平時裁定7月第一週(7/1~7/7)分報告書
申告所:罰則関係に申告されたものについて、以下の通り裁定を行いました。
- 裁定手順
- 使用された罰則用基準
- 裁定手順:裁定を下し、それが適切かどうか複数回のチェックをかけ、各国の皆様からの情報を反映、最終的に基準にブレが生じていないかどうか法官長が確認し、このようになりました。
- 裁定対象:申告所:罰則関係より【自首】に関するもの
- 裁定番号について:「藩国番号-拾い上げ場所記号-数字」で、数字は拾い上げた場所の藩国内で日にち毎の順番を示しています。
結果
7月2日
7月4日
7月6日
7月7日
7/19 当ページにおけるフィーブル国(7/7)の表示額が間違えていたため、訂正しました
最終更新:2007年07月27日 14:00