「ホームページ」を対象にする「公然通信」
最後の公然通信は最も対象コンテンツが幅広い。中間報告は「ホームページなど公然性を有する通信コンテンツ」と公然通信を定義する。電子メールなど特定の人とだけ行う私信以外のすべてのネット上のコンテンツが、対象になると見られる。「2ちゃんねる」などの掲示板や、個人のブログも公然通信だ。
中間報告は、現在は「プロバイダ責任制限法」くらいしかない公然通信コンテンツに対する規制について、違法・有害コンテンツが社会問題化しているとして「保護の範囲と程度を捉え直すべきである」と指摘。その上で、「有害コンテンツを含め、表現の自由と公共の福祉の両立を確保する観点から、必要最小限の規律を制度化することが適当である」としている。
最終更新:2007年12月06日 23:38