手野市直接民主制度
手野市はその有権者による直接請求を行うことができる。
また、住民投票も行うことができる。
直接請求
手野市民は、選挙権を有する者において有権者と呼び、この有権者による直接請求を法令もしくは条例に従って行うことができる。
直接請求は、法令によって一定の署名数を必要とする。
なお、本項での請求があった時点は、本請求のことを指す。
以下に従って行われる。
条例を新たに制定するあるいは改め、もしくは廃止することは手野市議会にのみ行うことができる。
そのため、直接請求によって条例の制定あるいは改廃について請求することができる。
この請求には有権者総数の50分の1以上の署名をもって行い、その請求先は代表者が手野市長に行うことによって成立する。
請求を受けた場合、その請求に対する意見書を付して手野市議会議長へと提出する。
その後手野市議会議長は手野市長による直接請求による議会招集を経て、議決を行う。
この議決には、直接請求を受けて行った旨を付する。
なお、通常の条例の制定あるいは改廃の手続きとなるため、過半数の議決によって成立する。
議決後、その直接請求による条例が制定あるいは改廃されたか、もしくは直接請求の議決により否決されたことを請求代表者に通知し、結果を告示する。
条例について、住民投票を求める場合の条例については、
手野市議会の議決による住民投票として行う。
事務の監査請求は住民監査請求とは異なり、手野市の事務全般を対象とすることができる。
事務の監査請求は監査請求と称し、手野市の事務の執行についての監査の請求を目的とする。
この請求には有権者総数の50分の1以上の署名をもって行い、その請求先は代表者が監査委員に対して行うことによって成立する。
この請求があった場合、監査委員は直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
監査請求についての監査は合議でなければならず、この合議体は報告の決定を行わなければならない。
監査が終了した時点で結果の報告を決定し、この報告を監査請求をした代表者へ送付し、かつ告示、公表を行わなければならない。
また、手野市議会、手野市長に報告をし、必要に応じて行政委員会または審議会等にその結果を提出しなければならない。
議会解散請求は、手野市民の人数について、40万の3分の1に、さらに40万人以上から80万人未満の人数の6分の1を乗じた数を加えた人数以上の署名が必要となる。
議会解散請求は必要人数以上の署名をもって行い、その請求先は代表者が手野市選挙管理委員会に対して行うことによって成立する。
議会解散請求があった時点で、選挙管理委員会はその請求の要旨を公表し、告示しなければならない。
この請求があった場合、60日以内に選挙管理員会が投票が行われ、その投票の告示は少なくとも投票日の20日前に行わなければならない。
解散請求の投票は手野市選挙管理委員会によって認証される。
また、投票が行われる前に市議会議員が全て欠けた場合には、投票は取消となり、市議会議員選挙を実施しなければならない。
投票の認証後、手野市議会議長に通知され、かつこの通知を公表し、手野市長に報告する。
手野市の有権者の過半数が同意に投票した場合、手野市議会は解散される。
なお、財産区の議会についてもその設置された財産区の区域内において同様に行うことができる。
手野市長の解職請求に必要な署名数は手野市議会の解散請求と同数である。
市長解職請求は必要人数以上の署名をもって行い、その請求先は代表者が手野市選挙管理委員会に対して行うことによって成立する。
市長解職請求があった時点で、選挙管理委員会はその請求の要旨を公表し、告示しなければならない。
この請求があった場合、60日以内に住民投票が行われる。
この市長解職請求による住民投票については少なくとも20日前にしなければならない。
この住民投票によって手野市の有権者の過半数が賛成した場合、手野市長は解職される。
この解職の投票の前に、手野市長が辞職し、あるいは死亡した場合、この解職投票の効力は失われる。
但し、手野市議会の議決により、その開票を行うことはできる。
この場合において、手野市長が辞職した効力を妨げるものではない。
投票の結果は、その効力の有無にかかわらず、請求の代表者並びに手野市議会議長へ通知される。
この通知は手野市選挙管理委員会が認証したものである。
通知後には、その投票の結果を告示し、公表しなければならない。
手野市議会議員の解職請求に必要な署名数は手野市議会の解散請求と同数である。
議員解職請求は必要人数以上の署名をもって行い、その請求先は代表者が手野市選挙管理委員会に対して行うことによって成立する。
この請求があった時点で、手野市選挙管理委員会は市議会議長、手野市長に通達を行い、当該議員にたいして通知を行う。
また、手野市選挙管理委員会は請求の時点で、請求があった告示をし、その請求から60日以内に議員の解職請求に関する住民投票を行わなければならない。
この投票の告示は、少なくとも投票の20日前にしなければならない。
解職請求による住民投票において、有効投票総数の過半数が賛成した場合、その議員は解職される。
ただし、この解職請求の投票前に、対象の議員が失職、辞職し、あるいは死亡した場合は、投票は行わない。
なお、手野市議会の議決により、住民投票として投票することができる。
この場合でも、対象の議員が失職し、辞職した場合の効力は妨げられない。
主要公務員として定められている職にある者に対しての解職請求となる。手野市においては、主要職員解職請求と呼ぶ。
手野市における主要公務員の解職請求に必要な署名数は手野市議会の解散請求と同数である。
主要職員解職請求は必要人数以上の署名をもって行い、その請求先は代表者が手野市長に対して行うことによって成立する。
この請求があった時点で、市長は市議会に通知を行い、解職請求の発議を行わなければならない。
市長からの発議があった時点で、手野市議会は他の議事に優先して、解職請求の議事を行わなければならない。
また、その議決には市議会議員の3分の2以上が出席する会議において、その4分の3以上の同意がなければならない。
議決の結果は、市議会議長が請求代表者、手野市長、関係者に通知を行い、告示しなければならない。
この請求の議決の前に、当該主要公務員が辞職、失職あるいは死亡した場合、この解職請求の効力は失われる。
この場合、議決は行わない。
但し、このために、当該主要公務員の辞職あるいは失職の効力は妨げられない。
なお、ここでいう主要公務員とは、副市長、選挙管理委員、監査委員のことをいう。
住民投票
手野市民は、有権者及び条例に定められた者における住民投票を請求し、行うことができる。また、法令に基づいて住民投票を行うことができる。
法令に基づいて行われる場合は、18歳以上の男女で、日本国籍を有し、引き続き3か月以上手野市に住所を有する者を手野市民として有権者とする。
条例に基づいて行われる場合は、15歳あるいは12歳以上の男女で、日本国籍を有し、引き続き3か月以上手野市に住所を有する者を手野市民として有権者とする。
なお、15歳のうち現に中学校に登校している者、12歳のうち現に小学校に登校している者は除かれる。ただし、夜間小学校や夜間中学校などに登校している者は当然に含む。
住民投票の結果は、最大限尊重されなければならない。但し、その結果について、市は拘束されない。
住民投票は、
法令住民投票と呼ばれるものと、
一般住民投票と呼ばれる2つが手野市にはある。
なお、それぞれ提示された選択肢のうちいずれかに投票を行うかの参考にするための材料を、手野市選挙管理委員会において作成し、投票権を有する全戸に配布しなければならない。
この住民投票の期間、他の組織、あるいは団体による材料提供は行ってはならない。
必要であれば、手野市選挙管理委員会に提供し、選挙管理委員会がその配布を行う。
法令住民投票
法令住民投票は、憲法あるいは法律などによって手野市が行わなければならない住民投票である。
憲法については、一の地方公共団体のみに適用される特別法による住民投票がある。
このほかにも、国民投票として、憲法改正の承認のための特別の国民投票や最高裁判所裁判官の国民審査などがある。
法令に基づくものとしては、解職請求あるいは解散請求による住民投票や、合併協議会設置協議に関する住民投票などがある。
これらの法令に基づかない住民投票は、手野市では全て一般住民投票として扱われる。
一般住民投票
手野市議会の議決による住民投票は、手野市においては議決住民投票と呼ばれる。
議決住民投票を行う場合は、少なくとも有権者のうち50分の1以上の署名をもって、市議会議員の3分の1による議決による住民投票条例の制定による住民投票がある。
また、市議会が署名によらず住民投票を議決する場合は、市議会の定員の3分の2以上の賛成による議決を必要とする。
議決住民投票は、個別に条例を制定し、その条例に基づいて住民投票を行う。
このため、住民投票を行う年齢は12歳以上あるいは15歳以上のどちらかにすることができる。
必要に応じて、住民投票の範囲を変更することも、議決住民投票には可能となる。
議決住民投票は、特に手野市議会に関することのほか、手野市についての事柄について行うことができる。
議決住民投票は、議決が行われた時点で、その結果を手野市議会議長が署名代表者、手野市長、選挙管理委員会委員長に通知を行い、同時に議長によって公示されなければならない。
住民投票が行われると決された場合、同時に住民投票の形式とともに住民投票を行う旨の公示を行わなければならない。
住民投票を行う場合、議決があってから30日以内に行うよう、選挙管理委員会に対して要請しなければならない。
選挙管理委員会は、議決の通知を受理してから速やかに住民投票の告示日、投票日を決定する。
また、議決による住民投票の形式により、住民投票用紙の見本を作成し、周知しなければならない。
選挙管理委員会は、その住民投票に対しての規則をあらかじめ定める権限を有しており、その規則に基づいて、違反者を告発することができる。
住民投票は、投票日までの間に、その住民投票の議案に対する賛成意見、反対意見、中立意見を周知し、いずれに投票するかの材料としなければならない。
この材料提供は、選挙管理委員会が作成し、あるいは有識者に委託をして行わなければならない。
また、政党あるいは政治団体については、この材料提供を行うことができる。この提供は選挙管理委員会に対して、議決後に行わなければならない。
手野市長の決定による住民投票は、手野市においては決定住民投票と呼ばれる。
決定住民投票を行う場合は、手野市長が任意に行うことができる。ただし、手野市議会に通知を行い、その承認を経なければならない。
この手野市議会の承認は、3分の1の賛成を必要とする。
決定住民投票は、手野市の行政組織、行政機関、市附属機関、審議会等などに関することについて行うことができる。
但し、これらのうち、市の権限以外のものや、別に住民投票を行うことができる場合、専ら市の一部の住民や地域に関する場合などについては、決定住民投票を行うことができない。
また、同一案件と手野市議会において認められる場合、議決住民投票として行う。この場合、3分の2以上の賛成による議決を必要とする。
通常行うことができない案件についても、市の意志を明確にするための住民投票は行うことができる。
有権者からの要請による住民投票は、手野市においては要請住民投票と呼ばれる。
要請住民投票は、広く市に関してを対象として行うことができる。
要請住民投票を行う場合は、署名として市議会の解散請求と同数である、40万の3分の1に、さらに40万人以上から80万人未満の人数の6分の1を乗じた数を加えた人数以上の署名が必要となる。
署名は手野市選挙管理委員会に提出し、確定の連絡を受けた時点で、住民投票を実施するかどうかを代表者が返答する必要がある。
この返答は、署名簿が請求の代表者へ返却された日から起算し、7日以内に選挙管理委員長に対して行わなければならない。
選挙管理委員長は、住民代表の実施を代表者が返答してきた時点、あるいは7日経過した時点のどちらか早い日で、手野市長、手野市議会議長に対して住民投票の実施の有無を通知し、同時に住民投票の有無を公告しなければならない。
住民投票を実施するとした場合、選択肢は賛成あるいは反対の2択のみしか選択できない。
要請住民投票を行うことになった場合、公告の日から60日以内に住民投票を行わなければならない。
住民投票は代表者がその賛否を明らかにする事項について賛成、あるいは反対のそれぞれの立場による意見表明を行い、それに対抗する意見表明を募集しなければならない。
この意見は、投票日から20日以上前に広報誌号外として配布される。
請願
手野市民あるいはその他に在住している者、もしくは団体は、手野市議会に対して請願を行う権利を有する。
請願は1名あるいは2名以上の議員を経て、手野市議会に提出をされる。
請願は損害の救済、公務員の罷免、条例などの制定あるいは廃止もしくは改正、その他の手野市に関する事項に対して行うことができる。
個人として請願を出す場合は請願者の氏名、住所あるいは居所を記載し、文書によって行わなければならない。
団体は法人格を有する団体でなければならず、その団体の名称、住所を記載し、文書によって行わなければならない。
請願は1名あるいは1団体以上で提出をしなければならない。但し、複数名によって提出する場合は1名を代表者とし、他の者あるいは団体を連署したうえで提出をしなければならない。
この場合、全て団体である場合を除き、個人を代表者としなければならない。
請願を受けた場合、手野市議会はその請願を常任委員会あるいは適当な委員会その他機関へ送付し、採択を行うことができる。この採択は3会期もしくは送付から半年以内に行わなければならないが、行わない場合は否定の議決を行ったとみなされる。
但し、3万人を超える者の連署が付された請願については採択あるいは否定のいずれかの議決を行わなければならない。
各会期ごとに行われた請願については、議長が手野市長に報告を行う。但し、採択をされた請願の内容が手野市の行政機関にかかわるものの場合、採択後すみやかに議長は手野市長に報告を行い、その実施について求めなければならない。
請願は平穏に行われなければならない。
また請願を行ったことにより、有利あるいは不利な待遇を受けることはない。
但し、請願を行ったことにより、当然にその請願の内容が実施されることはない。
署名
直接請求あるいは住民投票においては、それぞれ別に定められている数の署名を必要とする。
この署名については、おおよそ以下の手順によって行われる。
- 選挙人名簿に登録されている者による代表者証明書請求書の提出
- 適正と認められた場合、代表者証明書を交付し、その者を告示
- 署名活動期間は告示日から1か月以内、署名期間中に限り署名を行うことができる
- 署名の提出、また署名の点検
- 提出後、規定の機関により点検を行い、結果を告示
- 結果に応じて、法令あるいは条例に基づく処分を執行
- 処分に応じて、代表者による不服申し立ての有無の確認
- 確認期間が満了後、結果が確定
なお、代表者証明書請求書については、事務監査請求では監査委員、議会の解散、議員もしくは長の解職及び合併協議会設置の場合は選挙管理委員会、これら以外の場合は請求先の団体の長に対して行わなければならない。
これらの請求があった時点で、請求先は告示を行い、さらに手野市選挙管理委員会に対して選挙人名簿に登録されているかを確認しなければならない。
確認を行い、疑義なく選挙人名簿に登録されている場合は請求元の人物に対して代表者証明書を交付し、かつその旨を告示しなければならない。
代表者は複数人となることができる。この場合、全ての者に対して選挙人名簿に登録されているかの確認を行わなければならず、また全員が登録されていなければ、代表者証明書を交付してはならない。
この請求については、必要な事項が記載されている請求書でなければ不受理としなければならない。
また、合併についての請求であれば、基準日から20日以内に請求しなければならない。
請求禁止期間に行われた請求については不受理とするが、禁止期間が解かれた時点で再度請求を行うことができる。
請求禁止期間は、法令に基づいて以下のように決定される。
| 請求内容 |
請求禁止期間 |
| 条例の制定・改廃 |
任期満了の日の前60日間 衆議院の解散の翌日から議会が成立するまでの日 衆議院議員または参議院議員の再選挙または補欠選挙の告示日の翌日または選挙執行日の前60日間のどちらか遅いほうから再選挙または補欠選挙の当選証書授与式の日 上記以外の選挙については、選挙の事由が発生した旨の告示日の翌日から開票日翌日 |
| 事務監査請求 |
| 手野市長解職請求 |
任期満了の日の前60日間 当選の日から1年間。但し、無投票により当選した者を除く 辞職の日から当選の前日 解職の投票があり否決された日から1年間 |
| 手野市議員解職請求 |
| 手野市議会解散請求 |
任期満了の日の前60日間 当選の日から1年間。但し、無投票により当選した者を除く 解職の投票から1年間 |
| 手野市副市長解職請求 |
市長の任期満了の日から前60日間 就職の日から1年間 解職の議決があり否決された日から1年間 |
| 手野市主要公務員解職請求 |
就職の日から6か月間 解職の議決があり否決された日から6か月間 |
| 議決住民投票 |
市議会の任期満了の日の前60日間 衆議院の解散の翌日から議会が成立するまでの日 参議院の通常選挙の告示日から開票日の翌日 衆議院議員又は参議院議員の再選挙または補欠選挙の告示日の翌日または選挙失効日の前60日間のどちらか遅いほうから再選挙または補欠選挙の当選証書授与式の日 上記以外の選挙については、選挙の自由が発生した旨の告示日の翌日から開票日の翌日 |
| 決定住民投票 |
市長任期満了の日の前60日間 市長あるいは議員に対して解職の議決があり住民投票の投票日の翌日 市長が辞職し、その投票日の翌日 議決住民投票が行われている期間 |
| 要請住民投票 |
議決住民投票の請求禁止事項 決定住民投票の請求禁止事項 議決住民投票あるいは決定住民投票が行われている期間 |
署名活動期間中は、広報誌によって1回、また手野市のインターネット放送を使用しての放送を2回行うことができる。
署名を求めることができる者は、代表者、代表者から委任を受けた者に限られ、インターネットを用いた署名は無効である。
署名簿には、代表者証明書の原本あるいは写し、直接請求書の原本あるいは写し、代表者からの委任状の原本あるいは写しを付していなければ無効となる。
これらの署名簿に対して、署名、押印をしなければならない。また、盲人の場合は点字による署名を認める。
これらを署名を求める者とし、署名を求める者は全て手野市の選挙人名簿に登録されていなければならない。
選挙人名簿に登録されていないことが確認された時点で、その者が集めた名簿は全て無効となる。
署名の内容は署名者の氏名、押印、署名年月日、署名者住所、生年月日が記載されていなければならない。
但し、手野市選挙人名簿に登録されている者による代筆署名を認めるが、その場合は、代筆署名者も署名されていないければならない。
署名者は、手野市の選挙人名簿に登録されていなければならない。この登録は後に点検されて確認される。
署名期間が終了した翌日から5日以内に代表者がその署名簿を手野市選挙管理委員会に提出しなければならない。
この署名簿は全て点検され、有効であると判断されたものはその人数が代表者、手野市長並びに手野市議会に報告される。
この告示後に署名簿のうち有効と認められた署名を関係人による署名として縦覧に供する。
この縦覧は原則として手野市役所内で行わなければならず、この期間は7日間としなければならない。
ただし、場合によっては手野市選挙管理委員会が別に定めた場所、期間で行うことができる。
この縦覧は告示しなければならない。
関係人はこの縦覧の期間内に署名の有効性に対する異議の申し出を行うことができる。
異議は速やかに選挙管理委員会によって審議され、認められた場合は署名簿から削除されると同時に申出人及び関係者に通知すると同時に証明を修正する、異議を棄却した場合は申出人に通知する。
これらの審議が完了し、あるいは意義の申し出がない場合には、縦覧が終了したことと有効署名の総数を告示し、署名簿を請求の代表者に返却する。
この場合、代表者が複数人いる場合は、そのうちの1人に返却する。
これらの請求に対して異議の申し出に関する決定に不服がある場合、決定の通知が到達した日から14日以内に大阪地方裁判所に出訴することができる。
またその判決に不服がある場合は最高裁判所に上告することができる。
署名簿に関する裁判による判決が確定した、あるいは返却された署名簿の効力に関して不服がない場合について、請求先の機関に対して、5日以内に所定の数以上の有効署名があることを手野市選挙管理委員会が証明した証明書とともに署名簿を添えて提出する。
この提出をもって本請求となり、直接請求あるいは住民投票の請求日とされる。
最終更新:2025年10月29日 22:18