豪州+新西蘭転移ネタ16
第一次世界大戦におけるドイツの賠償と軍備制限2
正直言うと本世界の内容で影響するのは海軍の軍備であるが、ついでなので軍備全般を扱う。
なお、一部条項に関しては文字数の都合上省略している。
兵力
ドイツの陸軍兵力は、1920年3月31日までに歩兵8個師団と騎兵4個師団以下、将校を含めて13万5000人以下とする。
ドイツの海軍兵力は、本条約締結から2ヶ月以内に2万人、うち下士官は2000人規模に縮小する。
国境警備隊は1913年以前より増員してはならない。
一般義務兵役は廃止し、志願兵制度のみを採用する。
兵の勤続年数は12年を限度とする。
下士官は総兵員定数の5%以下とする。
兵器
1920年3月31日までに以下の量まで削減する。
砲弾数制限。
口径10cm以下は一門につき1500発、口径10cm以上は一門につき500発まで
補充分として携行火器は25分の1、火砲は50分の1以下を許容範囲とする。
兵器、航空機を含む軍需物資の製造は連合国の許可を必要とする。
軍需材料の輸入禁止。
装甲車・戦車・潜水艦・毒ガス・化学兵器の輸入・製造を禁止、毒ガスについては研究も禁止。
兵器の貯蔵量は以下を限度とする。
小銃:85000丁
騎銃:20000丁
小銃・騎銃の弾薬は一丁あたり500発、合計5250万発。
重機関銃:800丁
軽機関銃:1200丁
機関銃の弾薬は一丁あたり8000発、合計1600万発。
中迫撃砲:100門、弾薬一門あたり500発、合計3万5000発
軽迫撃砲:200門、弾薬一門あたり800発、合計16万発
77mm野砲:250門、弾薬一門あたり1000発、合計25万発
105mm榴弾砲:100門、弾薬一門あたり800発、合計8万発
海軍
ドイツ海軍が保有できる艦艇は下記の制限以下とする。
潜水艦はこれに含まれない。
前弩級戦艦…6隻
軽巡洋艦…8隻
駆逐艦…32隻
水雷艇…20隻
新型の水上艦艇は保有可能な艦艇数以外は全て連合国へ引き渡す
潜水艦は全て連合国に引き渡す。
新規の潜水艦建造は商業目的であっても禁止する。
代艦を建造する場合は、以下の排水量を限度とする。
装甲艦(1919年時):15000t、備砲28cmまで
装甲艦(1922年時):18000t、備砲28cmまで
軽巡洋艦(1919年時):7000t
軽巡洋艦(1928年時):8000t
駆逐艦(1919年時):1000t
駆逐艦(1928年時):1500t
水雷艇(1919年時):300t
水雷艇(1928年時):500t
航空
領空防衛用に100機+10機(予備)の航空機、1000人以下の兵員を保有できる。
それ以外の航空機や部品は連合国に引き渡す。
連合国の航空機は、撤退までの間、ドイツ国内を自由に飛行・着陸できる。
航空機とその部品、航空機用エンジンの製造・輸入は保有可能な枠内を除いて禁止する。
その他
動員を禁止する。
バルト海の海路自由通航権を守るため、北緯55度27分から北緯54度、東経9度から16度の間に要塞を設置してはならない。
航路図・海図を連合国に提出する。
現在のドイツ海岸線から50km以内の砲台は防御設備と認める。
ベルリン等にある大規模無線電信所は、非政治的な目的に限って使用を許可する。
新規に大規模な無線電信所を設置してはならない。
最終更新:2016年09月17日 15:13