部品構造
- 大部品: 少年法 RD:11 評価値:6
- 部品: 少年法とは
- 部品: 対象となる少年
- 部品: 通告
- 部品: 調査・送致
- 部品: 付添人
- 部品: 援助・協力
- 部品: 審判
- 部品: 傍聴
- 部品: 没収
- 部品: 通知
- 部品: 記事掲載禁止
部品定義
部品: 少年法とは
少年法とは、少年の健全な育成を実現するため、少年の刑事事件について、特別の対応をおこなうことを目的とする。
/*/
少年法において、少年とは、一定年齢未満のことである。
少年法では、一定の年齢未満であれば、性別を問わず、少年と呼称する。
少年法において、成年とは一定の年齢以上の者のことである。
少年法において、少年と成年を区別する一定の年齢は、藩国や種族によって異なるが、たとえば人知類なら18歳や20歳が境界となる。
少年法において、保護者とは、少年に監護・教育する法令上の義務がある者や、実際に少年を監護している者のことである。
/*/
なお、少年の刑事事件について、少年法で規定されたもの以外は、成年の刑事事件と同じようにあつかう。
部品: 対象となる少年
非行少年は、少年事件を専門にあつかう大法院で審判する。
少年法において、審判とは、非行をおこなった少年を反省させ、どのような対応が必要かを決めることである。
非行とは、法令で禁じられた行為や社会規範に反した行為をおこなうことである。
/*/
非行少年とは、犯罪少年・触法少年・虞犯少年の総称である。
犯罪少年とは、罪を犯した少年のことである。
触法少年とは、刑事未成年でなければ刑罰法令に抵触する行為をした、刑事未成年の少年のことである。
刑事未成年については、刑法で定義している。
刑罰法令とは、刑罰規定を有する法令のことである。
たとえば、刑法は刑罰規定を有するため、刑罰法令である。
虞犯少年とは、性格や環境から考えて、将来、刑罰法令に抵触する行為をしたり罪を犯したりするおそれのある少年のことである。
虞犯少年に該当するためには、「保護者の言うことをきかない」「正当な理由なく家に帰らない」「犯罪をするおそれのある者や不道徳な者と仲よくしたり、いかがわしい場所に出入りしたりする」「悪いことをしたり、他者を悪いことに誘ったりする」のいずれかに該当しなければならない。
部品: 通告
少年事件を専門にあつかう大法院で審判してもらうべき少年を発見した者は、その大法院へ連絡しなければならない。
部品: 調査・送致
警察官は、客観的な事情から合理的に判断し、触法少年と疑う妥当な理由がある者を発見した場合、必要があれば事件について調査できる。
ただし上記の調査は、少年の感情を傷つけないよう配慮しながら、事件の真相を明らかにし、少年を健全に育てることを目的としておこなわなければならない。
/*/
少年とその保護者は、上記の調査を受けるとき、いつでも弁護士に付添人を頼むことができる。
/*/
警察官は、調査をする際、必要なら、少年や保護者を呼び出し、質問できる。
ただし、質問をする際、回答を強制してはならない。
/*/
警察官は、触法少年が関係する事件について調査する際、必要に応じて、押収・捜索・検証・「鑑定の嘱託」をできる。
その際、
治罪法の中にある司法警察職員がおこなう押収・捜索・検証・「鑑定の嘱託」に関する規定を準用する。
/*/
警察官は、触法少年が関係する事件について調査した結果、その少年の行為が「故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪」か「死刑や無期懲役に該当する罪」のいずれかに抵触すると考えられる場合、その調査に関係する書類とともに事件を児童相談所長に送致しなければならない。
児童相談所長は、送致を受けた事件について、少年事件を専門にあつかう大法院に送致しなければならない。
ただし、調査の結果、大法院に送致する必要がないと考えられる場合は、送致しなくてもよい。
/*/
少年事件を専門にあつかう大法院は、警察官や児童相談所長などから、審判しなければならない少年事件の送致を受けた場合、その事件について調査しなければならない。
また、連絡を受け、審判しなければならない少年がいると考えられる場合も、調査しなければならない。
この調査の際、少年・保護者・関係者の普段のおこないや経歴・性格・環境などについて、医学・心理学・教育学・社会学などの専門的知識を活用して調査するよう努力しなければならない。
/*/
少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年が関係する事件の被害者などから、「被害に関して感じていること」や「事件に関する意見」を言いたいという申し出があった場合、聴き取りをおこなう。
ただし、事件の性質・調査・審判の状況などを考えて、聴き取りをおこなうことが妥当ではない場合を除く。
部品: 付添人
少年と保護者は、大法院の許可を得て、付添人を頼むことができる。
ただし、弁護士に付添人を頼む場合、大法院の許可は必要ない。
付添人とは、審判を受ける少年の権利を擁護・代弁し、処遇の決定が適切におこなわれるよう大法院に協力する者のことである。
権利を擁護・代弁する者であれば、人知類以外の知類でも、付添人と呼ばれる。
/*/
保護者は、大法院の許可を得て、付添人になることができる。
部品: 援助・協力
少年事件を専門にあつかう大法院は、調査や観察のため、警察官・保護観察官・保護司などに対し、必要な援助を求めることができる。
また、公務所・公私の団体・学校・病院などに対し、必要な協力を求めることができる。
部品: 審判
少年事件を専門にあつかう大法院は、調査の結果、審判を開始することが妥当と考えるとき、審判を開始する決定をしなければならない。
また調査の結果、審判ができないか、審判をする必要がないと考えるとき、審判を開始しない決定をしなければならない。
/*/
審判は親切に問いかけることを心掛け、なごやかにおこなうとともに、悪いことをした少年に対し自分のしたことに向き合い、反省を促すものとしなければならない。
/*/
審判は、非公開である。
なぜなら、一般社会が少年を犯罪者と評価すると、その悪影響が深刻だからである。
そのため、公にさらされることによって生じる不利益を極力排除するため、審判を非公開としている。
/*/
審判の進行は、法の司がおこなう。
/*/
少年事件を専門にあつかう大法院は、死刑・懲役・禁錮の刑罰に該当する罪の事件について、調査の結果、成年と同じ手続きで対応することが妥当と考えられるとき、通常の大法院に送致しなければならない。
ここでいう通常の大法院とは、「少年事件を専門にあつかう大法院」以外の大法院のことである。
ただし、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた少年の事件で、その罪を犯したとき一定の年齢以上の場合、原則として通常の大法院に送致しなければならない。
ここでいう一定の年齢は、藩国や種族によって異なるが、たとえば人知類なら16歳である。
/*/
少年事件を専門にあつかう大法院は、審判の結果、「少年を保護処分にできない」または「少年を保護処分にする必要はない」と考えたとき、そのように決定しなければならない。
/*/
少年事件を専門にあつかう大法院は、通常の大法院に送致した場合と保護処分しない決定をした場合を除いて、審判を開始した事件について、保護処分にしなければならない。
保護処分とは、非行少年に対し、健全な育成を企図して、性格の矯正や環境の調整をおこなう制度である。
保護処分として、少年の生活態度を改めさせ、社会で生きていけるよう教育・支援する施設に送致したり、適切な施設や団体に補導を委託したりすることもある。
/*/
少年事件を専門にあつかう大法院は、必要に応じて、調査や審判の中で、保護者に訓戒や指導などをすることができる。
ここでいう訓戒や指導などは、保護者に少年を育てる責任を自覚させ、少年の非行を防止することを目的とする。
部品: 傍聴
傍聴とは、大法院の審判などを、許可を得て、その模様を静かに直接見聞きすることである。
少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年が関係する事件について、被害者などから審判の傍聴の申し出がある場合、少年の年齢・心身の状態・事件の性質・審判の状況などを考え、少年の健全な育成をさまたげるおそれがなく納得できると考えられるときは、その申し出をした者に対し傍聴することを許すことができる。
ただし、傍聴を許すためには、弁護士である付添人の意見を聴かなければならない。
この場合、少年に弁護士である付添人がいないときは、弁護士である付添人を付けなければいけない。
ただし、少年や保護者が、弁護士である付添人を必要としない意思を明確に示した場合、付添人の意見を聴かずに傍聴を許すことができる。
/*/
審判の傍聴を許すか否かを判断する際、少年が、一般に、精神的に未成熟であることを考えなければならない。
/*/
審判の傍聴を許す場合、傍聴する者の年齢や心身の状態などを考え、その者が著しい不安・緊張を覚えるおそれがあると考えられるとき、その不安・緊張を緩和するために適切で、かつ審判に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を傍聴する者に付き添わせることができる。
審判を傍聴する者やそれに付き添う者の座席の位置、審判をおこなう場所における職員の配置などを決める際、法の司は、少年の心身におよぼす影響に配慮しなければならない。
部品: 没収
少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年について、組成物件・供用物件・産出物件・取得物件・報酬物件を没取できる。
/*/
少年法において、組成物件とは、「その物の存在が、刑罰法令に抵触する行為の不可欠な要素となっている物」のことである。
たとえば、偽造文書行使罪における偽造文書が組成物件に該当する。
/*/
少年法において、供用物件とは、「組成物件以外で、刑罰法令に抵触する行為に使用された物や、使用する目的で用意した物」のことである。
たとえば、傷害事件で犯行に用意した凶器が供用物件に該当する。
/*/
少年法において、供用物件とは、「刑罰法令に抵触する行為にによって生じた物」のことである。
たとえば、通貨偽造罪における偽造通貨や、文書偽造罪における偽造文書などが該当する。
/*/
少年法において、取得物件とは、「刑罰法令に抵触する行為にによって得た物」のことである。
たとえば、恐喝によって得た契約書が該当する。
/*/
少年法において、報酬物件とは、「刑罰法令に抵触する行為の対価・報酬として得た物」のことである。
教唆や幇助の報酬として得た物も、報酬物件に含まれる。
/*/
上記の他、産出物件・取得物件・報酬物件の対価として得た物も没取できる。
たとえば、盗品を処分してその対価として得た物や、窃盗で盗んだ現金で買った物を没収できる。
/*/
没収できる物は、原則として、刑罰法令に抵触する行為をした者が所有・占有する物である。
ただし、刑罰法令に抵触する行為の後、事情を知って取得した物については、他者の物も没取できる。
/*/
ちなみに、少年法で没収できる物の「刑罰法令に抵触する行為」を「犯罪行為」に置き換えると、刑法で大法院が犯罪者から没収できる物になる。
部品: 通知
少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年が関係する事件の対応を決定をした場合、その事件の被害者などから申し出があるとき、その申し出をした者に「少年と少年の法定代理人の、氏名・住居」「対応を決定した年月日、決定した内容とその理由」を通知する。
ただし、その通知をすることが少年の健全な育成をさまたげるおそれがあり、妥当ではないと考えられる場合を除く。
部品: 記事掲載禁止
「少年事件を専門にあつかう大法院で審判を受けた少年」や「少年のときの犯罪で公訴を提起された者」については、氏名・年齢・住所・職業など、その者がその事件の少年だと推察できるような記事・写真・新聞紙・出版物などに掲載してはならない。
なぜなら、少年は教育によって変われるという理念から、成年になってからの生活を守るためである。
提出書式
大部品: 少年法 RD:11 評価値:6
-部品: 少年法とは
-部品: 対象となる少年
-部品: 通告
-部品: 調査・送致
-部品: 付添人
-部品: 援助・協力
-部品: 審判
-部品: 傍聴
-部品: 没収
-部品: 通知
-部品: 記事掲載禁止
部品: 少年法とは
少年法とは、少年の健全な育成を実現するため、少年の刑事事件について、特別の対応をおこなうことを目的とする。
/*/
少年法において、少年とは、一定年齢未満のことである。
少年法では、一定の年齢未満であれば、性別を問わず、少年と呼称する。
少年法において、成年とは一定の年齢以上の者のことである。
少年法において、少年と成年を区別する一定の年齢は、藩国や種族によって異なるが、たとえば人知類なら18歳や20歳が境界となる。
少年法において、保護者とは、少年に監護・教育する法令上の義務がある者や、実際に少年を監護している者のことである。
/*/
なお、少年の刑事事件について、少年法で規定されたもの以外は、成年の刑事事件と同じようにあつかう。
部品: 対象となる少年
非行少年は、少年事件を専門にあつかう大法院で審判する。
少年法において、審判とは、非行をおこなった少年を反省させ、どのような対応が必要かを決めることである。
非行とは、法令で禁じられた行為や社会規範に反した行為をおこなうことである。
/*/
非行少年とは、犯罪少年・触法少年・虞犯少年の総称である。
犯罪少年とは、罪を犯した少年のことである。
触法少年とは、刑事未成年でなければ刑罰法令に抵触する行為をした、刑事未成年の少年のことである。
刑事未成年については、刑法で定義している。
刑罰法令とは、刑罰規定を有する法令のことである。
たとえば、刑法は刑罰規定を有するため、刑罰法令である。
虞犯少年とは、性格や環境から考えて、将来、刑罰法令に抵触する行為をしたり罪を犯したりするおそれのある少年のことである。
虞犯少年に該当するためには、「保護者の言うことをきかない」「正当な理由なく家に帰らない」「犯罪をするおそれのある者や不道徳な者と仲よくしたり、いかがわしい場所に出入りしたりする」「悪いことをしたり、他者を悪いことに誘ったりする」のいずれかに該当しなければならない。
部品: 通告
少年事件を専門にあつかう大法院で審判してもらうべき少年を発見した者は、その大法院へ連絡しなければならない。
部品: 調査・送致
警察官は、客観的な事情から合理的に判断し、触法少年と疑う妥当な理由がある者を発見した場合、必要があれば事件について調査できる。
ただし上記の調査は、少年の感情を傷つけないよう配慮しながら、事件の真相を明らかにし、少年を健全に育てることを目的としておこなわなければならない。
/*/
少年とその保護者は、上記の調査を受けるとき、いつでも弁護士に付添人を頼むことができる。
/*/
警察官は、調査をする際、必要なら、少年や保護者を呼び出し、質問できる。
ただし、質問をする際、回答を強制してはならない。
/*/
警察官は、触法少年が関係する事件について調査する際、必要に応じて、押収・捜索・検証・「鑑定の嘱託」をできる。
その際、治罪法の中にある司法警察職員がおこなう押収・捜索・検証・「鑑定の嘱託」に関する規定を準用する。
/*/
警察官は、触法少年が関係する事件について調査した結果、その少年の行為が「故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪」か「死刑や無期懲役に該当する罪」のいずれかに抵触すると考えられる場合、その調査に関係する書類とともに事件を児童相談所長に送致しなければならない。
児童相談所長は、送致を受けた事件について、少年事件を専門にあつかう大法院に送致しなければならない。
ただし、調査の結果、大法院に送致する必要がないと考えられる場合は、送致しなくてもよい。
/*/
少年事件を専門にあつかう大法院は、警察官や児童相談所長などから、審判しなければならない少年事件の送致を受けた場合、その事件について調査しなければならない。
また、連絡を受け、審判しなければならない少年がいると考えられる場合も、調査しなければならない。
この調査の際、少年・保護者・関係者の普段のおこないや経歴・性格・環境などについて、医学・心理学・教育学・社会学などの専門的知識を活用して調査するよう努力しなければならない。
/*/
少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年が関係する事件の被害者などから、「被害に関して感じていること」や「事件に関する意見」を言いたいという申し出があった場合、聴き取りをおこなう。
ただし、事件の性質・調査・審判の状況などを考えて、聴き取りをおこなうことが妥当ではない場合を除く。
部品: 付添人
少年と保護者は、大法院の許可を得て、付添人を頼むことができる。
ただし、弁護士に付添人を頼む場合、大法院の許可は必要ない。
付添人とは、審判を受ける少年の権利を擁護・代弁し、処遇の決定が適切におこなわれるよう大法院に協力する者のことである。
権利を擁護・代弁する者であれば、人知類以外の知類でも、付添人と呼ばれる。
/*/
保護者は、大法院の許可を得て、付添人になることができる。
部品: 援助・協力
少年事件を専門にあつかう大法院は、調査や観察のため、警察官・保護観察官・保護司などに対し、必要な援助を求めることができる。
また、公務所・公私の団体・学校・病院などに対し、必要な協力を求めることができる。
部品: 審判
少年事件を専門にあつかう大法院は、調査の結果、審判を開始することが妥当と考えるとき、審判を開始する決定をしなければならない。
また調査の結果、審判ができないか、審判をする必要がないと考えるとき、審判を開始しない決定をしなければならない。
/*/
審判は親切に問いかけることを心掛け、なごやかにおこなうとともに、悪いことをした少年に対し自分のしたことに向き合い、反省を促すものとしなければならない。
/*/
審判は、非公開である。
なぜなら、一般社会が少年を犯罪者と評価すると、その悪影響が深刻だからである。
そのため、公にさらされることによって生じる不利益を極力排除するため、審判を非公開としている。
/*/
審判の進行は、法の司がおこなう。
/*/
少年事件を専門にあつかう大法院は、死刑・懲役・禁錮の刑罰に該当する罪の事件について、調査の結果、成年と同じ手続きで対応することが妥当と考えられるとき、通常の大法院に送致しなければならない。
ここでいう通常の大法院とは、「少年事件を専門にあつかう大法院」以外の大法院のことである。
ただし、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた少年の事件で、その罪を犯したとき一定の年齢以上の場合、原則として通常の大法院に送致しなければならない。
ここでいう一定の年齢は、藩国や種族によって異なるが、たとえば人知類なら16歳である。
/*/
少年事件を専門にあつかう大法院は、審判の結果、「少年を保護処分にできない」または「少年を保護処分にする必要はない」と考えたとき、そのように決定しなければならない。
/*/
少年事件を専門にあつかう大法院は、通常の大法院に送致した場合と保護処分しない決定をした場合を除いて、審判を開始した事件について、保護処分にしなければならない。
保護処分とは、非行少年に対し、健全な育成を企図して、性格の矯正や環境の調整をおこなう制度である。
保護処分として、少年の生活態度を改めさせ、社会で生きていけるよう教育・支援する施設に送致したり、適切な施設や団体に補導を委託したりすることもある。
/*/
少年事件を専門にあつかう大法院は、必要に応じて、調査や審判の中で、保護者に訓戒や指導などをすることができる。
ここでいう訓戒や指導などは、保護者に少年を育てる責任を自覚させ、少年の非行を防止することを目的とする。
部品: 傍聴
傍聴とは、大法院の審判などを、許可を得て、その模様を静かに直接見聞きすることである。
少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年が関係する事件について、被害者などから審判の傍聴の申し出がある場合、少年の年齢・心身の状態・事件の性質・審判の状況などを考え、少年の健全な育成をさまたげるおそれがなく納得できると考えられるときは、その申し出をした者に対し傍聴することを許すことができる。
ただし、傍聴を許すためには、弁護士である付添人の意見を聴かなければならない。
この場合、少年に弁護士である付添人がいないときは、弁護士である付添人を付けなければいけない。
ただし、少年や保護者が、弁護士である付添人を必要としない意思を明確に示した場合、付添人の意見を聴かずに傍聴を許すことができる。
/*/
審判の傍聴を許すか否かを判断する際、少年が、一般に、精神的に未成熟であることを考えなければならない。
/*/
審判の傍聴を許す場合、傍聴する者の年齢や心身の状態などを考え、その者が著しい不安・緊張を覚えるおそれがあると考えられるとき、その不安・緊張を緩和するために適切で、かつ審判に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を傍聴する者に付き添わせることができる。
審判を傍聴する者やそれに付き添う者の座席の位置、審判をおこなう場所における職員の配置などを決める際、法の司は、少年の心身におよぼす影響に配慮しなければならない。
部品: 没収
少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年について、組成物件・供用物件・産出物件・取得物件・報酬物件を没取できる。
/*/
少年法において、組成物件とは、「その物の存在が、刑罰法令に抵触する行為の不可欠な要素となっている物」のことである。
たとえば、偽造文書行使罪における偽造文書が組成物件に該当する。
/*/
少年法において、供用物件とは、「組成物件以外で、刑罰法令に抵触する行為に使用された物や、使用する目的で用意した物」のことである。
たとえば、傷害事件で犯行に用意した凶器が供用物件に該当する。
/*/
少年法において、供用物件とは、「刑罰法令に抵触する行為にによって生じた物」のことである。
たとえば、通貨偽造罪における偽造通貨や、文書偽造罪における偽造文書などが該当する。
/*/
少年法において、取得物件とは、「刑罰法令に抵触する行為にによって得た物」のことである。
たとえば、恐喝によって得た契約書が該当する。
/*/
少年法において、報酬物件とは、「刑罰法令に抵触する行為の対価・報酬として得た物」のことである。
教唆や幇助の報酬として得た物も、報酬物件に含まれる。
/*/
上記の他、産出物件・取得物件・報酬物件の対価として得た物も没取できる。
たとえば、盗品を処分してその対価として得た物や、窃盗で盗んだ現金で買った物を没収できる。
/*/
没収できる物は、原則として、刑罰法令に抵触する行為をした者が所有・占有する物である。
ただし、刑罰法令に抵触する行為の後、事情を知って取得した物については、他者の物も没取できる。
/*/
ちなみに、少年法で没収できる物の「刑罰法令に抵触する行為」を「犯罪行為」に置き換えると、刑法で大法院が犯罪者から没収できる物になる。
部品: 通知
少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年が関係する事件の対応を決定をした場合、その事件の被害者などから申し出があるとき、その申し出をした者に「少年と少年の法定代理人の、氏名・住居」「対応を決定した年月日、決定した内容とその理由」を通知する。
ただし、その通知をすることが少年の健全な育成をさまたげるおそれがあり、妥当ではないと考えられる場合を除く。
部品: 記事掲載禁止
「少年事件を専門にあつかう大法院で審判を受けた少年」や「少年のときの犯罪で公訴を提起された者」については、氏名・年齢・住所・職業など、その者がその事件の少年だと推察できるような記事・写真・新聞紙・出版物などに掲載してはならない。
なぜなら、少年は教育によって変われるという理念から、成年になってからの生活を守るためである。
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"title": "審判",
"description": "少年事件を専門にあつかう大法院は、調査の結果、審判を開始することが妥当と考えるとき、審判を開始する決定をしなければならない。\nまた調査の結果、審判ができないか、審判をする必要がないと考えるとき、審判を開始しない決定をしなければならない。\n/*/\n審判は親切に問いかけることを心掛け、なごやかにおこなうとともに、悪いことをした少年に対し自分のしたことに向き合い、反省を促すものとしなければならない。\n/*/\n審判は、非公開である。\nなぜなら、一般社会が少年を犯罪者と評価すると、その悪影響が深刻だからである。\nそのため、公にさらされることによって生じる不利益を極力排除するため、審判を非公開としている。\n/*/\n審判の進行は、法の司がおこなう。\n/*/\n少年事件を専門にあつかう大法院は、死刑・懲役・禁錮の刑罰に該当する罪の事件について、調査の結果、成年と同じ手続きで対応することが妥当と考えられるとき、通常の大法院に送致しなければならない。\nここでいう通常の大法院とは、「少年事件を専門にあつかう大法院」以外の大法院のことである。\nただし、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた少年の事件で、その罪を犯したとき一定の年齢以上の場合、原則として通常の大法院に送致しなければならない。\nここでいう一定の年齢は、藩国や種族によって異なるが、たとえば人知類なら16歳である。\n/*/\n少年事件を専門にあつかう大法院は、審判の結果、「少年を保護処分にできない」または「少年を保護処分にする必要はない」と考えたとき、そのように決定しなければならない。\n/*/\n少年事件を専門にあつかう大法院は、通常の大法院に送致した場合と保護処分しない決定をした場合を除いて、審判を開始した事件について、保護処分にしなければならない。\n保護処分とは、非行少年に対し、健全な育成を企図して、性格の矯正や環境の調整をおこなう制度である。\n保護処分として、少年の生活態度を改めさせ、社会で生きていけるよう教育・支援する施設に送致したり、適切な施設や団体に補導を委託したりすることもある。\n/*/\n少年事件を専門にあつかう大法院は、必要に応じて、調査や審判の中で、保護者に訓戒や指導などをすることができる。\nここでいう訓戒や指導などは、保護者に少年を育てる責任を自覚させ、少年の非行を防止することを目的とする。",
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"localID": 7
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{
"title": "傍聴",
"description": "傍聴とは、大法院の審判などを、許可を得て、その模様を静かに直接見聞きすることである。\n少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年が関係する事件について、被害者などから審判の傍聴の申し出がある場合、少年の年齢・心身の状態・事件の性質・審判の状況などを考え、少年の健全な育成をさまたげるおそれがなく納得できると考えられるときは、その申し出をした者に対し傍聴することを許すことができる。\nただし、傍聴を許すためには、弁護士である付添人の意見を聴かなければならない。\nこの場合、少年に弁護士である付添人がいないときは、弁護士である付添人を付けなければいけない。\nただし、少年や保護者が、弁護士である付添人を必要としない意思を明確に示した場合、付添人の意見を聴かずに傍聴を許すことができる。\n/*/\n審判の傍聴を許すか否かを判断する際、少年が、一般に、精神的に未成熟であることを考えなければならない。\n/*/\n審判の傍聴を許す場合、傍聴する者の年齢や心身の状態などを考え、その者が著しい不安・緊張を覚えるおそれがあると考えられるとき、その不安・緊張を緩和するために適切で、かつ審判に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を傍聴する者に付き添わせることができる。\n審判を傍聴する者やそれに付き添う者の座席の位置、審判をおこなう場所における職員の配置などを決める際、法の司は、少年の心身におよぼす影響に配慮しなければならない。",
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"localID": 8
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{
"title": "没収",
"description": "少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年について、組成物件・供用物件・産出物件・取得物件・報酬物件を没取できる。\n/*/\n少年法において、組成物件とは、「その物の存在が、刑罰法令に抵触する行為の不可欠な要素となっている物」のことである。\nたとえば、偽造文書行使罪における偽造文書が組成物件に該当する。\n/*/\n少年法において、供用物件とは、「組成物件以外で、刑罰法令に抵触する行為に使用された物や、使用する目的で用意した物」のことである。\nたとえば、傷害事件で犯行に用意した凶器が供用物件に該当する。\n/*/\n少年法において、供用物件とは、「刑罰法令に抵触する行為にによって生じた物」のことである。\nたとえば、通貨偽造罪における偽造通貨や、文書偽造罪における偽造文書などが該当する。\n/*/\n少年法において、取得物件とは、「刑罰法令に抵触する行為にによって得た物」のことである。\nたとえば、恐喝によって得た契約書が該当する。\n/*/\n少年法において、報酬物件とは、「刑罰法令に抵触する行為の対価・報酬として得た物」のことである。\n教唆や幇助の報酬として得た物も、報酬物件に含まれる。\n/*/\n上記の他、産出物件・取得物件・報酬物件の対価として得た物も没取できる。\nたとえば、盗品を処分してその対価として得た物や、窃盗で盗んだ現金で買った物を没収できる。\n/*/\n没収できる物は、原則として、刑罰法令に抵触する行為をした者が所有・占有する物である。\nただし、刑罰法令に抵触する行為の後、事情を知って取得した物については、他者の物も没取できる。\n/*/\nちなみに、少年法で没収できる物の「刑罰法令に抵触する行為」を「犯罪行為」に置き換えると、刑法で大法院が犯罪者から没収できる物になる。",
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"localID": 9
},
{
"title": "通知",
"description": "少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年が関係する事件の対応を決定をした場合、その事件の被害者などから申し出があるとき、その申し出をした者に「少年と少年の法定代理人の、氏名・住居」「対応を決定した年月日、決定した内容とその理由」を通知する。\nただし、その通知をすることが少年の健全な育成をさまたげるおそれがあり、妥当ではないと考えられる場合を除く。",
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"localID": 10
},
{
"title": "記事掲載禁止",
"description": "「少年事件を専門にあつかう大法院で審判を受けた少年」や「少年のときの犯罪で公訴を提起された者」については、氏名・年齢・住所・職業など、その者がその事件の少年だと推察できるような記事・写真・新聞紙・出版物などに掲載してはならない。\nなぜなら、少年は教育によって変われるという理念から、成年になってからの生活を守るためである。",
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"description": "流用可能"
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最終更新:2020年05月16日 11:31