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手野市公務員

手野市公務員

ここでは手野市の公務員の試験内容並びに公務員の階級について記す。


公務員試験

手野市は独自に地方公務員試験を実施している。

種別

手野市は第一種第二種第三種に分類され、さらに専門種に分けられる。
これらの種別以外に、臨時職員あるいは任期職員が種別としてある。
第一種、第二種、第三種、専門種については任期がない職員、臨時職員、任期職員は任期がある職員となる。
任期がない職員を正職員、任期がある職員を補助職員と呼ぶこともある。
正職員は採用後半年の間、勤務成績を評価し、最秀、秀、優、良、可の者は正式採用となる。
下可の者はなお半年の間、勤務成績を評価し、その後可以上に判断された者は正式採用となる。
不可の者あるいはまず下可の評価を受けさらに下可以下の評価を受けた者についてはその評価の時点で採用取消とし、その間の給与を支払う。
全員、一部の例外を除き手野市長が任命権者となる。
なお、3か月後に出勤率及び所属長による評価が行われ、そこで無欠勤かつ勤務成績が優以上の者は正式採用とすることができる。

第一種
第一種は、他の地方公共団体では上級と呼ばれる。
大学卒程度を採用するための区分であり、将来の幹部候補となる。
なお、全職員のうち7割が第一種として採用されている。
試験日以後に欠員が生じ臨時に職員が必要となった場合には、1月第3日曜日に臨時試験を実施することがあるが、臨時試験は2006年以降行われていない。

第二種
第二種は、他の地方公共団体では中級と呼ばれる。
短大あるいは専門学校卒程度を採用するための区分である。
なお、全職員のうち2割程度が第二種として採用され、別に行われる試験によって第一種として区分変更がなされている。
試験日以後に欠員が生じたとしても、第一種とは異なり臨時試験は行われない。
この場合、欠員分を第三種あるいは第一種の区分の採用者数を増やすことによって調整される。

第三種
第二種は、他の地方公共団体では初級と呼ばれる。
高等学校卒あるいは中学校卒程度を採用するための区分である。
なお、全職員のうち1割程度が第三種として採用され、別に行われる試験によって第二種あるいは第一種として区分変更がなされている。
試験日以後に欠員が生じたとしても、第一種とは異なり臨時試験は行われない。
この場合、欠員分を第一種の区分の採用者数を増やすことによって調整される。

専門種
専門種は、おおよそ第二種と第一種の間ほどの認識となっている。すなわち、短大卒程度以上ということとなる。
なお、給料についてはその限りではない。
手野市が直接雇用する専門性が問われる職種については全て専門種となる。
専門性が問われる職種は、手野市の条例によって特に指定される資格を主に指しており、それ以外にも職歴などを加味して決定される。
入職後に指定されている資格を取得した場合、第一種、第二種、第三種の者はその資格に適した専門種になることができる。
また、臨時職員、任期職員については、それぞれ適した専門種となり、その場合、原則として第一種から専門種へ種別が変更されるとみなされる。

臨時職員
臨時職員は、その任期を半年以内の1か月刻みとする。さらに半年を限度として再雇用することができる。
原則として、臨時職員が再任用されるためには、契約期間が完了した月の末日を過ぎた翌日から行わなければならない。
臨時職員は、おおよそ第三種程度の認識となっている。また、その試験は臨時職員が必要と判断された直後の土曜日となる。
臨時職員は半年以内による各種に該当する職員の補充職員として採用する。
また、必要に応じて、職員の補助業務に従事する。
給与は別に定める給料及び手当を支払う。

任期職員
任期職員は、その任期を1年以上の3か月刻みとする。
原則として、任期職員は再任用されない。但し、人事委員会の決定により、1度に限り再任用することができる。
任期職員は、おおよそ第三種程度である。
任期職員は、職員が長期の休職に伴い欠員となる際に、その職員の補充として行うため、当該職員が復職するときを任用の任期とする。
任期職員の試験は、その休職の事由が生じる、あるいは生じると予想される月の最終土曜日に実施する。
但し、この試験は人事委員会によって変更することができる。
給与は別に定める給料及び手当を支払う。

試験日程

試験は専門種は第二種あるいは第一種のどちらかと同時に行われる。
第一種、第二種、第三種はそれぞれ独立した日程で行う。
臨時職員は必要となる事由が生じた直後の土曜日に募集公告が行われ、2週間後の土曜日に試験が実施される。なお、合否は1週間後までに郵送にて通知される。
引き続き臨時職員として採用されるためには、契約満了の1か月前に所属長に延長の要請を行い、人事委員会の承認を受け、さらに同様の試験を受けなければならない。
任期職員は必要となる事由が生じた月の最終土曜日に募集公告が行われ、2週間後の土曜日に試験が実施される。なお、合否は2週間後までに郵送地手通知される。
引き続き任期職員となるためには、契約満了の1か月前までに所属長に延長の要請を行い、人事委員会の決定を受けなければならない。
臨時職員並びに任期職員については、採用年度もしくは採用次年度の採用枠があった場合に限り、第三種の試験を受け、第三種の職員として採用されることができる。
この試験については、第三種の採用試験と同時に行う。
募集公告日より2週間後の消印まで受付は有効であり、受付が完了した受験者から順次受験票等を返送する。
結果通知はインターネット、手野市広報誌、及び発表日当日に発送する封筒により行う。
第一種、第二種、第三種、専門種の採用試験の日程については、以下のように定められている。
なお指定されている曜日がない場合は、その前週に実施する。
種別区分 募集公告日 一次試験日 二次試験日 三次試験日 結果発表日
第一種 10月第1月曜日 10月第3日曜日 11月第1月曜日 11月第3水曜日 12月第2火曜日
第二種 7月第1月曜日 7月第4日曜日 8月第1月曜日 8月第4水曜日 9月第2火曜日
第三種 9月第1月曜日 9月第3日曜日 10月第1月曜日 10月第3水曜日 11月第1火曜日
専門種 5月第4月曜日 6月第2日曜日 6月第3月曜日 7月第1水曜日 7月第3火曜日

試験科目

試験科目は、第一種、第二種、第三種は共通であり、専門種は別の試験科目が用意される。
また、別に定める方法により、臨時職員並びに任期職員の試験が行われる。
試験は一次、二次、三次に分かれ、それぞれ内容が異なる。
なお、臨時職員は一次のみ、任期職員は一次、二次の試験となる。
第一種、第二種、第三種は以下のように試験を行う。
一次試験
一次試験は午前、午後に分けて試験を行う
試験の科目の順番は年によって異なる
試験科目は、午前80問、午後80問の五者択一方式の160点満点とし、うち70点以上あるいは上位60%のどちらかに含まれる者を合格とする
教養科目については全問回答とし、専門科目については中区分の科目のうち行政系科目を含めた2科目以上を選択し、さらに区分の科目のうち4科目回答しなければならない
一次試験の試験科目は以下のように定められる。なお問題数は午前午後合わせた数とする
大区分 中区分 区分 おおよその問題数
教養科目 人文科学 20
社会科学 20
自然科学 20
文章理解 20
数的処理 20
時事問題 20
専門科目 行政系科目 国際関係学 10
統計学 10
政治学 10
行政学 10
社会学 10
法律系科目 憲法 10
民法 10
行政法 10
労働法 10
刑法 10
商法 10
経済系科目 会計学 10
ミクロ経済学 10
マクロ経済学 10
財政学 10
経営学 10
二次試験
二次試験は午前、午後にかけて論述試験を行う。
なお論述試験の問題は毎年異なる。
三次試験
三次試験は午前あるいは午後において面接試験を行う。
面接は副市長、部局長あるいは課長級のいずれか5名からなる面接委員によって行われる。


公務員階級

手野市の公務員においては、それぞれ階級があり、試験によって就くことができる階級が異なる。
手野市においては、一般階級、特別階級に分けられ、特別階級はさらに技能労務階級消防階級学校階級消防団階級が区分としてある。

一般階級

一般階級は、消防、学校、消防団以外で使われている階級名称である。
手野市においては、以下の表のように定められている。
階級名 主な役職 給料表の級
係員 係員 1級
主事 主事 2級
主任 主任、係長補佐 3級
主査 主査、係長補佐、副係長 3級
係長 係長、課長補佐 4級
主幹 主幹、課長補佐、副課長 5級
副課長 副課長 5級
課長 課長 6級
参事 参事、部長補佐、室長補佐、副部長、副室長 6級
次長 部長補佐、室長補佐、局長補佐、副部長、副室長、副局長 6級
部長 部長 7級
室長 室長 7級
支所長 支所長 7級
支館長 支館長 7級
副長 副館長、副場長、副霊園長、加判、道の駅副長 7級
理事 理事、副局長、副長、副所長 7級
局長 局長 8級
所長 所長 8級
センター長 センター長 8級
館長、場長、霊園長、連署、道の駅長 8級
なお、加判は副連署ともいい、連署の副長としての役職名となる。
主幹以上には第二種、部長以上には第一種の公務員試験合格が必要となる。

技能労務階級

技能労務階級は、特別階級のうち、技能労務職に対して適用される階級名称である。
手野市においては、以下の表のように定められている。
階級名 主な役職 給料表の級
技能班員 班員 1級
技能主任 主任、班員 2級
技能主事 主事、班員 3級
技師 技師、班員、班長補佐 3級
技能主査 主査、班長補佐、副班長 4級
技能副班長 副班長 4級
技能参事 参事、班長 5級
技能班長 班長 5級
技能理事 理事、監督 6級
監督 監督、統括班長 6級
技能主査以上は第二種、技能参事以上は第一種の公務員試験合格が必要となる。

消防階級

消防階級は、特別階級のうち、消防職員に対して適用される階級名称である。総称して消防吏員と呼ぶ。
手野市においては、以下の表のように定められている。
階級名 主な役職 給料表の級
消防士 係員、隊員 1級
消防副士長 主事、隊員 1級
消防士長 主任、分隊長 2級
消防司令補 係長、支所長、副団長、音楽隊副隊長、小隊長 2級
消防司令 副課長、支所長、分署長、副団長、音楽隊副隊長、中隊長 3級
消防司令長 課長、分署長、副署長、署長、団長、音楽隊隊長、大隊長 3級
消防監 次長、課長、参事、署長、隊長 4級
消防正監 消防長、署長、隊長 4級
消防階級は原則として専門種の公務員試験合格が必要となる。

学校階級

学校階級は、特別階級のうち、手野市立である幼稚園小学校中学校高等学校の各教職員に対して適用される階級名称である。
学校階級は原則として専門種の公務員試験合格が必要となる。
但し、事務職員については、補助事務員は第三種のみ、事務長は第一種のみ、他については第三種、第二種、第一種いずれかの公務員試験合格が必要となる。
学校階級は、それぞれにおいて定められている。
幼稚園
幼稚園階級は、特別階級のうち、幼稚園の教員もしくは職員に対して適用される階級名称である。
幼稚園の教員は、教育職の給料表が適用される。
幼稚園階級は、以下の表のように定められている。
階級名 主な役職 給料表の級
園長 園長 5級
副園長 副園長 4級
教頭 副園長、教頭 4級
主幹教諭 教頭補佐、主幹教諭、学年主任 3級
指導教諭 指導教諭、学年主任 3級
教諭 教諭、養護教諭、栄養教諭 2級
副教諭 助教諭、副教諭、養護助教諭、栄養助教諭 1級
なお、上記表以外に、それぞれの幼稚園ごとに幼稚園職員がおり、行政職として行政職給料表が適用される。
幼稚園職員は、以下の表のように定められている。
階級名 主な役職 給料表の級
事務長 事務長 5級
副事務長 副事務長 4級
主任事務員 主任、学年主任 3級
事務員 事務員 2級、1級
小学校
小学校階級は、特別階級のうち、小学校の教員もしくは職員に対して適用される階級名称である。
小学校の教員は、教育職の給料表が適用される。
小学校階級は、以下の表のように定められている。
階級名 主な役職 給料表の級
校長 小学校校長 5級
副校長 小学校副校長 4級
教頭 小学校教頭 4級
主幹教諭 教頭補佐、主幹教諭、学年主任 3級
指導教諭 指導教諭、学年主任 3級
特殊教諭 教諭、養護教諭、栄養教諭、司書教諭 2級
教諭 教諭 2級
副教諭 助教諭、副教諭、養護助教諭、栄養助教諭、司書助教諭 1級
助手 総括実習助手、実習助手 1級
なお、上記表以外に、それぞれの小学校ごとに小学校職員がおり、行政職として行政職給料表が適用される。
小学校職員は、以下の表のように定められている。
階級名 主な役職 給料表の級
事務長 小学校事務長 5級
副事務長 小学校副事務長 4級
主任事務員 主任、学年主任 3級
事務員 事務員 2級、1級
中学校
中学校階級は、特別階級のうち、中学校の教員もしくは職員に対して適用される階級名称である。
中学校の教員は、教育職の給料表が適用される。
中学校階級は、以下の表のように定められている。
階級名 主な役職 給料表の級
校長 中学校校長 5級
副校長 中学校副校長 4級
教頭 中学校教頭 4級
主幹教諭 教頭補佐、主幹教諭、学年主任 3級
指導教諭 指導教諭、学年主任 3級
特殊教諭 教諭、養護教諭、栄養教諭、司書教諭 2級
教諭 教諭 2級
副教諭 助教諭、副教諭、養護助教諭、栄養助教諭、司書助教諭 1級
助手 総括実習助手、実習助手 1級
なお、上記表以外に、それぞれの中学校ごとに中学校職員がおり、行政職として行政職給料表が適用される。
中学校職員は、以下の表のように定められている。
階級名 主な役職 給料表の級
事務長 中学校事務長 5級
副事務長 中学校副事務長 4級
主任事務員 主任、学年主任 3級
事務員 事務員 2級、1級
高等学校
高等学校階級は、特別階級のうち、高等学校の教員もしくは職員に対して適用される階級名称である。
高等学校の教員は、教育職の給料表が適用される。
高等学校階級は、以下の表のように定められている。
階級名 主な役職 給料表の級
校長 高等学校校長 5級
副校長 高等学校副校長 4級
教頭 高等学校教頭 4級
主幹教諭 教頭補佐、主幹教諭、学年主任 3級
指導教諭 指導教諭、学年主任 3級
特殊教諭 教諭、養護教諭、栄養教諭、司書教諭 2級
教諭 教諭 2級
副教諭 助教諭、副教諭、養護助教諭、栄養助教諭、司書助教諭 1級
助手 総括実習助手、実習助手 1級
なお、上記表以外に、それぞれの高等学校ごとに高等学校職員がおり、行政職として行政職給料表が適用される。
高等学校職員は、以下の表のように定められている。
階級名 主な役職 給料表の級
事務長 高等学校事務長 5級
副事務長 高等学校副事務長 4級
主任事務員 主任、学年主任 3級
事務員 事務員 2級
補助事務員 事務員 1級

消防団階級

消防団階級は、特別階級のうち、消防団員に対して適用される階級名称である。
消防団は特別職となるため、特別職の給料が適用される。
消防団階級は、以下の表のように定められている。
階級名 役職
消防団員 団本部員、分団員
消防団班長 団本部員、班長
消防団部長 団本部員、部長
消防団副分団長 副分団長
消防団分団長 団本部長、分団長
消防団副団長 副団長
消防団団長 団長
消防団員は、原則として随時公募とし、場合によって専門種の公務員試験合格が必要となる。
最終更新:2025年10月23日 08:25