平成23年6月27日改定
1、協定の意義
2、協定概要
1、効力と破棄及び有効期限。
1、この協定は双方の同意で効力を発するものとす。
上記の項目を改定す
1.この協定は団設立の瞬間に加盟したものとす。平成23年6月27日改定
2、この協定はいつでも破棄することができる。但し戦時中は除く。
上記の項目を改定す。
2.この協定の効力は団が消滅までとす。平成23年6月27日改定
3、協定内容
1、双方が協定批准団の場合は布告前に宣戦布告の旨を伝えなければならない。
上記の項目の一部改定
1.布告前に宣戦を布告をする旨を伝えなければならない。平成23年6月27日一部改定
2、双方は大商村以外の村は攻撃してはいけない。
3、双方は諜報員を送り込んだりしてはいけない。
4、勝敗条件に達したら勝者側は協定に基づき速やかに武装解除をしなければならない。
勝敗条件
双方のどちらかの大商村がすべて陥落した場合、陥落された団が敗北。
双方のどちらかの兵員が全滅した場合
最終更新:2011年06月27日 08:46