罰金:なし
- 使用された罰則用基準
- 裁定手順:裁定を下し、それが適切かどうか複数回のチェックをかけ、各国の皆様からの情報を反映、最終的に基準にブレが生じていないかどうか法官長が確認し、このようになりました。
裁定結果(E98)
- 裁定番号:02-M-01
- 罰則用基準:04
- 法官が把握した内容:国民番号、PC名のミス
0200031:忌闇装介:国民番号0200032のところを国民番号0200031と誤記
この案件は当時芝村さんに直接自首し、既に裁定済。
ttp://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/11266
- 裁定結果の見方:裁定番号について:法官内で識別するためにつけさせていただいております。
M:紋章 Z:財務 という識別マークになっています。
最終更新:2008年06月26日 11:47