自首裁定:1010~:都築藩国
- 使用された罰則用基準
- 裁定手順:裁定を下し、それが適切かどうか複数回のチェックをかけ、各国の皆様からの情報を反映、最終的に基準にブレが生じていないかどうか法官長が確認し、このようになりました。
- 裁定結果の見方:裁定番号について:法官内で識別するためマークをにつけさせていただいております。M:紋章 Z:財務 K:工部
罰則額:なし
- 裁定番号:40-S-01
- 罰則用基準:02-4:着用アイドレスの藩国記載ミス:罰則対象:藩国
- 法官が把握した内容:着用アイドレスの藩国記載ミス
- 罰則の理由:ゲーム上の必要な反映処置なので、正しく対応してください。
- 軽減発生の有無:なし
- 罰則:なし
- 再発防止に向けて:藩国内での通称は、ふとした弾みに出てしまうものです。公式文書の際には細心の注意をお願いします。
最終更新:2008年12月23日 21:18