、一般大法院が具体的な訴訟を裁判する際、適用した法令について、問題解決に必要な範囲で違憲審査をおこなう制度である。
付随的違憲審査制は、分権的違憲審査制(decentrailzed constitutional review)とも呼ばれている。
付随的違憲審査制でおこなわれる違憲審査は、法令審査と適用審査に分けられる。
法令審査とは、事件に適用される法令そのものの違憲性を判断することである。
適用審査とは、事件に適用される法令自体は合憲的に解釈できる場合、法令の適用の違憲性を判断することである。
適正に適用すれば問題のない法令を、不適正に適用し憲法に違反した場合、適用違憲と呼ぶ。
部品: 司法積極主義
違憲審査が与える影響は、大法院や憲法大法院が違憲審査権を行使する頻度に強く依存する。
司法積極主義(judicial activism)とは、法令や行政行為に対し、司法が積極的に違憲審査権を行使することである。
部品: 国家緊急権とは
国家緊急権とは、戦争・内乱・恐慌・大規模な自然など、平時の統治機構では対処できない非常事態において、国家や藩国の存立を維持するため、国家権力が憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限のことである。
たとえば、昼夜関係なく家宅捜索する権限、武器・弾薬の放棄を命じる権限、混乱を起こすと判断される集会や出版を禁止する権限などを軍に与えることである。
国家緊急権は政権担当者にとって都合がよく、国家緊急権が乱用されることで、国民・藩国民は危険にさらされる。
そのため、国家緊急権がなくても憲法の枠の中で処置できるよう、妥当な憲法を作ることが重要である。
また、国家緊急権がやむを得ず必要な場合でも、国家緊急権を行使できる状況や範囲を、憲法や法令に明記することで乱用を抑制できる。
部品: 抵抗権とは
抵抗権(right of resistance)とは、国家・藩国による憲法の破壊や憲法上根拠のない憲法停止など、国家権力が知類の尊厳を侵害する重要な不法を行った際、国民・藩国民が自らの権利・自由を守り、知類の尊厳を確保するため、他に合法的な救済手段がないとき、法律上の義務を拒否する行為をおこなう権利のことである。
抵抗権の思想は暴君放伐論に淵源するとされている。
暴君放伐論とは、たとえ国王・藩王といえども法を犯すことは許されず、もし王が法を犯すなら、臣下は王を暴君として放逐することができるという考え方である。
インポート用定義データ
[
{
"title": "憲法保障",
"part_type": "group",
"children": [
{
"title": "憲法保障とは",
"description": "憲法保障とは、憲法が守られることを確保することである。\n国民主権・権力分立・法の支配などの原理や制度が憲法保障の機能を担っている。\nまた、憲法による秩序が破壊されるか、破壊の危機が迫った際、憲法による秩序を取り戻すための制度や方法も憲法保障である。",
"part_type": "part",
"localID": 1
},
{
"title": "硬性憲法",
"description": "流用可能",
"part_type": "group",
"children": [
{
"title": "硬性憲法とは",
"description": "憲法(constitution)とは、ひとつの国または藩国の最高法規であり、基本法である。\n最高法規(supreme law)とは、法体系で最も強い効力をもち、その頂点に位置する法規のことである。\n基本法(fundamental law)とは、国または藩国の統治・経営の基本となる法のことである。\n憲法は、憲法改正の難易度から硬性憲法と軟性憲法に分けられる。\n硬性憲法(rigid constitution)とは、憲法改正に特別多数の条件を必要とする成文憲法のことである。\n軟性憲法(flexible constitution)とは、硬性憲法の条件を満たしていない憲法である。\n議会制民主主義において、そのときたまたま議会の多数派となった者たちに立法権を乱用させないためには、軟性憲法より硬性憲法であることが望ましい。",
"part_type": "part",
"localID": 3
},
{
"title": "成文憲法",
"description": "成文憲法(written constitution)とは、成文法の形式をとる憲法のことである。\n成文法とは、文章で表現された法のことである。\n成文法の形式をとらない憲法は、不文憲法や慣習憲法などと呼ばれる。\n不文憲法(unwritten constitution)は、具体的に何が憲法に含まれ、何が憲法に含まれないかに関する明確な合意がない、あいまいな基本法や慣習を寄せ集めたものである。\n成文憲法は、ひとつの国または藩国の最高法規として明確に規定された唯一の公文書であるため、不文憲法より強い敬意を払わなければならないと議会の多数派に認識させることができる。\n不文憲法は完全な軟性憲法であり、違憲審査もできない。",
"part_type": "part",
"localID": 4
},
{
"title": "特別多数",
"description": "藩国によって異なるが、議会制民主主義において、通常法(ordinary law)は、議員の過半数の賛成によって制定・改廃できる。\nそれに対し、硬性憲法は改正に特別多数を必要条件としている。\n特別多数(extraordinary majority)とは、重要な事項を議決する際、必要条件として設定される賛成者の数で、過半数よりも多い。\n具体的には、3分の2以上や4分の3以上などの数字が特別多数として設定されることが多い。\n特別多数は、圧倒的多数(supermajority)や特定多数(special majority)とも呼ばれる。\n硬性憲法の改正は、藩国の規定によって異なるが、たとえば議会全体の特別多数による承認、二院制議会における上院・下院の両院での特別多数による承認、民族・種族・宗派など各グループごとの特別多数による承認、国民投票での特別多数による承認、およびそれらの複合などである。\nただし選挙制度によっては、政党が特別多数を超える議席を得たとしても、選挙での得票率は過半数に満たない場合もある。\nそのため、憲法の改正規定によっては、特別多数の条件を満たしていても立法権を乱用できる場合がある。",
"part_type": "part",
"localID": 5
}
],
"localID": 2,
"expanded": true
},
{
"title": "違憲審査制",
"description": "流用可能",
"part_type": "group",
"children": [
{
"title": "違憲審査制とは",
"description": "違憲審査制(constitutional review)とは、法令や行政行為が憲法に抵触していないか判定する制度である。\n違憲審査制は、違憲立法審査制・司法審査制(judicial review)とも呼ばれている。\n議会自体が自らの生み出した法律の合憲性を判定した場合、議会にとって有利な判定にするおそれがある。\nそのため、違憲審査制のある藩国の多くは、大法院に違憲審査権を付与することで対応している。\n違憲審査権とは、議会で可決した法律の合憲性を検討する権限のことである。\n違憲審査権は、違憲立法審査権や法令審査権とも呼ばれている。\n憲法に明示的に違憲審査が規定されていなくても、憲法が最高法規であることによって違憲審査権の存在が示唆されている。\nしかし、違憲審査制を有する藩国の多くは「大法院は、憲法に抵触する法令を適用してはならない」「憲法と矛盾しているあらゆる法令はすべて、矛盾している範囲について無効である」など、憲法で明示的に違憲審査権を規定している。\n違憲審査制は抽象的違憲審査制と付随的違憲審査制がある。\n/*/\n抽象的違憲審査制とは、憲法問題のみを専門にあつかう憲法大法院が、具体的な訴訟と関係なく、違憲審査をおこなう制度である。\n憲法大法院以外の大法院を一般大法院と呼ぶ。\n抽象的違憲審査制では、一般大法院は憲法大法院に違憲問題を提訴できるが、提訴した一般大法院自体が違憲問題を裁くことはできない。\n抽象的違憲審査制は、集権的違憲審査制(centrailzed constitutional review)とも呼ばれている。\n/*/\n付随的違憲審査制とは、一般大法院が具体的な訴訟を裁判する際、適用した法令について、問題解決に必要な範囲で違憲審査をおこなう制度である。\n付随的違憲審査制は、分権的違憲審査制(decentrailzed constitutional review)とも呼ばれている。\n付随的違憲審査制でおこなわれる違憲審査は、法令審査と適用審査に分けられる。\n法令審査とは、事件に適用される法令そのものの違憲性を判断することである。\n適用審査とは、事件に適用される法令自体は合憲的に解釈できる場合、法令の適用の違憲性を判断することである。\n適正に適用すれば問題のない法令を、不適正に適用し憲法に違反した場合、適用違憲と呼ぶ。",
"part_type": "part",
"localID": 7
},
{
"title": "司法積極主義",
"description": "違憲審査が与える影響は、大法院や憲法大法院が違憲審査権を行使する頻度に強く依存する。\n司法積極主義(judicial activism)とは、法令や行政行為に対し、司法が積極的に違憲審査権を行使することである。",
"part_type": "part",
"localID": 8
}
],
"localID": 6,
"expanded": true
},
{
"title": "国家緊急権",
"description": "流用可能",
"part_type": "group",
"children": [
{
"title": "国家緊急権とは",
"description": "国家緊急権とは、戦争・内乱・恐慌・大規模な自然など、平時の統治機構では対処できない非常事態において、国家や藩国の存立を維持するため、国家権力が憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限のことである。\nたとえば、昼夜関係なく家宅捜索する権限、武器・弾薬の放棄を命じる権限、混乱を起こすと判断される集会や出版を禁止する権限などを軍に与えることである。\n国家緊急権は政権担当者にとって都合がよく、国家緊急権が乱用されることで、国民・藩国民は危険にさらされる。\nそのため、国家緊急権がなくても憲法の枠の中で処置できるよう、妥当な憲法を作ることが重要である。\nまた、国家緊急権がやむを得ず必要な場合でも、国家緊急権を行使できる状況や範囲を、憲法や法令に明記することで乱用を抑制できる。",
"part_type": "part",
"localID": 10
}
],
"localID": 9,
"expanded": true
},
{
"title": "抵抗権",
"description": "流用可能",
"part_type": "group",
"children": [
{
"title": "抵抗権とは",
"description": "抵抗権(right of resistance)とは、国家・藩国による憲法の破壊や憲法上根拠のない憲法停止など、国家権力が知類の尊厳を侵害する重要な不法を行った際、国民・藩国民が自らの権利・自由を守り、知類の尊厳を確保するため、他に合法的な救済手段がないとき、法律上の義務を拒否する行為をおこなう権利のことである。\n抵抗権の思想は暴君放伐論に淵源するとされている。\n暴君放伐論とは、たとえ国王・藩王といえども法を犯すことは許されず、もし王が法を犯すなら、臣下は王を暴君として放逐することができるという考え方である。",
"part_type": "part",
"localID": 12
}
],
"localID": 11,
"expanded": true
}
],
"expanded": true,
"localID": 0,
"description": "流用可能"
}
]
最終更新:2020年02月24日 11:35