判例集B


判例B1

【内容】
PL名とPC名の混同
【判定】
自己申告した点と、多くのプレイヤーが勘違いしていた点を含んで裁定。
【罰則】
  • PL名で書き込まれた収益の排除
  • 但し、藩国滅亡するために、同額の資金と燃料を援助。変換については1/4を次ターン終了までに要申告。

判例B2-1

【内容】
対外的情報掲示による世論操作疑惑
【判定】
情報中に示された藩国はそのようには考えていないとしていた。また「ニュース」と銘打った掲示物であり、また責任者は強い影響力を持つ立場の人間である。ただし、当該藩国同士での和解、責任者が感じている雰囲気を書いているだけである(故意ではない)ことを含んだ裁定となった。
【罰則】
  • 特になし(ただし、ニュースは正確性をもたせること。外部の人間のもっともらしい意見は非推奨などの注意。)

判例B2-2

【内容】
他藩国への既得権の無視と強要
【判定】
A藩国の不在の間に、A藩国に関するイベントについて当該藩国が内部で相談し、その後にA藩国へと相談をしている。A藩国の主張は、当事者に最初に尋ねるべきではないか、考えを押し付けるな、という2点であり、前者は状況的に不可能であったため不問とされた。後者はゲーム外存在、つまり他のプレイヤーからの口出しと考え、ゲームに関するマナー違反とし、禁止事項「参加者は他人に迷惑をかけてはいけません」に抵触しているとした。
【罰則】
  • 当該代表者に根源力ー5000
  • 当該藩国に罰則金-5億(支払期限はそのターン終了時)

判例B2-3

【内容】
不適切な発言
【判定】
7-2の後、当該者から不適切な発言があり、禁止事項「参加者は他人に迷惑をかけてはいけません」に抵触しているとした。
【罰則】
  • 当該者に根源力-15000
  • 当該藩国に罰則金-70億(支払期限は次ターン終了時)



  • test -- (都築つらね@伏見藩国) 2007-02-18 16:28:08
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最終更新:2007年02月18日 17:08