320: 名無しさん :2019/10/18(金) 17:51:51
日蘭世界のアムステルダム条約について、過去の案を参考に再定義を試みてみたので貼らせていただきます
あくまで再定義の提案であり、これを新しく確定させるものではありません
○ 大洋連合ト同盟諸国トノ平和条約(アムステルダム条約)中における海軍備制限条項(1944年案)
・ 戦艦
米英仏蘇は戦艦の保有数を2隻まで削減し、一切の新規建造を禁止する。
また主砲口径は最大で41センチ(16インチ)までとする。
ただし保有する戦艦を退役させる場合、別項で制限する重巡洋艦に加えて203ミリ(8インチ)以内の主砲を持つ重巡洋艦の代替建造を2隻まで認可する。
・ 航空母艦
米英仏蘇は航空母艦の保有数を2隻まで削減する。
新規建造を行う場合、その基準排水量は25000トン以下とする。
・ 重巡洋艦
米英仏蘇は重巡洋艦の保有数を4隻まで削減する。
新規建造を行う場合、備砲口径は203ミリ(8インチ)以内とし、その基準排水量は15000トン以下とする。
ただし前述の戦艦が退役した場合に限り、重巡洋艦の保有数を最大6隻まで拡大する。
・ 軽巡洋艦
米英仏蘇は軽巡洋艦の保有数を6隻まで削減する。
新規建造を行う場合、備砲口径は155ミリ(6.1インチ)以内とし、その基準排水量は10000トン以下とする。
・ 大型駆逐艦
米英仏蘇は基準排水量2000トン以下の大型駆逐艦の保有数を24隻まで削減する。
新規建造を行う場合、備砲口径は127ミリ(5インチ)以内とし、またその基準排水量は5000トンを上回ってはならない。
・ 小型駆逐艦など
基準排水量2000トン以下の小型駆逐艦、植民地通報艦の保有数に制限は設けない。
ただし新規建造を行う場合、備砲口径は127ミリ(5インチ)以内とする。
・ 潜水艦
米英仏蘇は潜水艦の隻数を24隻まで削減する。
新規建造を行う場合、備砲口径は127ミリ(5インチ)以内とし、その基準排水量2000トン以下とする。
・ その他の艦艇
基準排水量は10000トン以下とし、速力は20ノットを上回ってはならず、備砲口径は76ミリ(3インチ)以内とし、門数は4門を超えてはならない。
また全通式飛行甲板などの固定翼機の運用能力を与えてはならない。
・ 原子力機関及び搭載兵装
原子力に関連した機関及び兵装を有する軍艦の建造を一切禁止する。
また生物化学兵器の艦載を原則禁止する。
・備考
これらの条項は中華植民地情勢が落ち着いたと大洋連合が判断した後に、各国は三年以内に履行を行う。
321: 名無しさん :2019/10/18(金) 17:52:32
○ 大洋連合ト同盟諸国トノ平和条約(アムステルダム条約)中における海軍備制限条項(201X年改訂案)
・ 戦艦
米英仏は戦艦の保有数を2隻までに限り、新規建造及び代艦建造を認可する。
新規建造を行う場合、主砲口径は41センチ(16インチ)以内とし、その基準排水量は55000トン以下とする。
また戦艦を保有しない場合、1隻につき重巡洋艦2隻もしくは航空母艦1隻への保有枠の転用を認める。
ただし航空母艦への保有枠転用は1隻分までとし、最大でも3隻とする。
・ 航空母艦
米英仏は航空母艦の保有数を2隻までとする。
新規建造を行う場合、その基準排水量は65000トン以下とする。
また前述の戦艦を保有しない場合に限り、保有数を最大3隻まで拡大する。
・ 重巡洋艦
米英仏は重巡洋艦の保有数を4隻までとする。
新規建造を行う場合、備砲口径は203ミリ(8インチ)以内とし、その基準排水量は20000トン以下とする。
また前述の戦艦を保有しない場合に限り、保有数を最大8隻まで拡大する。
・ 軽巡洋艦
米英仏は軽巡洋艦の保有数を8隻までとする。
新規建造を行う場合、備砲口径は155ミリ(6.1インチ)以内とし、その基準排水量は12500トン以下とする。
・ 大型駆逐艦
米英仏は基準排水量8000トンまでの大型駆逐艦の保有数を40隻までとする。
新規建造を行う場合、備砲口径は127ミリ(5インチ)以内とする。
・ 小型駆逐艦など
基準排水量2500トンの小型駆逐艦、植民地通報艦の保有数に制限は設けない。
ただし新規建造を行う場合、備砲口径は127ミリ(5インチ)以内とする。
・ 潜水艦
米英仏は潜水艦の隻数を30隻とする。
新規建造を行う場合、基準排水量は5000トン以下とする。
・ 航空母艦型強襲揚陸艦
その他の艦艇の項より航空母艦に類似した
全通式航空甲板を持つ強襲揚陸艦を独立させる。
米英仏は同種強襲揚陸艦について、保有数を4隻までとする。
その基準排水量は20000トンを上回ってはならない。
・ その他の艦艇
基準排水量は30000トン以下とし、速力は20ノットを上回ってはならない。
また備砲口径は76ミリ(3インチ)以内とし、門数は4門を超えてはならない。
・ 原子力機関及び搭載兵装
原子力に関連した機関及び兵装を有する軍艦の建造を一切禁止する。
また生物化学兵器の艦載を原則禁止する。
322: 名無しさん :2019/10/18(金) 17:56:31
以上になります
201X年改訂案は元々では満載排水量とされていたものを基準排水量に改め、元々の数値からいくらか差し引いてみました
最終更新:2019年10月22日 10:40