〇県社以下神社神職定員変更の件
大正3年4月訓令第14号
県社以下神社社掌定員変更出願の場合は町村長並郡長は当該神社の経済其の他の状況に照し其の適否を考査し意見を具すべし
明治33年4月訓第41号之を廃止す
〇府県社以下神社神職任用規則
明治35年2月内務省令第4号
改正 明治42年7月12日 内務省令16号
明治三十五年内務省令第四号府社県社以下神社神職任用規則中左の通改正し公布の日より之を施行す
第二条第一号第二号を左の通改め以下順次繰下く
一 禁錮以上の刑に処せられたる者
第十一条第三号の次に左の一号を加ふ
四 内務大臣の委託に依り開設せる皇典講究所神職養成部神職教習科卒業の者
改正 明治43年6月29日 内務省令25号
明治三十五年二月内務省令第四号府社県社以下神社神職任用規則第十一条第四号の次に左の一号を加ふ
五 沖縄県に在りては大夫、祝部、権祝部及宮童の職に在りし者又は其の相続人にして祭式及国典を修めたる者
改正 大正元年1月16日 内務省令第3号
明治三十五年二月内務省令第四号府県社以下神社神職任用規則中左の通改正す
大正元年十一月十六日 内務大臣 原敬
第一条 年齢二十年以上の男子にして社司社掌試験に及第したる者にあらされば社司社掌に補することを得ず
官国幣社神職試験に合格したる者又は官国幣社神職及神職たりし者は試験を要せず社司社掌試験に補することを得
第二条 左の各号の一に該当する者は社司社掌の試験を受くることを得ず
一 禁固以上の刑に処せられたる者
二 身代限りの処分を受け債務の弁償を終へさる者及家資分産若は破産の宣告を受け其の確定したるときより復●の決定確定するに至る迄の者
三 禁治産者準禁治産者
四 懲戒免官及免職の処分を受けたる後二年を経過せさる者
第八条 社司社掌の試験科目は左の如し
一 祭式
二 倫理
三 國文 作文は祝詞体公文体
四 國史
五 法制 現行神社法令
六 算術
第十二条 神社の神職の関員あるときは氏子総代若は崇敬者総代は三十日以内に其の候補者の履歴書及資格証明書を具し北海道庁長官府県知事に推薦すへし但し現に其の管内に奉職する者に在ては履歴書及資格証明書を省くことを得
北海道庁長官、府県知事は候補者其の任に適せすと認むるときは更に候補者の推薦を得すへし此場合に於ては氏子総代若は崇敬者総代は前項の例に依り之か推薦を為すへし
第十三条 削除
第十四条 削除
附則
本令は公布の日より之を施行す
改正 大正10年2月1日 内務省令2号
府社県社以下神社神職任用規則中左の通改正す
第十一條第二号中「司業(社司に在りては六等以上 社掌に在りては八等以上)」及「にして祭式を修めたる者」を削る
附則
本令は大正十年四月一日より之を施行す
改正 昭和2年4月1日 内務省令19号
明治三十五年内務省令第四号中左の通改正す
第9條中「之を定め」を「之を定む」に改め社司社掌試験委員長以下を削る
附則
本令は公布の日より之を施行す
改正 昭和16年12月22日 内務省令45号
明治三十五年二月内務省令第四号府社県社以下神社神職任用規則中左の通改正す
第10條中「之を定め内務大臣に報告すへし」を「之を定む」に改む
附則
本令は公布の日より之を施行す
〇官国幣社及神宮神部署神職任用令
( 明治35年 2月10日勅令第28号)
改正 明治36年 4月22日勅令第86号
改正 明治42年 7月12日勅令第182号
改正 明治44年 5月30日勅令第175号
改正 明治45年 4月22日勅令第88号
改正 大正 3年 9月21日勅令第194号
改正 大正10年 3月31日勅令第58号
改正 大正13年11月27日勅令第295号
改正 大正15年 7月31日勅令第267号
改正 昭和 6年 3月 7日勅令第14号
改正 昭和11年 8月 1日勅令第251号
改正 昭和15年10月 2日勅令第657号
改正 昭和17年11月 1日勅令第724号
改正 昭和18年 9月18日勅令第723号
官国幣社及神宮神部署神職任用令中左の通改正す
第八条第三号中「の神部補若は主事補」を「神部補」に改め同條第五号「神宮皇學館本科」の下に「又は神宮皇學館大學附属専門部」を加ふ
第十條第二項中「神宮補及主事補」を「及神部補」に改む
第十一条第一項中「又は主事補」を削る
第十三条の二中「樺太に於ては樺太庁長官、」を削る
附則
本令は昭和十八年九月二十一日より之を施行す
第十条第一項の規定に付ては主事補は禰宜又は神部補と同等と看做す
改正 昭和19年 9月 1日勅令第539号
関東神宮職員令
(省略)
附則
官国幣社及神宮神部署神職任用令中左の通改正す
第十三条第二項中「臺灣に於ては臺灣総督、」の下に「関東州に於ては満州國駐箚特命全権大使、」を、「臺灣総督府」の下に「、関東軍に於ては関東局」を、「若は臺灣総督」の下に、「関東州に於ては文部大臣若は大使」を、同上三項中「臺灣総督」の下に「、大使」を加ふ
第十三条の二中「臺灣総督、」の下に「関東州に於ては大使、」を加ふ
改正 昭和20年10月 3日勅令第555号
官国幣社及神宮神部署神職任用令中左の通改正す
第八条第五号中「神宮皇學館大學」の下に「学部若は」を加ふ
附則
本令は公布の日より之を施行す
廃止 昭和21年 2月 2日勅令第71号
最終更新:2019年07月03日 21:07