自首裁定:0900404~090411:ナニワアームズ商藩国(0411)
裁定結果
罰則総額:-1億
- 裁定番号:15-E-14-01
- 罰則用基準:E4-01:編成表書式のミス:罰則対象:藩国・騎士団・組合
- 法官が把握した内容:編成表においてURL等の記入ミスや記入漏れがあった
1件目:聯合国であるリワマヒ国さんの陸軍兵站システムの掛け率を「×0.56」と記載していますが、正しくは「×0.42」です
- 罰則の理由:編成表書式は指示されたとおりに記入する必要があります
- 軽減発生の有無:自首・T14特別措置
- 罰則:-4億×1件/2(自首)/3(T14特別措置)=-1億
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最終更新:2009年07月05日 13:18