自首裁定:1010~:都築藩国

  • 使用された罰則用基準
  • 裁定手順:裁定を下し、それが適切かどうか複数回のチェックをかけ、各国の皆様からの情報を反映、最終的に基準にブレが生じていないかどうか法官長が確認し、このようになりました。
  • 裁定結果の見方:裁定番号について:法官内で識別するためマークをにつけさせていただいております。M:紋章 Z:財務 K:工部


罰則額:なし


下記は公布済みの自首に関してのルールにのっとり、編成チェックでの通常裁定になります

  • 裁定番号:40-S-01
  • 罰則用基準:02-4:着用アイドレスの藩国記載ミス:罰則対象:藩国
  • 法官が把握した内容:着用アイドレスの藩国記載ミス
都築藩国のT12時着用アイドレスリスト(http://www29.atwiki.jp/tsuduki/pages/66.html)において、
竜宮城の着用アイドレスを「東国人+ドラッガー+ウォードレスダンサー+甲殻型ウォードレスダンサー」とするところを、
「ウォードレスダンサー+甲殻型ウォードレスダンサー」と記入ミスしていました。
  • 罰則の理由:ゲーム上の必要な反映処置なので、正しく対応してください。
  • 軽減発生の有無:なし
  • 罰則:なし
  • 再発防止に向けて:藩国内での通称は、ふとした弾みに出てしまうものです。公式文書の際には細心の注意をお願いします。

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最終更新:2008年12月23日 21:18